この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
今年の2月末で退職されたとありますがその会社での雇用保険加入期間によりますが受給は可能でしょう。
少し前に受給できる資格について以下に変わりました。
=====================================
過去2年の間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
=====================================
なのでこちらに当てはまっていれば可能になります。


ただし雇用保険の受給期限は12ヶ月になるので受給してもらえる期限が2月末までになると思うので、2月末で辞められた会社の退職理由により失業保険の給付を受けれないまま雇用保険は消滅してしまうかもしれません。

会社都合なら10月に申し込めば遅くても11月から3ヶ月(来年の2月末まで)ギリギリで給付は可能だと思われます。
しかし自己都合の場合、3ヶ月は待機期間が発生するので失業保険の給付が始まるのは1月~2月そうなると2月末で受給資格が無くなるので1~2ヶ月分しか失業保険がもらえなくなるかもしれません。(受給資格が2月末なので3月以降分は貰えない。)
前に退社した会社から離職票が発行されているのでしたら期限も迫っているようなので一度ハローワークで相談した方が良いと思います。まだ無いのでしたら早めに取り寄せておいた方が良いでしょう。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
失業保険と扶養について教えて下さい。

現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。

このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
退職後すぐ失業給付を受けるつもりのようですが給付の対象外ですよ。
失業給付は働く意思(働ける環境)があるが仕事が見つからない状態でないと支給されません。
なので妊娠出産での退職の場合はすぐにはもらえません。
他の方もおっしゃってますが受給資格を3年に延長できますので退職後まず延長の手続きをしてくださいね。
そして出産後、働くと決めて就職活動するときに初めて受給されます。
失業保険って退職したら必ずもらえるものと思っている人が多い^^;

という訳なのでご主人の扶養に入ってください。
失業保険の手続きについて質問です。
離職票が届く前に別の会社に就職が決まりました。
職業安定所で離職票が届いたら手続きに来て下さいと言われました。
就職が、決まったあとでも離職票の手続きが必要な理由がよく理解できないままで、、、。
ご存知な方教えて下さい。
kyuukyuuuu21さん
職安に手続きする前に職が決まればなにも受給するものはありまあせん。(再就職手当もです)
ですから離職票は一応保管だけしておいたください。その会社を早期に辞める場合に前職と期間の通算できますから。
職安が離職票が来たら手続きに来てくださいと言ったのは貴方が就職が決まったことを知らない時点のことでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム