出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。
失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長
1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。
2.上記から分かるはず。
3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。
4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。
5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?
「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。
すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。
今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。
出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?
〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。
〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長
1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。
2.上記から分かるはず。
3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。
4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。
5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?
「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。
すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。
今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。
出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?
〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。
〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
扶養に入るということについて伺います。
55歳女。
配偶者有り。
娘夫婦と同居。
現在パート(社会保険・厚生年金加入)で働いていましたら4月30日付けで解雇になります。
もちろん再就職したいので就職活動は始めていますが上手くいかなかった場合、失業保険をもらうことになると思います。
(会社の都合の退職なのですぐにもらえるとの事)
当然、収入がなくなる訳ですから扶養家族になると思いますが
その場合、夫の扶養に入るのでしょうか?
夫は国保の為、家族が加入すると保険料がアップします。
お婿さん(会社員)の扶養に入るというのは可能なのでしょうか?
社会保険料も上がりますか?
失業保険金の給付中でも扶養家族に入れるのですか?
それとも失業保険金で国保や国民年金をおさめるのでしょうか?
55歳女。
配偶者有り。
娘夫婦と同居。
現在パート(社会保険・厚生年金加入)で働いていましたら4月30日付けで解雇になります。
もちろん再就職したいので就職活動は始めていますが上手くいかなかった場合、失業保険をもらうことになると思います。
(会社の都合の退職なのですぐにもらえるとの事)
当然、収入がなくなる訳ですから扶養家族になると思いますが
その場合、夫の扶養に入るのでしょうか?
夫は国保の為、家族が加入すると保険料がアップします。
お婿さん(会社員)の扶養に入るというのは可能なのでしょうか?
社会保険料も上がりますか?
失業保険金の給付中でも扶養家族に入れるのですか?
それとも失業保険金で国保や国民年金をおさめるのでしょうか?
>お婿さん(会社員)の扶養に入るというのは可能なのでしょうか?
会社にきいてください。まず認められないと思いますが。
同居の夫が生存していますので。
会社にきいてください。まず認められないと思いますが。
同居の夫が生存していますので。
失業保険の認定日の変更について教えて下さい!
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。
また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。
また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
各ハローワークによって認定日は曜日で決まっています。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
確定申告について教えてください!
昨年2月5日付で主人が退職し昨年11月末まで失業保険を受け取っていました。
確定申告する際に何を持っていけばいいかわからないのでどなた様か詳しく教えて頂けませんか?
失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?
昨年2月分までの源泉
退職金の源泉(これは必要ですか?)
医療領収書(失業中に主人が歯科に通い領収書の合計をすると12万でした)
県民共済に加入していますが医療費控除のはがきが来ましたのでこのハガキ
昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました
この分の源泉
ハンコ、身分証明、
他になにか必要でしょうか?
どうぞ教えてください!
昨年2月5日付で主人が退職し昨年11月末まで失業保険を受け取っていました。
確定申告する際に何を持っていけばいいかわからないのでどなた様か詳しく教えて頂けませんか?
失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?
昨年2月分までの源泉
退職金の源泉(これは必要ですか?)
医療領収書(失業中に主人が歯科に通い領収書の合計をすると12万でした)
県民共済に加入していますが医療費控除のはがきが来ましたのでこのハガキ
昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました
この分の源泉
ハンコ、身分証明、
他になにか必要でしょうか?
どうぞ教えてください!
>失業中は国民健康保険に加入していました。国民保険料をいくら払ったかの証明はいりますか?
証明書類は必要有りません昨年1年間に支払した国民健康保険料の金額が判ればそのメモで良いです。
>昨年2月分までの源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
>退職金の源泉(これは必要ですか?)
退職所得は別計算ですので必要ないです。
>昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました、この分の源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
2枚の源泉徴収票の合計金額<98万円+国民健康保険料
で有れば医療費の領収書とか県民共済の控除証明書は必要有りません。
っていうか有っても意味が無いです。
所得税は103万円、住民税は98万円までは課税されません。
本人の基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)+給与所得控除の最低額65万円までは
税金が発生しないからです。
例えば、源泉徴収票2枚の合計額が90万円の場合
国民健康保険料&医療費の領収書&県民共済の控除証明書
の3点が有ろうが無かろうが源泉徴収票2枚に記載してある
源泉徴収税額全額が還付されますし、住民税もかかりません。
ハンコ、
必要です、
身分証明、
必要ないです。
他になにか必要でしょうか?
還付金を受け取る為の銀行口座の判る物
通帳とかキャッシュカードが必要です。
証明書類は必要有りません昨年1年間に支払した国民健康保険料の金額が判ればそのメモで良いです。
>昨年2月分までの源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
>退職金の源泉(これは必要ですか?)
退職所得は別計算ですので必要ないです。
>昨年11月末から新しい会社に就職し12月1か月分のお給料を頂きました、この分の源泉
『源泉徴収票』です、必要です。
2枚の源泉徴収票の合計金額<98万円+国民健康保険料
で有れば医療費の領収書とか県民共済の控除証明書は必要有りません。
っていうか有っても意味が無いです。
所得税は103万円、住民税は98万円までは課税されません。
本人の基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)+給与所得控除の最低額65万円までは
税金が発生しないからです。
例えば、源泉徴収票2枚の合計額が90万円の場合
国民健康保険料&医療費の領収書&県民共済の控除証明書
の3点が有ろうが無かろうが源泉徴収票2枚に記載してある
源泉徴収税額全額が還付されますし、住民税もかかりません。
ハンコ、
必要です、
身分証明、
必要ないです。
他になにか必要でしょうか?
還付金を受け取る為の銀行口座の判る物
通帳とかキャッシュカードが必要です。
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