失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

ですので、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは受給できません。

しかし、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

つまり、『働ける状態になるまで給付金支給を延長しましょう。』というものです。

妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合に申請できます。また、これには申請期限があり、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

通常、失業給付は一年間の受給期間がありますが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高3歳になるまでに限られます。

先にも記述しましたが、失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものです。
働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
妊娠で退職した場合の失業保険について

12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。

よろしくお願いいたします。
失業給付金を受給するための要件の一つに「いつでも働ける状態」にあることと定められております。妊娠されていて出産を4月に控えている場合「いつでも働ける状態」に該当しません。したがって、失業給付金の受給は困難と考えられます。その場合は「受給延長」の手続をお取りください。前述の要件を満たすようになってから失業給付金を受給することができます。
失業保険の申請をしたのですが、認定日に行かなければその間の日数は来月に持ち越されるのでしょうか?
それともその次の認定日にまとめて払われるのでしょうか?
下手すると、受給資格が取り消しになりますが。

基本手当は1日ごとに支給されるもの=1日ごとに所定給付日数が減っていく、ということを理解していないのでは?

理屈としては、手当は毎日支給されるものです。
1/1……失業していた……支給……残り89日
1/2……就労した……不支給……残り89日(変わらず)
1/3……失業していた……支給……残り88日
という形です。
毎日、認定→支給というのは面倒なので、28日ごとにまとめてやっているだけです。

ですから、「何月何日から何月何日まで」の28日間について認定を受けなければ、所定給付日数が消化されないのです。
失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?

もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
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