失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
基本的に働く意思がある人に、給付されるものです。
妊娠して退職だと育児が終わるまで、働かないのですよね?その場合、働ける状態にならないと給付されません。
退職してから給付の期間も1年と決まってますから、延長の手続きを先にしてください。
説明会に行ったり、認定日に出掛けたりと、給付を受けるのには結構大変です。その時こどもを連れてきても、周りの人に迷惑がかかるので、子供を預けたりしなくてはいけないですし。
今は給付をしてもらうのに簡単ではありませんから、事前によく調べたほうがいいですよ。
妊娠して退職だと育児が終わるまで、働かないのですよね?その場合、働ける状態にならないと給付されません。
退職してから給付の期間も1年と決まってますから、延長の手続きを先にしてください。
説明会に行ったり、認定日に出掛けたりと、給付を受けるのには結構大変です。その時こどもを連れてきても、周りの人に迷惑がかかるので、子供を預けたりしなくてはいけないですし。
今は給付をしてもらうのに簡単ではありませんから、事前によく調べたほうがいいですよ。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。
そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。
実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。
どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。
特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者
II 「解雇」等により離職した者
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。
質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。
また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。
尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。
ご参考になれば幸いです。
旦那の社会保険の扶養家族に加入について。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
結論から申し上げて、扶養認定されますよ。
ただ 失業給付延長申請書をご自身でハローワークへ行き
手続きが終わるまで少し時間がかかるかもしれませんね。
なので 先に 、社会保険喪失証明書か 健康保険喪失証明書を退職時には
もらえるように 頼んでおいて
健康保険被扶養者申請書(異動届)と
住民票と一緒に出されておくといいと思います。
延長通知書が 来たらそれを会社に提出されてください。
ただ 国民年金第3号の取得日が 退職日の翌日の喪失日として
引き続いた認定日となるのか
書類が全部揃った日にちを認定日とされるのかは
保険者によります。
会社及び保険者は、主様の退職後の状況が把握できない為、
扶養申請の際に、書類による確認をさせて頂くことになります。
延長通知票の取り扱いに関しては、保険者によって多少違うかもしれません。
指示に従って下さるといいです。
失業給付金や延長通知票の提出を求められた場合
今 受給しないという証明として預かるものとご理解下さいね。
もし 延長通知書を提出された場合は
延長通知票は念の為、コピーして持ってて下さいね。
先に行って 失業給付を受けて就活したい時
預けてあった失業給付金延長通知票を
返して貰う換わりに扶養から抜けて頂くと。 する組合など様々です。
もし 不安でしたら 扶養申立書を作成され
異動届を出されるときに 『当分の間 就職活動が出来ない為
失業給付延長の手続をしています。
給付金を今 受給しない証明として
失業給付延長通知票が来たら
添付書類としてすぐに提出したいと思いますが
原本の為 将来受給し 就職活動をする際 必要です。
取り扱いや保管に関しては指示に従いますので 認定をお願いいたします。』
と書かれてみるのも一案です。
ただ 失業給付延長申請書をご自身でハローワークへ行き
手続きが終わるまで少し時間がかかるかもしれませんね。
なので 先に 、社会保険喪失証明書か 健康保険喪失証明書を退職時には
もらえるように 頼んでおいて
健康保険被扶養者申請書(異動届)と
住民票と一緒に出されておくといいと思います。
延長通知書が 来たらそれを会社に提出されてください。
ただ 国民年金第3号の取得日が 退職日の翌日の喪失日として
引き続いた認定日となるのか
書類が全部揃った日にちを認定日とされるのかは
保険者によります。
会社及び保険者は、主様の退職後の状況が把握できない為、
扶養申請の際に、書類による確認をさせて頂くことになります。
延長通知票の取り扱いに関しては、保険者によって多少違うかもしれません。
指示に従って下さるといいです。
失業給付金や延長通知票の提出を求められた場合
今 受給しないという証明として預かるものとご理解下さいね。
もし 延長通知書を提出された場合は
延長通知票は念の為、コピーして持ってて下さいね。
先に行って 失業給付を受けて就活したい時
預けてあった失業給付金延長通知票を
返して貰う換わりに扶養から抜けて頂くと。 する組合など様々です。
もし 不安でしたら 扶養申立書を作成され
異動届を出されるときに 『当分の間 就職活動が出来ない為
失業給付延長の手続をしています。
給付金を今 受給しない証明として
失業給付延長通知票が来たら
添付書類としてすぐに提出したいと思いますが
原本の為 将来受給し 就職活動をする際 必要です。
取り扱いや保管に関しては指示に従いますので 認定をお願いいたします。』
と書かれてみるのも一案です。
失業保険給付金についてです。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
>ハローワークに相談もしたのですが、会社側の意見を重視するらしく、申し立ては通りずらいですよ なんて言われてしまい にっちもさっちもいかないでいます。
おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?
離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。
ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?
少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?
離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。
ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?
少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
パート先の失業保険について。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
みなさんと同じく残念ですが無理だと思います。短時間労働、雇用保険への加入の有無もそうですが、入っていても派遣切りとかではなく、自己都合の離職の場合は失業保険を貰おうにも、最低過去2年間に保険料を12ヶ月分は納めていないと貰えません。失業保険ってモノも「働こう」という意志と『働ける』状態に無いとそもそも貰えません。なので、妊娠・出産で休職ではなく辞めるということは、働く意志や働ける状態にはないと判断されるので、貰えません。ハローワークの冊子にも書いてあるハズです。色々これからお金かかって大変でしょうが、旦那さんがサラリーマンなら、健康保険の方から一時金(35万くらい)が出るかと思います。
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