例えばです。
今月で会社が倒産もしくは、廃業等したら失業保険ってどうなるんでしょうか?
詳しく知っている方教えてください。
自分から退職するのとは違いますよね?
直ぐにでも保険金おりるんでしょうか?
よろしくお願いします。
今月で会社が倒産もしくは、廃業等したら失業保険ってどうなるんでしょうか?
詳しく知っている方教えてください。
自分から退職するのとは違いますよね?
直ぐにでも保険金おりるんでしょうか?
よろしくお願いします。
倒産・解雇など会社都合による退職の場合は、手続きをした日から4週間以内に第1回の失業認定を受けられますが、
自己都合で退職した場合は3ヶ月間の給付制限期間があります。
給付日数も自己都合退職などより、多くもらえます。
自己都合で退職した場合は3ヶ月間の給付制限期間があります。
給付日数も自己都合退職などより、多くもらえます。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険について質問です。
11月始めに自己都合で会社を退社し、失業の申請をして待機期間が終わり今は給付制限中です。
12月に入ってから1ヶ月の派遣の仕事が決まったのですが、ハローワークからの紹介ではなく自分でネットで探した求人でした。
この場合、ハローワークに就職を申請すると、一旦給付がなくなるとおもうのですがが1ヶ月の勤務が終わったあと、離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?
ちなみに労働時間は週20時間越えると思います。
初めての質問でわかりづらい文章ですが、回答お願いします。
11月始めに自己都合で会社を退社し、失業の申請をして待機期間が終わり今は給付制限中です。
12月に入ってから1ヶ月の派遣の仕事が決まったのですが、ハローワークからの紹介ではなく自分でネットで探した求人でした。
この場合、ハローワークに就職を申請すると、一旦給付がなくなるとおもうのですがが1ヶ月の勤務が終わったあと、離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?
ちなみに労働時間は週20時間越えると思います。
初めての質問でわかりづらい文章ですが、回答お願いします。
>離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?
給付の期限は離職後1年間なので、離職後1年の間であれば、再度受給することはできます。
給付の期限は離職後1年間なので、離職後1年の間であれば、再度受給することはできます。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について教えてください
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
各自治体で多少のずれはあると思いますが、大筋はこの通りです。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
基本的に公務員は「雇用保険」には加入できません。常勤等についてはこの規定にかかりますので同様に加入できないということです。ただし学校の定数などで雇用できなくなった場合には、雇用保険に代わって各自治体が「失業者の退職手当」を出すことになります。(普通はどこかの学校にほぼ入ります。)
臨時任用の場合は公務員の規定は適応されません。雇用保険に加入しますし、厚生年金に入るのが普通です。(常勤は公務員共済)
あと産休・育休の代替は期限付き任用です。
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