教えてください。
会社都合の為退職することになりました。
失業保険の手当て計算の仕方が
離職前6ヶ月分の給料?180の計算で出ると思うのですが
当方、事故の療養の為6ヶ月のうちの3ヶ月休
職していました。
こういった場合手当ての計算は
3ヶ月分給料?180の計算になるのでしょうか??
会社都合の為退職することになりました。
失業保険の手当て計算の仕方が
離職前6ヶ月分の給料?180の計算で出ると思うのですが
当方、事故の療養の為6ヶ月のうちの3ヶ月休
職していました。
こういった場合手当ての計算は
3ヶ月分給料?180の計算になるのでしょうか??
休職された3ヶ月分を除く6ヶ月となります。
正確には離職日から1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日未満となった月は6ヶ月の給与総額に含まれないことになります。
よってさらに3ヶ月遡った分を加えて6ヶ月分の給与総額として、180で割ることになりますので極端に減ることは無いと思います。
正確には離職日から1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日未満となった月は6ヶ月の給与総額に含まれないことになります。
よってさらに3ヶ月遡った分を加えて6ヶ月分の給与総額として、180で割ることになりますので極端に減ることは無いと思います。
失業保険(失業等給付)について教えて下さい。
県外へ引越・結婚するため退職しました。
中部地区の会社を3月20日付で退職→結婚の為5月上旬関東へ引越→5月下旬入籍(苗字が変わる)予定です
。
入籍の後、引越先で失業保険の手続をしても受給してもらえるのでしょうか?
県外へ引越・結婚するため退職しました。
中部地区の会社を3月20日付で退職→結婚の為5月上旬関東へ引越→5月下旬入籍(苗字が変わる)予定です
。
入籍の後、引越先で失業保険の手続をしても受給してもらえるのでしょうか?
一般的な受給条件を満たしているなら支給されます。
・引っ越した場合には、引っ越し先の(手続き時点での住所地を管轄する)職安で手続きをするものですから、転居したことにより受給できないということはありません。
・権利があるのは離職日から1年間(原則)ですから、離職からの期間の面でも問題ありません。
結婚による転居のため通勤不可能・困難になるために離職した場合は「特定理由離職者」になります。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上であれば支給され、給付制限がつきませんが、そのように認定されるかは微妙です。
離職から引っ越しまでの期間がおおむね1ヶ月以内というのが条件ですから。
特定理由離職者と認められるにしても、それは婚姻届を出した後になるでしょう。
※
あなたは「○○の点が問題になって支給されないかもしれない」と思って質問しているのですよね?
でもこの文章では、「○○」に何が入ると思っているのかが(私には)伝わりませんでした。
・引っ越した場合には、引っ越し先の(手続き時点での住所地を管轄する)職安で手続きをするものですから、転居したことにより受給できないということはありません。
・権利があるのは離職日から1年間(原則)ですから、離職からの期間の面でも問題ありません。
結婚による転居のため通勤不可能・困難になるために離職した場合は「特定理由離職者」になります。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上であれば支給され、給付制限がつきませんが、そのように認定されるかは微妙です。
離職から引っ越しまでの期間がおおむね1ヶ月以内というのが条件ですから。
特定理由離職者と認められるにしても、それは婚姻届を出した後になるでしょう。
※
あなたは「○○の点が問題になって支給されないかもしれない」と思って質問しているのですよね?
でもこの文章では、「○○」に何が入ると思っているのかが(私には)伝わりませんでした。
続き)初めて失業保険の受給を考えています。現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受...
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。
会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。
また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)
アドバイスをお願いいたします。
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。
会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。
また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)
アドバイスをお願いいたします。
書いてあるのを見る以上は「労働契約満了によるもの」ではないでしょうか?
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
失業保険給付までの日数と金額
派遣社員をしています。社会保険には8年程加入しています(通算が8年で、連続は2年)過去6ヶ月の平均給与は、35万程です。契約が3末までありますが、適応障害の
診断を受け、今月で退職または、適応障害を乗り越えるように頑張るか、の二択を迫られています。前者を選択するつもりですが、急なため、失業保険を利用して次を探そうと思いますが、この場合、最短でいつから受給可能でしょうか?また、その金額についてご教示いただけますと幸いです。後ほど自分でも調べますが、急いであることと、夜まで時間が取れないためお願いします。
派遣社員をしています。社会保険には8年程加入しています(通算が8年で、連続は2年)過去6ヶ月の平均給与は、35万程です。契約が3末までありますが、適応障害の
診断を受け、今月で退職または、適応障害を乗り越えるように頑張るか、の二択を迫られています。前者を選択するつもりですが、急なため、失業保険を利用して次を探そうと思いますが、この場合、最短でいつから受給可能でしょうか?また、その金額についてご教示いただけますと幸いです。後ほど自分でも調べますが、急いであることと、夜まで時間が取れないためお願いします。
病気理由退職でしたら特別受給資格者とされる場合があります。
働けない状態だと医師が証明すればの話です。
すぐに求職活動できるかどうか矛盾しそうですが、適応障害でしたら求職できてもうなずける話です。
この部分、HWがどう解釈するかわかりませんが、診断書次第なところが大きいと思います。
特別受給資格者の場合、HWで手続きして待機期間は7日です。
金額は、年齢などにもよりますが、おおよそ働いている間の月収に対して45%~80%です。
働けない状態だと医師が証明すればの話です。
すぐに求職活動できるかどうか矛盾しそうですが、適応障害でしたら求職できてもうなずける話です。
この部分、HWがどう解釈するかわかりませんが、診断書次第なところが大きいと思います。
特別受給資格者の場合、HWで手続きして待機期間は7日です。
金額は、年齢などにもよりますが、おおよそ働いている間の月収に対して45%~80%です。
失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
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