失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険についてお尋ねします。昨年6月に就職し再就職手当をもらいました。今年になり、結局会社に馴染めず1月末で退職しました。会社より離職票等が郵送で届いたのが2月15日でした。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
離職票は最低でも届くまで一週間程かかってしまいます。
そのため再就職離職の場合(離職票がすぐに発行されない場合)離職状況証明書(しおりについています)を会社に記入してもらいハローワークへ早めに手続きする必要があります。
先の回答の方の通り前職の失業手当の受給再開はあくまでもハローワークへ求職活動再開の申し出をした時からになります。
今回は残念ですが遡る事はできません。今後の参考になさってください。
ハローワークで就職が決まりました
6月1日に初めて失業保険を貰える予定でした。


決まった仕事は パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日までです。


月曜に手続きに行こうと思ってますが、印鑑や身分証明などいりますか?


あと 再就職手当ての対象になりますか?


すみません、どなたか教えて下さい m(_ _)m
就職おめでとうございます!!
私も1月からパートで再就職し、手当をいただきました。
条件はいくつかあるので確認してください。


○再就職手当の受給条件
・入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
・1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
・過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
・待機期間(7日間)以降の入社である
・自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
・退職した会社と関係がないこと

○再就職手当の支給額
支給額=基本手当日額×残り所定給付日数×30%
【例 所定給付日数が120日 残日数90日 基本手当日額6,000円の場合】
90日×6,000円×30%=162,000円 (再就職手当の給付額)

○再就職手当の手続き
「採用証明書」に就職先の証明をもらい、ハローワークに提出
「再就職手当支給申請書」「関連事業主に関する証明書」に証明をもらう
入社後1ヶ月以内に「受給資格証」「印鑑」をハローワークに提出

○再就職手当の受給時期
・入社してから約3ヶ月後
※入社して約3ヶ月後にハローワークから就職先に在職の確認がされます。在職していれば、後日支給されます。退職していた場合は、当然支給されません。

あなたの場合は、「パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日まで」
とあるので、更新して1年以上働かないともらえない可能性があります。
ハローワークの担当者に確認してみた方がいいかもしれません。
頑張ってください!
課税証明書について
昨年10月に退職。11月に結婚し県外へ転居。失業保険を貰うために旦那の扶養に入っていなかったのですがもうすぐ失業保険を貰い終わるため扶養に入りま
す。課税証明書を提出するように旦那の会社から言われたのですがこの場合1月1日に居住している今の役所に行けばいいのでしょうか?
平成22年の年収に対する課税証明書が欲しいんですよね?

そうするとまず、23年5月10日以降に発行されます。

発行される場所は税金を納めていたところ=県外の役所です。

ちょっとめんどくさいですよね…。どのくらい距離があるかわかりませんが。
郵送でも手続きできるか、10月に住んでいた役所へ聞いてみると良いです。
今失業保険を貰っています。この前の認定日から延長の60日プラスされました。
そして今日職安からじゃなく自分で見つけて応募してた会社から採用通知を貰えたのですが、
仕事の始まりは9月3日からです。
9月3日までは失業保険は貰えるのでしょうか?

次の認定日は8月27日です。やはり就職活動の証明?として職安に行きパソコン見てハンコ?サイン?を2回以上しなきゃダメなんですかね?
初出勤の前日までは失業が認められますから、受けられる期間は9月の2日までです。

質問者さんは今度の認定日に就職決定の報告をすることで、求職活動回数には関係なくこの9月2日までのお手当が確定することになります。

でないと変でしょ?
仕事が決まったのに、求職回数カウント稼ぎのために落ちる面接を受けねばならないなんて。そういうルールにはなってませんから、次回は大手を振って9月2日分までのお手当をいただく認定日としましょう・・・

※採用証明書の作成・提出もお早めに
確定申告について
昨年七月に会社を辞め、現在失業保険をもらっています。
会社を辞めて以降、バイト等も一切していません。
この場合、確定申告をすべきなのでしょうか。
また、申告の際に必要な物も教えて下さい。
(前の会社の源泉徴収とかですか?)

税務署のHPを見ても、いまいちよく解らなかったので。。。
確定申告をすべき人はあなたの場合以下に該当するところが
有ればして下さい。

1:源泉徴収(勤務先が毎月の給与から所得税を天引き)されていた人。
2:給与の収入が1,030,000以上ある人。
3:上の1.2に該当している場合、生命保険に加入している、個人年金に
加入している、地震保険に加入している。医療費が10万以上ある。
退職後、国民健康保険、国民年金に加入し、支払いがある人。
扶養する親族がいるに一つでも該当する場合ですね。

必要な書類は〔21年分 給与所得の源泉徴収票〕ですから、もらってください。
一応預金通帳と印鑑(納めた税金が返してもらえた場合に必要)です。

その他として、生命・個人年金・地震保険に加入していれば、昨年保険会社から
郵送されてきた保険料の控除証明書、国民健康保険、国民年金に加入
したのであれば、国民年金の控除証明書、国保の領収書です。
医療費の控除には領収書が必要です。
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