失業手当、再就職手当のことについて
現在失業中で、失業保険の給付制限期間中です。
給付制限期間中に登録制のイベント会社で、不定期に数回アルバイトをしながら
、その後それとは別にハロ
ーワークで紹介してもらった仕事に就いて、再就職手当を申請した場合、手当てを減額されたりしますか?
(イベント会社のアルバイトは例え一回しかしてなくてもハローワークに申告する事前提)
意味分からん文章ですいません。

再就職手当のことについてよくわからないので質問しました。
ハローワークの人に聞いたら半ギレされてビックリして、何て言ってたかよくわからずじまいでm(__)m


再就職手当を貰えるチャンスがあるのなら、最大限もらいたいので。

何かわかる方、よろしくお願いします。
給付制限期間中のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます。
ただし、給付制限終了して最初の認定日に申告してください。それによってその後の支給には影響はありません。
再就職手当については3分の2以上受給日数が残っていますから60%が支給になります。
支給日数が90日なら60%で54日分が支給となり基本手当日額を掛けた金額が総額になります。
結婚退職しました 確定申告について教えてください
昨年3月末に退職し、失業保険を4カ月受給しました。退職して12月までは無職です。
昨年の収入は、110万円。
生命保険は、6か月6万円ほど自分で払い、その後は夫名義に変えています。

1.失業保険受給中、健康保険も国民年金も夫の扶養に入り、自分では払っていません。
よくわからないのですが、本来扶養には入れなかったのでしょうか。

2.このような場合、確定申告すると、さらに支払わなければならないようなことになりますか?
確定申告をすればかなり高い確立で税金が戻ってきます。
生命保険は控除があります。
失業保険には税金が掛ってきません。
勤めていた会社が任期満了にて退職する事になりました。
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。

受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
受給期間中についての基準を貼っておきますので参考に。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
まず、国保に「扶養」という概念は有りません。
なので①は無理。(あなたとお母さん、お姉さん3人が加入なら可能)

②は退職時の状態のまま継続するので、
後からの扶養家族の変更はできません。
なので②も無理です。

③一番面倒がなく、現実的ではありますが、
ご主人からお母さんたちに毎月の仕送りの実績が必要です。
別居とのことですので手渡しでなく口座振り込みで。

多分大丈夫だと思いますが
扶養にできるかどうかはご主人の会社健保に問い合わせてください。

補足ですが、あなたもご主人の扶養に入る際には要件がありますので
(失業給付受給中は入れないことが多い)
簡単に入れる、と思いこまずにご主人の会社に問い合わせることをお勧めします。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
自己都合により退職した場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、失業給付金の受給が開始されます。

受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。

「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
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