会社都合で辞めて、失業保険を今は、もらっていて、残り5ヶ月くらいはもらえるんですけれど、新しく会社に決まりそうで、
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
雇用保険の支給金額は失業前6ヶ月間のお給料によって決まりますので、半年働いたら当然新しい会社のお給料により換算されます。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
保険の営業をしていて、土曜・日祝日の出勤を苦痛に思われるなら仕事をしていても良い事にはならないと思います。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。
補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
こんばんは。働かない夫について質問です。
今年1月に主人が仕事をやめました。理由は会社がいい加減でやる気がなくなったから、だそうです。
その後、職安では腰痛が有って辞めたと(以前ぎっくり腰になった事はありましたので、ウソではないのですが)言ってすぐに失業保険が下りたため、5月迄は収入が有ったようです。わが家は二人とも働いているので財布を別にしていて、主人が家賃とガソリン代、私が食費と光熱費と旅行等の遊興費を出しています。今主人は貯金を崩して家賃を払っているようです。主人は6ヶ月以上働いていないのですがまだ、主人の実母にも伝えておらずまた、新しい仕事をさがす事もしていないようです。最近は毎日どこかに出かけて夕方に帰って来ているみたいですが、行き先は教えてくれず、ちょっとでも聞くと黙って無言になり、会話になりません。(パチンコみたいです)
主人の実母に会社を辞めた事を言うと、少しは解決方法が見いだせるかもしれないのですが、絶対激怒すると思います。
長い文章で申し訳ありませんが解決方法が見いだせ無くて困っています。何か良いアドバイスがありましたらお願いします。
今年1月に主人が仕事をやめました。理由は会社がいい加減でやる気がなくなったから、だそうです。
その後、職安では腰痛が有って辞めたと(以前ぎっくり腰になった事はありましたので、ウソではないのですが)言ってすぐに失業保険が下りたため、5月迄は収入が有ったようです。わが家は二人とも働いているので財布を別にしていて、主人が家賃とガソリン代、私が食費と光熱費と旅行等の遊興費を出しています。今主人は貯金を崩して家賃を払っているようです。主人は6ヶ月以上働いていないのですがまだ、主人の実母にも伝えておらずまた、新しい仕事をさがす事もしていないようです。最近は毎日どこかに出かけて夕方に帰って来ているみたいですが、行き先は教えてくれず、ちょっとでも聞くと黙って無言になり、会話になりません。(パチンコみたいです)
主人の実母に会社を辞めた事を言うと、少しは解決方法が見いだせるかもしれないのですが、絶対激怒すると思います。
長い文章で申し訳ありませんが解決方法が見いだせ無くて困っています。何か良いアドバイスがありましたらお願いします。
無職はいただけませんね!
失礼ですが旦那様は働く意欲はお持ちなのでしょうか?
この文面からは感じとれません。
40歳を越えての再就職は現実的には容易ではないでしょう。
まるきっりの異業種となればそれこそ無理です。
とりあえず繋ぎの仕事でアルバイトでも勧めてみたらいかがでしょうか?
働く楽しさに改めて気付かせてあげましょう。
頑張って下さい。
失礼ですが旦那様は働く意欲はお持ちなのでしょうか?
この文面からは感じとれません。
40歳を越えての再就職は現実的には容易ではないでしょう。
まるきっりの異業種となればそれこそ無理です。
とりあえず繋ぎの仕事でアルバイトでも勧めてみたらいかがでしょうか?
働く楽しさに改めて気付かせてあげましょう。
頑張って下さい。
失業保険受給中の国民健康保険料について
11/8から失業保険の給付を受けています。
収入(失業保険)があるということで夫の扶養から国民健康保険に切り替わりました。
国民健康保険税納税通知書を見ると、2月末まで3ヶ月分の保険料が記入されています。
もし今月、仕事が見つかった場合は2月末まで国民健康保険料を支払う義務は
無いと思うのですが、なぜ3ヶ月分も保険料が記入されているのでしょうか?
それとも、ただ書いてあるだけで実際は1ヶ月分づつ納入すればいいのでしょうか?
11/8から失業保険の給付を受けています。
収入(失業保険)があるということで夫の扶養から国民健康保険に切り替わりました。
国民健康保険税納税通知書を見ると、2月末まで3ヶ月分の保険料が記入されています。
もし今月、仕事が見つかった場合は2月末まで国民健康保険料を支払う義務は
無いと思うのですが、なぜ3ヶ月分も保険料が記入されているのでしょうか?
それとも、ただ書いてあるだけで実際は1ヶ月分づつ納入すればいいのでしょうか?
支払期限前の納付書は、役所に行き申告すれば利息はつきますが分割にしてくれます。
しかし、3か月分を納め1月に就職した場合、重複して保険に加入できませんので国民保健は戻ります。
例えば1月20日に就職し2月1日に保険証が手元に届いたとします。
役所に行き、新しい保険証を見せ国民健康保険証を返還(脱会)します。
1月20日に就職したので、社会保険の加入は1月20日になります。
保険料は月末付けで加入している保険に払いますので、1月分は社会保険になります。
おそらく2月の給与から1月分社会保険料が引かれます。
よって1月分の国民健康保険を払ったとしても、払い過ぎた分は後で還付書が届きますので安心して下さい。
しかし、3か月分を納め1月に就職した場合、重複して保険に加入できませんので国民保健は戻ります。
例えば1月20日に就職し2月1日に保険証が手元に届いたとします。
役所に行き、新しい保険証を見せ国民健康保険証を返還(脱会)します。
1月20日に就職したので、社会保険の加入は1月20日になります。
保険料は月末付けで加入している保険に払いますので、1月分は社会保険になります。
おそらく2月の給与から1月分社会保険料が引かれます。
よって1月分の国民健康保険を払ったとしても、払い過ぎた分は後で還付書が届きますので安心して下さい。
失業保険貰う為にアルバイト辞めるべきでしょうか?
1年3ヶ月働いていた仕事を今月の20日に自己都合で退職しました。
失業保険が出るのは当たり前の話で3ヶ月後です。
その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
今は夜のアルバイトだけで昼間はハローワーク通いしています。
昼の仕事の給料は月給19万円で失業保険の計算をしたら
90日で35万9700円で1ヶ月18万9900円でした。
夜の短時間のバイトの方は手取りで12万円くらいです。
こういう場合にも失業保険の支給に制限がかかるのでしょうか?
失業保険の支給が始まる前に夜のバイトを辞めれば大丈夫なのでしょうか?
夜のバイトの収入だけでは12万くらいしかいかず不安定です。
もしも制限がかかるとしたらどちらを選択した方がいいのでしょうか?
失業保険も1月に19万近く貰えると思うと躊躇してしまいます。
1年3ヶ月働いていた仕事を今月の20日に自己都合で退職しました。
失業保険が出るのは当たり前の話で3ヶ月後です。
その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
今は夜のアルバイトだけで昼間はハローワーク通いしています。
昼の仕事の給料は月給19万円で失業保険の計算をしたら
90日で35万9700円で1ヶ月18万9900円でした。
夜の短時間のバイトの方は手取りで12万円くらいです。
こういう場合にも失業保険の支給に制限がかかるのでしょうか?
失業保険の支給が始まる前に夜のバイトを辞めれば大丈夫なのでしょうか?
夜のバイトの収入だけでは12万くらいしかいかず不安定です。
もしも制限がかかるとしたらどちらを選択した方がいいのでしょうか?
失業保険も1月に19万近く貰えると思うと躊躇してしまいます。
〉その昼間の正社員の仕事を始める前から夜の短時間のバイトと掛け持ちしていて
なら、最初から「失業」していません。
辞めない限り、「待期」の7日が数えられません。
なら、最初から「失業」していません。
辞めない限り、「待期」の7日が数えられません。
扶養について
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
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