産休・育休中の廃業について
派遣社員で働いています。
このたび妊娠をしたため、派遣元にて産休→育休(派遣会社と直接雇用)をとることになりました。
副業として個人事業主として開業をしているのですが(主たる収入は派遣給与・社会保険・雇用保険も
派遣先にて加入)、各種手当金を申請するにあたり個人事業主で開業してる分は、1.2.4.の
どのタイミングで廃業の必要があるでしょうか。

1.産休前に廃業しないと、出産手当金がでないのか?
2.育休前に廃業しないと、育児休業基本給付金がでないのか?
3.育休終了後、派遣会社から仕事の斡旋がない場合、退職ということになるのですが
そこから失業保険の申請は可能か?
4.その場合、派遣元との退職のタイミングで廃業しないと失業保険はでないのか?

派遣先給与は300万、個人事業主の収入は30万円ほどになりますが現在は妊娠中のため
個人事業主の収入は今後ほぼゼロとなります。
基本的なところが不明というより理解できないので、回答が難しいです。

そもそも、派遣社員としての給与所得がなぜ、個人事業の事業所得になるの?

その給与所得を給与所得300万円と事業所得30万円に分けるのは何故?

健康保険及び雇用保険を産休までか
け続けていて、復帰予定であれば、廃業云々は関係ないと思うんですが…。

補足を見て

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)について、質問者さん場合は、個人事業を継続していても支給されます。

(個人事業の収入の1日分-1299円)+基本手当の日額

で算出された金額が、賃金日額の80%を超えなければ減額されません。
年間30万円程度であれば、問題ないでしょう。

ところで出産手当金や、育児休業給付金は継続勤務を前提とした制度ですので、同じ会社に復帰が見込めないと支給されません。
今回は産休というより、出産退職のようですね。

大変かもしれませんが、頑張って下さい。
退職時の保険料等、金額について
①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?
ちなみに給与支払は当月25日の前倒し払いです。
翌月分も徴収されたという認識でいいのでしょうか。

②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

明日退職なので、解答を急ぎでくれた方BAに250コインです。
何卒宜しくお願い致します。
>①今月退職しますが、給与差引き金額で、社会保険料と厚生年金が毎月の倍、徴収されています。
これって普通ですか?

社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから退職月は翌月がないので当月分と前月分の2か月分引かれます。

>②退職後に失業保険を申請するつもりですが、転職活動必須であることは存じています
転職活動を行う前に皮下腫の小手術を受けます。
そのため1ヶ月は転職活動が行えないのですが、そんな場合の特例とかあったりしますか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと病気やけがの場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が回復して働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
ただこれは半年あるいは1年という長期に渡る場合であって、1か月程度であれば手続きを遅らせるだけでいいでしょう。
2年前に失業保険をもらい、ある会社に再就職したのですが1年1ヶ月で退職、同月から他社の派契約社員として6ヶ月働いたのですが、会社都合で倒産になりそうです。このような場合、また失業保険はもらえるのでしょうか
倒産が理由で離職した場合は、特定受給資格者に
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります

※失業保険。今は雇用保険といいます
失業保険の給付に関する質問です。昨年末(H19年12月31日付)、派遣として働いていた仕事を辞めました。
派遣先企業から1ヶ月前(11月末頃)に通達があり『期間満了』という形での退職。契約期間は1年9ヶ月、雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入していて、在職中はフルタイム(1日8時間、4週8休)働き、一ヶ月の給与は約18万円位ありました。
12月の中旬にはハローワークに求職の登録もし、仕事を探しましたが、なかなか希望の職種が見つからず…
で、社会保険は任意継続し、失業保険は派遣元の会社から『1ヶ月の待期期間後に申請を』と言われました。
今後は、個人事業を起こし、その傍らでアルバイト(1日4~5時間程度)でもしようかなぁと思っているのですが、こういう場合、失業保険は概算でいくら位、どの位の期間受給出来ますか?また、出来るだけ多く(長く?)受け取るにはどのようにした方がお得なのでしょうか?(まだ個人事業もバイトも決めていない状態です)
個人事業をしたら失業保険の給付は受けれませんよ。
またアルバイトでも4時間以上勤務すれば、その日は就職又は就業した日となり、失業手当の給付はありません。

失業手当の金額に関しては、月の給料が総額18万円であれば、6ヶ月間で108万円になります
賃金日額が108万÷180ですから、6000円になります。
基本手当日額の早見表をみると賃金日額が6000円の場合(60歳未満)は、4353円になります。
60歳以上であれば、4181円になります。

長く貰うには、教育訓練校に行くしかありません。
6ヶ月の訓練なら6ヶ月間貰えます。(ほとんどありませんが)
雇用保険法には第24条~第28条に延長給付の規定がありますが、実務的には、公共職業訓練を受けている期間についての最大2年を限度に延長という規定しか運用されていません。
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