退職後の手続きや諸税金などついて…
先月、半年勤めた会社を退職しました。自己都合です。
退職時に、社会保険証は返納し、未だ無職です。

しばらくして会社から書類が送られて来ましたが「失業保険は、一年加入歴がないと受給出来ない」と書いてあり、半年勤務の私には関係ないと思い、棄ててしまいました。
書類には「半年間の月々の給料支給額」が書いてあったと思います。
この書類は「離職証」や「源泉徴収票」と呼ばれるものなのでしょうか?
またそれらの書類は、再発行はしてもらえるのでしょうか?

これからしなくてはならない手続きは何がありますか?
健康保険、住民税、国民年金など、役所に行き手続きをしなくてはならないですか?

今後、新たに正社員として勤めるときに、上記手続きを怠ると、不具合はありますか?

初めての正社員勤め、そして退職で、わからないことだらけです…

ご指導よろしくお願い致しますm(__)m
あなたが捨ててしまったのは「離職票」という書類です。雇用保険は1年以内に再就職した場合には継続されますので捨てないほうがよかったですね。前勤務先にお願いすれば再発行はしてもらえますが、ちょっと面倒くさい手続きなので会社にはあまりいい顔をされないと思います。
さて、まずあなたは国民健康保険と国民年金の手続きをしなければいけません。お住まいの地域の市役所等に退職したことを証明できる書類と年金手帳を持って出かけてください。健康保険と年金は国民の義務ですので、次の就職にかかわらずきちんと手続きすることをお勧めします。
ちなみに、住民税は勝手に納付書が郵送されてきますので自分で手続きをする必要はありません。
妻の育児休業後の失業保険について。


妻は正社員です。
昨年3月に出産し、今年4月から子供を保育園に入園させて、職場復帰予定でした。


しかし、待機児童が多く、入園できずに9月まで育児休業を延長しています。


しかし、9月も入園できない可能性が高いです。
妻の職場からは9月に保育園に入園できなければ退職するように。と言われています。


この場合、9月に退職せざるをえなければ、失業保険はでますか?
また、出るのであれば期間はどれくらいでしょうか?

失業保険が出ている間は主人(私)の扶養にならず、国民年金に加入し、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?
9月に退職となれば失業手当の対象になると思います。どのくらいの期間になるかは、勤務年数(雇用保険期間)、年齢、退職理由がどうなるかでいろいろです。
正社員で勤務していたのであれば給付を受けている間は扶養になれない場合が多いです。ただし会社によって規定がさまざまですので、あなたの会社に確認して下さい。
失業保険について教えて下さい。先月いっぱいで失業保険をもらい終えました。そして、来月から仕事を主人の扶養範囲内ですることになりました。パートです。健康保険は主人の扶養内なので、会社では入る必要なし、
雇用保険のみかけてくださるとの事でした。
ということは、もし、来月から働くパートを退職した場合、また失業保険の申請が出来るということですか?よく分からないので教えて下さい。
雇用保険が改正されご質問様が受給するころには改正されたものが適用になります。

19年10月から一般被保険者と短時間被保険者(パート労働者)の区分がなくなり、一本化され
受給要件が倒産などによる離職の場合が前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること。
自己都合での離職の場合には前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることとなります。
1ヶ月の計算単位は賃金の支払い基礎日数が11日以上あることとなっています。

ですからまた離職して再就職する場合にはこの条件を満たせば受給できるのです。
すいません。失業保険等の事について詳しくないので教ええてください。
私の母が、仕事を退職し、ハローワークに通い失業手当をもらっていました。
受給期間は360日で、もらい始めてから半年はたちました。
しかし、受給期間中に鬱病を患い、今自宅療養中です。
家事や車運転等まったく運転できない状態なので、認定日には行く事が出来ません

失業手当とは、働ける意思があるものが受け取れるものであるのは理解しています。

ネットで色々調べてみましたが、15日以上勤労不能である場合医師の書面を提出すれば
基本手当(失業手当)にかえ傷病手当が支給される事をしりました。

ただ、健康保険の傷病手当を受け取ってる場合はもらえないというのが理解できません。

さきほど、ハローワークに電話しましたら、保険証に記載されている電話にもかけてみて
もらえるかどうか聞いてください。と言われかけましたが

そちらからは、「お母様は、すでに退職しているのでこちらは傷病手当に関しては関係ないです」
と 言われました。

健康保険からの傷病手当ではなく、雇用保険から傷病手当がでるという事になるのでしょうか?

それと、受給期間延長申込とは、残っている半年を傷病手当に変更しないで
病気がよくなってから失業手当を再度もらい始める制度ということで理解していいでしょうか?

延長にするか、残り半年を傷病手当にするかはこちらで選択できるものでしょうか?

すいません。文章が理解できないかも知れませんが、
このような事に無知な娘の私が手続きをしなければいない状態で
よくわからない状態です。
どなたか教えてください。
「傷病手当」とは、雇用保険からの給付です。失業手当(基本手当)受給中の方が、傷病により15日以上労務不能となれば、失業手当に代わり支給されるもので、金額は失業手当と同額で、受給期間は所定給付日数から既に受給した失業手当の日数を控除した日数となります。

なお、30日以上傷病による労務不能の場合は、上で述べた「傷病手当」の受給と、「受給期間延長申請」のいずれかを選択することが出来ます。

また、健康保険からの「傷病手当金」は、仮に退職後受給していたとしても、失業手当を受給する段階で、受給は終了していますので、「傷病手当」受給の際に、「傷病手当金」のことを考える必要はありません。
過去の質問を見ても解決できなかったので質問させていただきます。

私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。

所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??

この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
失業保険の給付金は「所得」ではありませんので、確定申告のときにも書きませんでした(税務署で手取り足取り教わりながら…)。
ですので、所得には入らないと思います。
ただし、会社の担当部署に一応確認してみてくださいね。
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