雇用保険についてお聞きします。現在、正社員で働いていますが、今度自己都合で退職して、パートになります。正社員での勤務は、約2年間です。
次の仕事は、パートで1日7時間勤務で、月に11日勤務ですので、月に77時間勤務ということになります。
その場合は、失業保険をもらいながら働く事は可能でしょうか?
それとも、就業中とみなされてしまうのでしょうか?

一応、退職後、離職票などが届き次第、ハローワークに行って手続きをした方が良いのでしょうか?
もし、就業中とみなされてしまった場合、パートを続けている限り、失業保険は貰えないのでしょうか?
今度のパートでは、雇用保険をかける事ができませんので・・・

ご回答宜しくお願いいたします。
まず退職したら離職票を早く貰ってハローワークに行きましょう!

何か複雑な事情もありそうですので窓口で相談して下さい。

ちなみに自己都合で退職した場合の支給開始は三ヶ月後からです。
あと就職活動をしながらバイトをした時は、その日数分減額されます。

等など、いろんな条件とかありますので、まずはハローワークに!
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。

早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。

再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
①傷病手当金(厚生健康保険)を一年半受給終了後に、障害年金と失業保険を併給できますか?併給可能な条件や方法があれば教えていただきたい。

②ハローワークと年金事務所のデータのやりとりはあるのですか?
①職安に務められた経験のある方は、ご存じでしょうか?

②互いにデータを見合い、失業保険は出たが、障害年金が止まるなど、ありえるのでしょうか?
×厚生健康保険→○健康保険

1.調整の制度はありません。

しかし、基本手当は再就職可能でなければ受けられません。
傷病手当金を受け終わったからといって、即、再就職可能な状態と判断されるとは限りません。
失業保険について。 結婚により住所が変わる為、仕事場まで通勤不可能な場合は失業保険がすぐに貰えるのですが?
結婚により住所が変わる為、仕事場までの通勤が2時間以上

かかることになったため離職した場合は、給付制限の外される

受給者になりますので、7日間の待期期間終了の翌日が

支給開始日です、

実際に振り込まれるのは受給手続きから約4週間後です

なお、この理職理由は1ヶ月以内に受給手続きをしないと

取り消される場合がありますので、早く受給手続きをすることをお勧めします
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