30代、未経験の経理への転職について。
私は30代前半で、独身。去年は会計事務所に転職したんですが、ブラック事務所で、税理士の先生の嘘により、解雇され、現在、無職です。
簿記1級や全経
上級や、表計算1級やワープロ1級、MOSワード、エクセル、パワーポイントなどを持っているので、経理か会計事務所で、働きたいと思っていますが、年齢と資格だけあって、未経験というのと、地方都市のため、仕事がありません。
会計事務所では働きましたが、ものの数ヶ月間で、仕事らしい仕事もなかったので、経験にもなりません。
去年は職業訓練校に通いながら、失業保険も受給したため、失業保険は受給出来ません。今現在、無収入になり、実家に住んでいますが、親も貧しいので、毎月5万円を家に入れていて、失業保険は貰えない、ワープアのため、貯金もあまり出来ず、今はなけなしの貯金を崩しながら、生活をしています。
経理をやりたいと思ってはいたんですが、いつも決まらず、お金がなくなるので、その場しのぎの仕事をしていて、経験をつまず、年だけ喰ってしまった自分が悪いのですが、せっかく苦労して、資格を取ったので、それを生かしたいと思うんです。時給が安くても、経験を積むために、パートでもと考えますが、時給750円とかだと、社保や自宅に入れるお金とかを考えると生活が出来ません。派遣とかもエントリーしますが、未経験のため、スルーされます。ちなみに今までの職歴はコールセンター5年、営業事務3年、データ入力3年、接客業1年です。なんとか、未経験で経理や会計事務所に転職したいんですが。
「経験者」ということをきちんとアピールすべきです。
たった数ヶ月、とおっしゃいますが、それでも経験したのですから経験者です。
あなたにしては納得のいく経験ではなかったようですが、「ものの数ヶ月間で、仕事らしい仕事もなかったので、経験にもなりません」と一蹴するのは、あまりに勿体ないです。

まずはハローワークで会計事務所や税理士事務所に片っ端から応募してみてはどうですか。
資格は申し分ないと思います。
年齢も、さほどハンデにならないと思います。
というのも、平均年齢のたかい事務所などは、若い子には合わなさそうと、あえて30代以降を採用することがあります。

資格があるので書類選考に応募することはできますね。
そしたら、職務経歴書を必ずつけて、目一杯アピールしましょう。
会計事務所での経験を、しっかり書きましょう。
応募先は、どの程度のスキルを求めているかはわかりませんので、今までの経験で十分足りている場合もあります。
嘘でない程度に、ちょっと自分に都合良い感じに、書ければと思います。
これまでの職歴もきちんとアピールしましょう。
意外と、接客経験、電話対応経験は重宝されることもあります。
結構、「黙々と事務をやりたい。電話でたくない。」て人が多いですから。

派遣は30代ですと当然のように即戦力を求められますから、個人的には正社員の方がみつかるかと思います。
パートでも、というと、就職活動のつなぎとして割り切るならいいですが、今後ずっととなると、また近い将来転職を考えることになる可能性もありますよ。

なかなか金銭的にも余裕がないかもしれませんが、とりあえず住むところはあるのです。
あまり追いつめない程度に、がんばってください。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
〉年金は、何に加入すればよいのか?
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。

給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。

〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?

この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。

※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。



〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。

〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。

〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。

〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
失業保険について

失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?

いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。

・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。

・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。

・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。

・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
現在62歳です。
来月で今まで働いていた職場を退職します。
退職というより解雇です。
30年以上務めたのですが解雇です。

社長が解雇予告してきたのは、2ヶ月前です。
一度、会社を辞めてくれと言われました。

理由は、君がこのまま65歳まで働くと雇用保険もちょっとしかもらえないでしょ!
今、解雇になれば失業保険もまともにもらえるから!と言うんです。
意味が良くわかりませんが解雇になることになりました。

また、社長から呼ばれました失業保険を全部もらったら、また、雇ってくれるとの事ですが今度は、季節的な雇用で雇うということです。
会社も景気が悪く冬期間は営業を休止する予定だしとの事!

これってどういうことですか?

つまり今月で解雇になり、失業保険の手続きをします。
会社都合による解雇だから失業保険は、通常より早い時期にもらえるし(自主退職は3ヶ月放置)、もらえる日数も長くなるらしいのです。
そして、失業保険を貰い終わったらまた、会社で雇ってくれる、ただし、期間が決められて年間9ヶ月程度就労し、また、失業保険を貰う(季節労働なので今だと40日分が一時金でもらえる)らしい。

よくわかんないけれどそれって得なんですか?
いずれにしても65歳になれば失業保険ももらえないのと同じ感じらしい。

これって、何がメリットなの…?

私は月給20万位でボーナスは、30万位で、年収300万位です。

このまま会社の言うようにした方がいいのでしょうか?

それとも、会社の定年が65歳なのでそこまで働かせてくれとお願いして居座るべきでしょうか?

社長は、俺の言うとおりにしてれば損は無いぞ!
それに季節でだったら75歳位まで毎年雇ってくれるとのことなんです。
どうせ65歳で退職したら、もう仕事になんて着けないだろうし、迷ってます。
うちの会社は、社会保険にも加入していませんから、年金だってわずかしかもらえないと思います。


どなたかアドバイスお願いします。
62才ではもう正規雇用ができないから、一旦解雇して
嘱託契約にする、ということでしょう。

普通の会社は60才で退職して、継続雇用は数か月から
1年の嘱託契約になります。

今までの2年間は、まだいい立場にあったのですよ。

社長が言うにはまだ75才まで雇ってやると言っている
のだから、あなたが必要に応じて働けばいいと思いますが。

全てを解雇してしまうのではないから、まだいい方だと
思いますよ。同じ職場で働けるが、給与や待遇は間違い
なく悪くなる。

それがいやなら、転職しなければならない。
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