失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。
今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?
ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。
今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?
ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…
①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。
が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。
次に職業訓練についてですが…
個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。
ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。
が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。
次に職業訓練についてですが…
個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。
ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
失業保険について色々ネットで調べていますが大体社員の場合が多い様に思います。私は派遣で働いていますが残業が月50時間以上あります。体調崩す事も多い為退職を考えています。派遣は期間が決まってますので
自己都合には出来ないでしょうか・・・・サイトで月45時間以上の残業は自己都合にも出来るみたいですが・・・。ご存知の方は教えて下さい
自己都合には出来ないでしょうか・・・・サイトで月45時間以上の残業は自己都合にも出来るみたいですが・・・。ご存知の方は教えて下さい
派遣労働者の基本手当について説明したサイトも山ほどあります。
そもそも、あなたの「社員」という語の定義は?
〉派遣は期間が決まってますので自己都合には出来ないでしょうか・・・・
「正当な理由のない自己都合」なら、給付制限3ヶ月がつきますよ?
あなたは「自己都合」と「会社都合」を逆に認識しているのでは?
期間の定めがある派遣労働者でも、「やむを得ない事由」があれば、期間途中での退職も可能です。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職」は、「正当な理由による自己都合」として、給付制限がありませんし、6ヶ月以上の被保険者期間で支給されます。
質問者は基本のキが分かっていないのでは?
そもそも、あなたの「社員」という語の定義は?
〉派遣は期間が決まってますので自己都合には出来ないでしょうか・・・・
「正当な理由のない自己都合」なら、給付制限3ヶ月がつきますよ?
あなたは「自己都合」と「会社都合」を逆に認識しているのでは?
期間の定めがある派遣労働者でも、「やむを得ない事由」があれば、期間途中での退職も可能です。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による離職」は、「正当な理由による自己都合」として、給付制限がありませんし、6ヶ月以上の被保険者期間で支給されます。
質問者は基本のキが分かっていないのでは?
昨年の8月に会社都合で退職しました。9月7日に失業保険給付の手続きに行き180日の受給資格を得ました。
本日、2月1日から再就職したのですが、会社の雰囲気に馴染めず辞めたいなと思いました。本来ならば
就業日の前日までにハローワークに再就職の手続きに行かなければならないのですが、本日そのことに気づき再就職の手続きは行っていません。再就職はハローワークの紹介でした。
これまで就職活動をきちんと行っていましたので先日60日の延長になるか問い合わせたら大丈夫と言われました。
もし明日会社を辞めることにした場合、残りの失業保険は給付されないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
本日、2月1日から再就職したのですが、会社の雰囲気に馴染めず辞めたいなと思いました。本来ならば
就業日の前日までにハローワークに再就職の手続きに行かなければならないのですが、本日そのことに気づき再就職の手続きは行っていません。再就職はハローワークの紹介でした。
これまで就職活動をきちんと行っていましたので先日60日の延長になるか問い合わせたら大丈夫と言われました。
もし明日会社を辞めることにした場合、残りの失業保険は給付されないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
いつが本来の期限切れですかね?
ハロワを通していると言うことは採用されたことはわかっているので
延長はされないと思います
ハロワを通していると言うことは採用されたことはわかっているので
延長はされないと思います
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
失業保険について、詳しい方よろしくお願いしますm(__)m
8月31日付で、会社都合により退職します。その間、会社から有給休暇を使っていいと言われました。
会社都合であり、主人は外国人
なので次を探すのも容易ではない(現在の職場を探すのも大変でしたので…)事も踏まえ、失業保険を需給しながらの就活を考えております。
そこで質問ですが、この有給休暇中に日雇いのアルバイトをする事により、失業保険の受給に影響はありますか?また、日数や金額によって影響があるならその詳細が分かれば教えて下さい。
ちなみに、今、友達から紹介してもらえそうなアルバイトが週1、2回の日雇いで、一日8時間~10時間(日によって違うようです。)かあるのですが、このアルバイトをする事によって、失業保険の受給に影響が出るなら、見合わせようかと…
でも、もし可能なら少しでも収入を得たいと言うのが正直なところです。
よろしくお願い致します。
8月31日付で、会社都合により退職します。その間、会社から有給休暇を使っていいと言われました。
会社都合であり、主人は外国人
なので次を探すのも容易ではない(現在の職場を探すのも大変でしたので…)事も踏まえ、失業保険を需給しながらの就活を考えております。
そこで質問ですが、この有給休暇中に日雇いのアルバイトをする事により、失業保険の受給に影響はありますか?また、日数や金額によって影響があるならその詳細が分かれば教えて下さい。
ちなみに、今、友達から紹介してもらえそうなアルバイトが週1、2回の日雇いで、一日8時間~10時間(日によって違うようです。)かあるのですが、このアルバイトをする事によって、失業保険の受給に影響が出るなら、見合わせようかと…
でも、もし可能なら少しでも収入を得たいと言うのが正直なところです。
よろしくお願い致します。
有給休暇中なら、関係ないんじゃないですか。
在職中のバイトですから、失業中ではありません。
9月以降は失業手当が減額されるかもしれませんね。
在職中のバイトですから、失業中ではありません。
9月以降は失業手当が減額されるかもしれませんね。
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