基金訓練の生活支援給付金対象について
震災の影響により先月末に職場を解雇され、失業保険を受けたかったのですが出勤日数が僅かに足りず、受給する事が出来ませんでした。
職員の方の勧めにより、今後の為にも基金訓練で資格を取得しようと考えておりましたが今現在は実家で両親と住んでおり、母は専業主婦で父の年間収入が400万を超えている為、世帯収入、主たる生計者の部分で受給資格から外れてしまいます。
しかし今は震災や夜泣きが理由でお互い実家に帰省しているものの、私には妻と先月生まれた娘がおり、実家と言えども金銭面では私が全て見ているので無収入で学校へ通いながら資格を取るには非常に厳しい状況です。
生活支援給付金を受給出来ないのであればアルバイトでも派遣でも働きながらユーキャンなどで資格を取るべきかとも思ったのですが今は震災の影響からか求職者が大変多く、アルバイトですら就職するのがままならない状況です。
基金訓練で資格取得+就職先の斡旋をして頂けるのは非常に安心感があり、是非とも受けたいと強く思うのですが、この状況で生活支援給付金を受給出来る方法は何かないでしょうか?
知恵をお貸しください。
震災の影響により先月末に職場を解雇され、失業保険を受けたかったのですが出勤日数が僅かに足りず、受給する事が出来ませんでした。
職員の方の勧めにより、今後の為にも基金訓練で資格を取得しようと考えておりましたが今現在は実家で両親と住んでおり、母は専業主婦で父の年間収入が400万を超えている為、世帯収入、主たる生計者の部分で受給資格から外れてしまいます。
しかし今は震災や夜泣きが理由でお互い実家に帰省しているものの、私には妻と先月生まれた娘がおり、実家と言えども金銭面では私が全て見ているので無収入で学校へ通いながら資格を取るには非常に厳しい状況です。
生活支援給付金を受給出来ないのであればアルバイトでも派遣でも働きながらユーキャンなどで資格を取るべきかとも思ったのですが今は震災の影響からか求職者が大変多く、アルバイトですら就職するのがままならない状況です。
基金訓練で資格取得+就職先の斡旋をして頂けるのは非常に安心感があり、是非とも受けたいと強く思うのですが、この状況で生活支援給付金を受給出来る方法は何かないでしょうか?
知恵をお貸しください。
ご家族がいらっしゃるなら支給は月13万円ですね。
ですが世帯収入が300万円以上なら、どうすることもできないです。質問者さんが過去年収200万円以下であるなら
実家を出れば済む話なのですが、状況からしてそれも難しいでしょうし。。
受給をあきらめ訓練を受けるか、訓練そのものをあきらめるかのどちらかしかないと思います。
補足:基金訓練にこだわらないのであれば、災害時における雇用保険の特例措置があります。これは災害により休業または一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の失業手当を受給できるものです。
お近くのハローワークへご相談ください。
ですが世帯収入が300万円以上なら、どうすることもできないです。質問者さんが過去年収200万円以下であるなら
実家を出れば済む話なのですが、状況からしてそれも難しいでしょうし。。
受給をあきらめ訓練を受けるか、訓練そのものをあきらめるかのどちらかしかないと思います。
補足:基金訓練にこだわらないのであれば、災害時における雇用保険の特例措置があります。これは災害により休業または一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の失業手当を受給できるものです。
お近くのハローワークへご相談ください。
失業保険について
失業保険について自分で調べてみたのですが、その人その人で答えがバラバラでどれを信じたらいいのかわかりません。
そこで皆さんにお聞きします。
私はアルバイトですが、雇用保険に加入しています。
早朝と夕方の二回出勤で、正直もう辞めたいと思っています。
でも、まだ7ヶ月しか経っていません。
この場合自主退社ですが、辞めたら失業保険は給付されますか?
失業保険について自分で調べてみたのですが、その人その人で答えがバラバラでどれを信じたらいいのかわかりません。
そこで皆さんにお聞きします。
私はアルバイトですが、雇用保険に加入しています。
早朝と夕方の二回出勤で、正直もう辞めたいと思っています。
でも、まだ7ヶ月しか経っていません。
この場合自主退社ですが、辞めたら失業保険は給付されますか?
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありませんからあなたの場合は7ヶ月ですから受給資格がないということになります。
ちなみに、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格があります。
ちなみに、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給資格があります。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
失業手当てについて。
9月から1月までの間フルタイムでアルバイトするのですが、期間限定アルバイトなんですが、終了後この短い期間だと失業手当て?失業保険?ってのは出ないですかね?
9月から1月までの間フルタイムでアルバイトするのですが、期間限定アルバイトなんですが、終了後この短い期間だと失業手当て?失業保険?ってのは出ないですかね?
そのアルバイトが雇用保険に加入しているとしての話ですが、ご質問にある5ヶ月では足りません。
会社都合で辞める場合でも最低6ヶ月は必要です。また、自己都合退職の場合は12ヶ月以上必要になります。
会社都合で辞める場合でも最低6ヶ月は必要です。また、自己都合退職の場合は12ヶ月以上必要になります。
育児休暇中で解雇された場合、失業保険などはどうなるでしょうか?
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
すぐに働ける状況ではないと思いますので、この場合受給期間の延長をハローワークで行ってください。4年間まで失業給付金の受給を延長することができます。
ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。
どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。
どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
特定受給資格者について教えてください。
5月で5年務めた会社を退職(有給消化で勤務は3月末まで)することになったのですが、退職届は「一身上の都合で」と記載しました。
しかし、残業が毎月約70時間あり、失業保険を特定受給資格者で申請できないものかと考え始めました。
連続した3ヶ月分のタイムカードのコピーは用意が難しいですが、残業時間の記載をした給料明細なら手元にあります。
しかし残業代は残業した時間分、ほぼ支給されています。
自己都合なので無理という回答を多く拝見したので、まぁ無理なのかなとは思っていますが…(^^;;
ちなみに特定受給資格者のメリットとデメリットも教えていただけると助かります(^^;;
5月で5年務めた会社を退職(有給消化で勤務は3月末まで)することになったのですが、退職届は「一身上の都合で」と記載しました。
しかし、残業が毎月約70時間あり、失業保険を特定受給資格者で申請できないものかと考え始めました。
連続した3ヶ月分のタイムカードのコピーは用意が難しいですが、残業時間の記載をした給料明細なら手元にあります。
しかし残業代は残業した時間分、ほぼ支給されています。
自己都合なので無理という回答を多く拝見したので、まぁ無理なのかなとは思っていますが…(^^;;
ちなみに特定受給資格者のメリットとデメリットも教えていただけると助かります(^^;;
poohtakorin2さん
特定受給資格者のメリットは何と言っても3ヶ月の給付制限がないと言うことですね。
自己都合だと、申請から受給開始までなんだかんだで4ヶ月近くかかってしまいますが、それが無いために1ヶ月位で受給開始になります。
それと雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればOKだということ。(あなたの場合は関係ありませんが)
あと、国保や国民年金の減免処置を受けられるということです。
受給日数についても年齢や雇用保険期間で分かれていますがかなりの優遇です。これも大きい違いです。
あなたの場合は離職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があったようなので証明できる物があれば認定される可能性は高いと思いますよ。
ハローワークに相談してみてください。
特定受給資格者のメリットは何と言っても3ヶ月の給付制限がないと言うことですね。
自己都合だと、申請から受給開始までなんだかんだで4ヶ月近くかかってしまいますが、それが無いために1ヶ月位で受給開始になります。
それと雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればOKだということ。(あなたの場合は関係ありませんが)
あと、国保や国民年金の減免処置を受けられるということです。
受給日数についても年齢や雇用保険期間で分かれていますがかなりの優遇です。これも大きい違いです。
あなたの場合は離職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があったようなので証明できる物があれば認定される可能性は高いと思いますよ。
ハローワークに相談してみてください。
関連する情報