扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
現在、私は雇用保険、健康保険(組合)に加入していますが、主人の健康保険の扶養に加入しようかと考えております。
(主人は政府管掌です)雇用保険だけ加入するにはどのような雇用状態にしたらよろしいででしょうか。(勤務時間など、どのようにしたらよろしいでしょうか?)
一応、現在の収入は1月から3月まで70万ほどですが。
又、6月に退職する予定ですが失業保険の申請は退職してからいつまでにしないといけないでしょうか?
よろしくお願いします!
(主人は政府管掌です)雇用保険だけ加入するにはどのような雇用状態にしたらよろしいででしょうか。(勤務時間など、どのようにしたらよろしいでしょうか?)
一応、現在の収入は1月から3月まで70万ほどですが。
又、6月に退職する予定ですが失業保険の申請は退職してからいつまでにしないといけないでしょうか?
よろしくお願いします!
1日又は1週の労働時間を正社員の概ね4分の3未満にするか、1か月の労働日数を正社員の概ね4分の3未満にすることです。
年収も扶養に入る時点で今後130万円未満(月収108,333円未満)であることが必要です。
雇用保険だけ加入するには、週20時間以上で1年以上雇用される見込みがあることです。
>6月に退職する予定ですが失業保険の申請は退職してからいつまでにしないといけないでしょうか?
特にいつまでに申請手続きしなければならないという規定はありません。但し、失業手当の受給期間は退職後1年以内ですから、退職後なるべく早く手続きされることをお薦めします。
年収も扶養に入る時点で今後130万円未満(月収108,333円未満)であることが必要です。
雇用保険だけ加入するには、週20時間以上で1年以上雇用される見込みがあることです。
>6月に退職する予定ですが失業保険の申請は退職してからいつまでにしないといけないでしょうか?
特にいつまでに申請手続きしなければならないという規定はありません。但し、失業手当の受給期間は退職後1年以内ですから、退職後なるべく早く手続きされることをお薦めします。
現在就職活動中ですがなかなかうまくいかず、失業保険も打ち切られてしまいました。
税金を納めるのも厳しいのですが、免除や税金の支払い減額はできるのでしょうか?
またこういう相談は市役所ですればいいのでしょうか?
税金を納めるのも厳しいのですが、免除や税金の支払い減額はできるのでしょうか?
またこういう相談は市役所ですればいいのでしょうか?
>またこういう相談は市役所ですればいいのでしょうか?
その通りです。私が減免OK!と言っても市役所がだめと言ったらだめです。
その通りです。私が減免OK!と言っても市役所がだめと言ったらだめです。
失業保険の受給終了について
3月より失業保険を受給し始め、6月21日をもって支給終了日を迎えます。
その認定日が7月8日です。
現在、国保と国民年金に加入していますが支給が終わったら、主人の扶養に入る予定です。
この場合、主人の扶養に入れるのは8月からになるのでしょうか?
主人の勤務先に聞いたところ、手続きが月末締めらしいのです。
失業保険は6月中にもらい終わっているのに、その証明が7月8日(認定日)にしか出ず、しかも
月半ばでは扶養の手続きができないとなると、7月分の国保と国民年金の保険料に納得がいきません。
ほかの方の回答を見ると、月半ばでも扶養に入ることが可能とありましたが、それは会社によって違うもの
なのでしょうか?(ちなみに主人は公務員です)
何か良い方法がありませんでしょうか?
3月より失業保険を受給し始め、6月21日をもって支給終了日を迎えます。
その認定日が7月8日です。
現在、国保と国民年金に加入していますが支給が終わったら、主人の扶養に入る予定です。
この場合、主人の扶養に入れるのは8月からになるのでしょうか?
主人の勤務先に聞いたところ、手続きが月末締めらしいのです。
失業保険は6月中にもらい終わっているのに、その証明が7月8日(認定日)にしか出ず、しかも
月半ばでは扶養の手続きができないとなると、7月分の国保と国民年金の保険料に納得がいきません。
ほかの方の回答を見ると、月半ばでも扶養に入ることが可能とありましたが、それは会社によって違うもの
なのでしょうか?(ちなみに主人は公務員です)
何か良い方法がありませんでしょうか?
よい方法というか、そのままご主人のところの事務担当者の指示に従ってください
扶養は問題ないです
ちょっと説明しますと、他の人の回答のように貴方も月半ばから扶養に入ります
ご主人が持ってくる書類におそらく7月○日から扶養に入るとして書くことになるでしょう
この書類が、たとえ月末で手続きが締められても、あとづけで貴方は扶養に入っていた事になるのです
なので後で国民健康保険・年金の脱退手続きをしにいったとき
7月分の保険料が納めすぎだったと、窓口でわかったら返してくれます
ご安心下さい
扶養は問題ないです
ちょっと説明しますと、他の人の回答のように貴方も月半ばから扶養に入ります
ご主人が持ってくる書類におそらく7月○日から扶養に入るとして書くことになるでしょう
この書類が、たとえ月末で手続きが締められても、あとづけで貴方は扶養に入っていた事になるのです
なので後で国民健康保険・年金の脱退手続きをしにいったとき
7月分の保険料が納めすぎだったと、窓口でわかったら返してくれます
ご安心下さい
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