失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
私が理解している規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

2月について全部支給されないのではなく、たまたまその週だけなら大目に見てくれるケースが多いです。
あくまでもHWの判断ですが。
パートですが・・・
労働条件での質問です。
今、働いている職場が、入札に負け9月で閉鎖されることが決定しました。
その後、他の部署への転属を希望しているのですが、今現在なにも音沙汰がありません。
このままでいると9月で解雇になるのでは?とか相手側への仕事の移行という名目でこれからの勤務体系も徐々に減らされていくのではという不安でいっぱいです。
(現在週5日、1日8時間労働です。労働契約もいつもなら契約更新を1年していただける所、入札の結果次第という事で、9月10日までの契約しかしていただけませんでした。)
ある方に聞いたのですが、会社都合にしてもらえれば翌月から失業保険が出るとの事。
ただ、直近の3カ月だから気をつけるようにと言われました。
労働契約の事で知っていた方がいいことや、何かいいアドバイスはありませんでしょうか。
よろしくお願いします。
質問者様に何の落ち度もなく労働契約を一方的に解除する場合は、会社側は少なくとも1ヶ月前までには解雇する従業員に通知をする必要があります(1ヶ月以上前に通知がない場合、会社側に解雇通知手当てを請求でき、給与の1ヶ月分が支給されます)。また、この場合の退職理由は当然会社都合となる為、失業保険の給付は離職票などの提出をして、一週間の待機期間を過ぎた後支給されます。支給期間は年齢や退職理由により変わってきますが、一般的には90日がほとんどですね。失業保険の計算方法は、最後の給与(何も差し引きがない状態のもの)から遡って6ヶ月分の給与額を基準に、日額手当を決めて毎月決められた日に支給されます。
友人が先日自己都合で退職したのですが、
仕事を辞めてからバイトをした場合、
失業保険をもらえる金額が減るって本当ですか??
失業保険をもらえるまで3ヶ月ほどあるそうなんですが
その間は今あるお金で頑張るしかないんですか?
お願いします。
失業給付は生活保障給ですから、アルバイトだとしても収入が得られるようになった時点で支給停止となります。
失業保険受給について教えてください。
出産のために7月に退職しました。
失業保険受給延長の届けは提出してありますが、来年の4月から働きたいと思っています。そこで、年明けくらいから仕事を探し始めたいと思っています。

もし、1月から仕事を探し始めるとすると、受給延長解除をして失業保険を受給できるのでしょうか?でも、実際に働けるようになるのは4月からなので、就職活動をしても失業保険の受給はできないのでしょうか?
なぜ「実際に働けるようになるのは4月から」なのかの説明がないので判断しようがありません。

仮に、「子どもを施設に預けられるようになるのが4月からで、それまでは再就職できる状態ではない」というのなら、もちろん手当の対象外です。
明日からでも再就職できる状態であることが条件ですから。

そもそも、いま現在、「妊娠・出産・育児により再就職できる状態ではない」という理由で「受給期間の延長」が承認されているわけですし。



※〉受給延長
「受給期間の延長」です。
「受給期間」の意味は正しく理解されているでしょうか?
失業保険、職業訓練に知識のある方、お力を貸していただけるとありがたいです。
先日職業訓練の申し込みに行ってまいりました。
職業訓練を受ければその間は失業保険が受け取れると思い込んでいましたが、どうも違うようなのでお詳しい方教えてください。

現在4月で切れる失業保険を受給中、受けたい訓練は求職者支援訓練で、3月~7月が訓練期間です。
訓練期間中に失業保険が切れてしまうのですが、その後の訓練期間中は手当てなどは一切出ないのでしょうか?
3カ月も収入(?)が無いとなると生活が厳しいのですが・・・。
実家住まい、親の収入はあるため職業訓練受講給付金には該当しないようです。

職業訓練に公共職業訓練・求職者支援訓練と種類があるのを知らずに申し込んでしまい、後悔しております。
お金をいただけて勉強できるなら・・・と思い申し込みましたが、取り消して就職活動しようか悩んでいます。
求職者支援訓練を受けられた方、無支給でも受けてよかった!と思っていらっしゃいますか?

宜しくお願いします。
公共職業訓練では失業給付が途中で切れても自動的に延長されますので受講修了まで受給が可能です。

ですが求職者支援訓練では失業給付の延長などはありませんので支給終了後は無支給で受講を継続しなければなりません。

求職者支援訓練の受講者は職業訓練受講給付金目当ての受講者が多く、授業レベルなどを気にする人が居ないのが現状です。

民間の職業訓練ですので講師もアルバイトの人などが行いますので3級程度の資格取得の授業でも講師も3級レベルの人が担当しますので授業レベルがかなり低いと問題になっています。

それに比べ公共職業訓練では3級取得でも業界経験10年以上で取得資格も1級で指導員資格を持った人が講師として授業を行いますので授業レベルが違います。

求職者支援訓練は授業料は無料ですので無料で勉強できるので多少の知識向上には役に立つと思います。

ですが、就職はかなり厳しいので修了したからと言って就職が決まるのは1~2割程度で殆どの人たちは就職が決まらずに修了し終了後にアルバイトや派遣社員など受講科目には関係のない職種に就職するケースが目立っています。
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