パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。

私は妊娠8ヶ月のパート社員です。もともとこの会社で正社員として3年勤めていましたが、昨年この会社の業者さん(別会社)と結婚したため、移動+パート社員と辞令がでました。正社員からとの事で、普通のパートより給料は20%増ですが、年間で100万くらい差があります。パート社員としては1年経ち、9/末で契約満了ですが、妊娠がなければ更新する予定でした。
会社には産休・育児休暇の申し出をしましたが、パート社員に産休制度はないといわれ、退職してもらうといわれました。でも、法律で妊娠出産を理由に退職させる事は禁止されていますよね?また、出産予定日は9/19で出産手当金をもらうには8/9以降(産前42日前以降)に退職すればくれるとの事で、8/15付けで退職というふうに処理はできるようです。
会社の総務担当にその旨を相談したところ、退職は違法だから、会社都合で退職に出来ないか?との問い合わせに、9/末で契約満了だから9/末に退職すれば?との事でした。退職理由が契約満了との事だから双方ややこしくならないとの事。ただ、9/末だと8/9から産前42日前に入り働けない為、給料が0になるので、社会保険料・厚生年金・住民税の請求をする事になる。と言われました。その場合、社会保険料免除の制度があると思うのですが、その制度は使えないのでしょうか?また、給料0なのに、住民税等発生するのですか?
もう一つは、8/15退職(自己都合OR会社都合)の場合、失業保険にどのくらい違いがありますか?違法ですが、会社都合に出来るのでしょうか?8/15退職後は旦那の扶養に入るつもりです。
また、男女雇用機会均等室に相談して、調停をした方がいいのでしょうか?旦那がうちの会社の業者さんのため仕事がやりずらくなる等、目をつけられるのもイヤなのであまりややこしくしたくないのです。
健康保険の給付のお話があるので、パートになってからも継続して社会保険に加入されているのですね。

まずはご主人の健康保険の扶養は退職後すぐに入れるのか確認してください。ご自身の前年所得、出産手当金の金額によっては入れない場合もありますよ。その場合は一旦市区町村の国保加入になります。年金も国民年金をお支払いする方になりますね。産前産後に保険証が手元にない!!なんてことにならないように・・・・

退職日は夫の扶養に即OK→8/15
扶養NG →9/30 がいいでしょうね

9月末退職の場合、社会保険料については産前6週・産後8週の産休期間については保険料がかかります(会社に籍があるので、8月分9月分に関しては労使折半、会社が半分負担してくれますので給料引きと同じ額です)
夫の扶養にすぐ入るのであれば8/15退職であればこの支払いはなくなります。住民税は通常通り。会社で払わなくても後で市区町村からやってきますよ・・・

失業保険は延長申請をされたらどうでしょうか?産後すぐに働かないのであれば最長1年延ばすことができますよ。早めに離職票を発行してもらってハロワにいってください。ご年齢がわからないのでなんともですが、離職理由についてはそんなにこだわる必要ないと思います。どちらにしても産後にご挨拶がてら、仲のよかった方に赤ちゃんみてもらって円満に退社されてはいかがでしょうか。
特定理由離職者になるのでしょうか?

自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。

私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。

今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。

ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
【失業後】国民健康保険の手続きについて
私はこの秋に会社都合によるパート解雇になる予定です。
現在、夫の扶養に入っています(年収103万未満)

夫の会社では失業保険を受給すると受給金額に関わらず
扶養からはずれ国民健康保険に加入しなくてはならないようです。
夫の扶養からはずれて、3か月間失業保険を受給して
その後また扶養に戻る場合、
国民健康保険はどうやって加入するのでしょう?
夫の会社でやってくれるのでしょうか?
それとも自分でどこかへ手続きをしに出向くのでしょうか?
失業保険の基本日額が約3611円未満であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。ご主人の会社の健康保険はおそらく組合健保だとおもいますが、受給金額にかかわらず画一的に被扶養者にしないというのは違法です。一方、3611円以上であれば、受給期間中は被扶養者になれませんので、その間は国民健康保険に加入する手続きをご自分でしなければなりません。お住まいの市区町村の国民健康保険の担当窓口に出向いてください。また受給期間が過ぎてご主人の健康保険の被扶養者になる時は雇用保険受給資格者証のコピーをご主人の会社に提出されればよいと思います。この資格者証には受給期間満了日が記載されていますので、その満了日以降は失業保険金は受給していないことの証明になりますので。
●補足を拝読しました。失業保険金の金額の多寡にかかわらず、保険金を受給すれば健康保険上、被扶養者になれないとは法律上どこにも規定されていません。今後の年収が130万円未満、つまり130万円÷360日=約3611円未満の失業保険金であれば被扶養者になることができます。ご心配であれば会社の健保組合を管轄している地方厚生局組合健保係にご確認ください。3611円以上ですと国民健康保険に加入するとともに国民年金にも加入して第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。国保、国金とも市区町村の窓口で加入手続きができます。
仕事と失業保険について
長い話で申し訳ありません。

先日も貰えるお金について質問させて頂いたの者です。

今の状況
・23歳 フリーター 社会
保険に加入1年以上
・妊娠23週
・仕事先は、飲食店(フランチャイズ)で11月の下旬から産休&育児休暇を貰う予定でした
・働いてる店舗が閉店となり、同じ系列の店舗に受け入れ先があるか上司達が探している最中です


こんな感じでした。


今日、店の人に聞いた話によると6店舗受け入れ先が見つかったようなのですが、私はもう23週で1ヶ月半くらいしか働けないので新しい店舗でも雇ってくれるか怪しいらしいのです。
やはり、このくらいの時期になると同じグループ系列の店舗でも受け入れは難しいのでしょうか?

また、受け入れ先が見つからなかった場合、失業保険など受けれるのでしょうか?


質問が長くてすみません。
ううん……その店舗次第ですねぇ。
妊婦さんのたち仕事は体調も気になりますし、そろそろいつもの服もお腹周りがきつくなる頃だと思います。
経験者である点はありがたいのですが、入ってすぐに産休に入るし……私ならお断りするかもしれません。
産前は復職予定でもいざ出産が終わると「子供が小さいうちは家にいたい」と思うお母さんは少なくないですし、状況も変わります。保育園がいっぱいで入れない、などの問題で復職を断念するお母さんもいらっしゃいました。「育児休暇明け」に必ず戻ってくれる、保障がないんですね。
まあこれは個人的な考えなので、受け入れ側の回答を待ってみましょう。


さて、受け入れ先が見つからなかった時の失業保険です。
この保険ですが、失業したらすべての人に給付があるのか……というと、少し違います。
おおきな条件として二つあり
・加入期間が足りている
離職日から過去二年間に12ヶ月。ただし、賃金支払いの基礎となった日が少ない場合は、ひと月として認められない場合がある。
・働ける状態にあり、求職活動を行えること
です。加入期間が足りているか、は一度確認してみて下さい。

さて問題となる「働ける状態にあり求職活動を行える」です。
一般に、「出産・育児・介護・病気療養」などで辞めた方にすぐ求職活動は難しいですよね。
雇用保険は給付日数に応じて、「申請できる期間」が決まっています。五年未満だと給付日数はおおむね「90日」、期限は「1年」です。
この申請できる期間ですが、「申請だけ」ではなく、「給付を貰い終える」必要があります。給付前や給付中に期限の「一年」が来てしまうと、そこで支給を受ける権利はなくなります。
自己都合の場合
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」
を経て実際お金を受け取れる「給付期間」が始まります。申請から貰い終えるまで、最低でも半年と一週間、かかるんですね。

これまた、これから出産予定の人には厳しい条件です。
そういう時はもらえないのか……というと、「期間の延長」の手続きをしておきます。タイムリミットを伸ばしておくことで、産後に求職活動できるようになったら、給付を受けることができるようになります。
ただ、これもずっとは伸ばせないので(何年のばせるのかちょっと思い出せないんです……すみません)、時効を申請時に必ず確認しておきましょう。
失業手当てと扶養についてお聞きしたいです。
先月で 半年で働いた職場を退職しました。その以前にも約1年半 別の職場に勤めていました。

前の質問で、今後は扶養に入ることを決めて、今主人の職場に話を勧めていただく所なのですが、そちらより、「奥さんは失業保険もらわないで扶養の手続き進めて構わないの?」とのお話がありました。
先月までいた所は手取り12万円、1年半いた職場では、手取り17万円の所(こちらは派遣で勤め、残業をしてこの位でした)でした。
失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?給付の手続きをし、頂き終わるまでの半年間、上記のお金を自身で払うのが少々困難で、できればすぐに扶養に入れたら…と思うのですが…。
失業保険は掛けていたものだし、やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
また、失業保険を頂くとなると給付を終えるまでの自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
度々無知な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?
「国民健康保険料/税や国民年金保険料を払うことになる」のです。

手当の日額が3611円以下なら、被扶養者・第3号被保険者になれるかもしれません。

〉やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
すぐにでも再就職するつもりでないと手当は出ないんですが?

手当額も負担額(特に国民健康保険料/税)も分かりませんので、答えようがありません。

〉扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
戻りません。
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