失業保険の給付について教えてください。
私は来年3月末に約10年勤めた会社(当然雇用保険には加入しています)を自己都合で退社して、来年4月中旬から農家になるべく研修を受ける予定です。
研修は来年4月中旬~10月まで実施し、その間は僅かながらも手当てがでて、その後来年11月~再来年2月までの4ヶ月間は無職状態(仕事につければつきますが…)となります。(3月以降はまた研修が始まります)
そこで、来年11月からの無職状態の時に失業保険が受給できるのかが気になります。
上で記載したとおり、自己都合退社の場合は待機期間が3ヵ月あることになっています。
この待機期間の起算日は何時からになるのでしょうか。
もし、この待機期間の起算日が来年11月だとすると、殆ど給付が受けられないことになります。
離職票を提出した日であるならば、4月に離職票を提出し、11月になってから「雇用保険受給者初回説明会」に行けば給付が受けられるようになるのでしょうか。この行為自体何らか問題がありますか?
アドバイスをお願いいたします。
私は来年3月末に約10年勤めた会社(当然雇用保険には加入しています)を自己都合で退社して、来年4月中旬から農家になるべく研修を受ける予定です。
研修は来年4月中旬~10月まで実施し、その間は僅かながらも手当てがでて、その後来年11月~再来年2月までの4ヶ月間は無職状態(仕事につければつきますが…)となります。(3月以降はまた研修が始まります)
そこで、来年11月からの無職状態の時に失業保険が受給できるのかが気になります。
上で記載したとおり、自己都合退社の場合は待機期間が3ヵ月あることになっています。
この待機期間の起算日は何時からになるのでしょうか。
もし、この待機期間の起算日が来年11月だとすると、殆ど給付が受けられないことになります。
離職票を提出した日であるならば、4月に離職票を提出し、11月になってから「雇用保険受給者初回説明会」に行けば給付が受けられるようになるのでしょうか。この行為自体何らか問題がありますか?
アドバイスをお願いいたします。
研修というのは収入があるのですか?
ないのであれば退職してすぐ離職票持参の上、ハローワークに行き手続きを行います。
するとそのハローワークに行き、離職票が受付されます。その日から7日間、待機期間があります。
その7日を経過した翌日から3ヶ月の経過措置期間が開始します。(ハローワークに4月1日に行ったとすれば4月8日が3ヶ月の経過措置開始日です。大体ですが7月7日が給付開始日でしょう。)
正直なところ、就職活動を前提に給付申込みをしなければ認定は受けられません。
ただ、収入がなくハローワークがランダムに指定してくる日にちに説明会等に参加できれば問題ないと思います。(もちろん、研修のことは伏せて、働く意欲を見せることです・・)
ただし給付が始まると、これもまたらランダムに指定して認定日というものが設けられ、その日には必ず行かなければ
いけないので、研修の都合上いかがなものでしょうか。
これには参加しないと給付がSTOPとなります。
3月に退職との事ですが、その3月末日から1年以内に再就職し、雇用保険をかけられれば、
10年間かけた保険も無駄にならずに継続して被保険者でいられます
被保険者であった期間が10年未満ですと、あなたが給付できる期間は90日となります。(10年以上の被保険者期間があるとすれば給付期間が120日になりますので早い目にハローワークに行った方がいいかと・・・)
90日給付とすれば最低でも2008.9月中ごろまでには手続きを行わないと全額もらえない可能性が出てきますのでご注意ください。
ややこしくてすみません。わかりにくいところ、追記していただければ再度、ご説明させていただきますので・・・
ないのであれば退職してすぐ離職票持参の上、ハローワークに行き手続きを行います。
するとそのハローワークに行き、離職票が受付されます。その日から7日間、待機期間があります。
その7日を経過した翌日から3ヶ月の経過措置期間が開始します。(ハローワークに4月1日に行ったとすれば4月8日が3ヶ月の経過措置開始日です。大体ですが7月7日が給付開始日でしょう。)
正直なところ、就職活動を前提に給付申込みをしなければ認定は受けられません。
ただ、収入がなくハローワークがランダムに指定してくる日にちに説明会等に参加できれば問題ないと思います。(もちろん、研修のことは伏せて、働く意欲を見せることです・・)
ただし給付が始まると、これもまたらランダムに指定して認定日というものが設けられ、その日には必ず行かなければ
いけないので、研修の都合上いかがなものでしょうか。
これには参加しないと給付がSTOPとなります。
3月に退職との事ですが、その3月末日から1年以内に再就職し、雇用保険をかけられれば、
10年間かけた保険も無駄にならずに継続して被保険者でいられます
被保険者であった期間が10年未満ですと、あなたが給付できる期間は90日となります。(10年以上の被保険者期間があるとすれば給付期間が120日になりますので早い目にハローワークに行った方がいいかと・・・)
90日給付とすれば最低でも2008.9月中ごろまでには手続きを行わないと全額もらえない可能性が出てきますのでご注意ください。
ややこしくてすみません。わかりにくいところ、追記していただければ再度、ご説明させていただきますので・・・
失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
教えてください。
私は今月、3年3ヶ月勤めた会社を退職しました。
これからの予定としては、主婦業をメインに、日中アルバイトをして家計の足しにしていこうと思っています。
そこで質問なんですが“失業保険”貰えるのでしょうか?
幸い、両親が商売をしているので、そこで働かせてもらおうと思うのですが、
それでもハローワークに通わなければ“失業保険”は受給できないのでしょうか?
私は今月、3年3ヶ月勤めた会社を退職しました。
これからの予定としては、主婦業をメインに、日中アルバイトをして家計の足しにしていこうと思っています。
そこで質問なんですが“失業保険”貰えるのでしょうか?
幸い、両親が商売をしているので、そこで働かせてもらおうと思うのですが、
それでもハローワークに通わなければ“失業保険”は受給できないのでしょうか?
もらえます。離職票をハローワークへ提出して手続きしてください。
補足に回答
再就職の意欲のない方には、失業保険金は支給されません。紹介された企業へ赴き、不採用の実績を積み重ねた上で、支給が決定されます。90日~100日後にならないと、保険金は下りません。その間最低3箇所の企業と面接を受け、不採用を宣告されなくてはなりません。その都度、紹介状が、ハローワークから手渡されます。ソレを持参しなければ就職活動をしていることにはなりません。
何もしないで支給してくれません。
補足に回答
再就職の意欲のない方には、失業保険金は支給されません。紹介された企業へ赴き、不採用の実績を積み重ねた上で、支給が決定されます。90日~100日後にならないと、保険金は下りません。その間最低3箇所の企業と面接を受け、不採用を宣告されなくてはなりません。その都度、紹介状が、ハローワークから手渡されます。ソレを持参しなければ就職活動をしていることにはなりません。
何もしないで支給してくれません。
退職後、ハローワークに行く日について
1月10日付けで28年勤めた会社を辞めます。
有休の関係で最終出勤日は12月3日です。
そこで質問です。離職票を持ってハローワークに申請に行く日のことです。
1月5日から2月4日から海外旅行に行くため、2月5日以降にハローワークに行く予定です。
退職直後、(1週間~10日以内)に行かなくても問題ありませんか?
失業保険の給付開始が遅れることには全く問題ありません。
1月10日付けで28年勤めた会社を辞めます。
有休の関係で最終出勤日は12月3日です。
そこで質問です。離職票を持ってハローワークに申請に行く日のことです。
1月5日から2月4日から海外旅行に行くため、2月5日以降にハローワークに行く予定です。
退職直後、(1週間~10日以内)に行かなくても問題ありませんか?
失業保険の給付開始が遅れることには全く問題ありません。
全然問題ありません。
離職票は退職後10日以内(会社→職安が10日以内で良いそうですが)に会社→職安→会社→貴方のルートで届きます。貴方の場合は1月10日に退職ですから、離職票が届くのは1月20日になりますね。
私は40年勤務した会社を繰上げ定年退職しましたが、退職した翌日から2週間中国にアルバイトに行って、帰国の翌日受給手続きをして、何の問題も有りませんでした。
離職票は退職後10日以内(会社→職安が10日以内で良いそうですが)に会社→職安→会社→貴方のルートで届きます。貴方の場合は1月10日に退職ですから、離職票が届くのは1月20日になりますね。
私は40年勤務した会社を繰上げ定年退職しましたが、退職した翌日から2週間中国にアルバイトに行って、帰国の翌日受給手続きをして、何の問題も有りませんでした。
失業して年金免除と個別延長給付
過去の話です。
会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、
ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。
で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、
「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。
「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。
「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
過去の話です。
会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、
ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。
で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、
「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。
「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。
「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。
3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。
次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。
失業給付とリンクしているのではありません。
もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。
雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を
雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
免除の審査を行います。
3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。
次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。
失業給付とリンクしているのではありません。
もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。
雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を
雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
失業保険を給付の残り分の給付条件について質問です!
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。
今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。
回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。
今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。
回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
次回の認定日に「失業認定申請書」にアルバイトで働いた日に×(バツ)印を付け、働いた会社名と連絡先を記入する欄にアルバイト(就職)と記載して雇用保険受給者証と一緒に持参すれば大丈夫です。書き方は説明会で渡された手引書(しおり)に詳しく書かれています。
アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。
失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。
残日数分も頂いて下さい(^^)/
他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。
失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。
残日数分も頂いて下さい(^^)/
他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
関連する情報