失業保険の自己都合と会社都合について教えてください。
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。
現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。
そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。
事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。
現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。
そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。
事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
自分から先に退職の意思を伝えた場合は自己都合退職です。
たとえ理由がどうであれ、会社から言われていない以上は自己都合でしかありません。
自分に都合良く勝手な解釈を加えてはいけません。
ただし、実際に50%カットになった場合は特定受給者になるかもしれませんが、離職票の最初の理由は「自己都合」です。
特定受給者かどうかは、離職票を持って手続きに安定所に言った失業保険窓口の担当の方が判断することです。
また、カットされるかもしれないという理由で退職した場合は特定受給者にはならなかったかと記憶しています。
たとえ理由がどうであれ、会社から言われていない以上は自己都合でしかありません。
自分に都合良く勝手な解釈を加えてはいけません。
ただし、実際に50%カットになった場合は特定受給者になるかもしれませんが、離職票の最初の理由は「自己都合」です。
特定受給者かどうかは、離職票を持って手続きに安定所に言った失業保険窓口の担当の方が判断することです。
また、カットされるかもしれないという理由で退職した場合は特定受給者にはならなかったかと記憶しています。
失業保険と扶養について。無知のため知恵をお貸しください。
平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。
失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?
また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?
よろしくお願いします。
平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。
失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?
また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?
よろしくお願いします。
扶養にはいる・・・・ご主人の健康保険(健保組合・健康保険(協会けんぽ管掌))にはいることですね。
保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。
入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)
国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。
国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。
ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)
(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。
注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。
正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)
国民年金について
国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。
どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。
もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。
入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)
国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。
国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。
ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)
(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。
注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。
正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)
国民年金について
国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。
どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。
もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
失業保険について
12月末で派遣の仕事が解雇になりました。
勤務年数は3年7ヶ月、雇用保険にも入っています。
失業保険を貰う予定ですが、12月は短期の仕事が多いので、12月から派遣で3ヶ月未満の仕事をしようと思っています。
その短期の仕事が終わった後に申請に行こうと思っていますが、申請期限や短期の仕事で申請に支障が出ることはありますか?
また、雇用期間が12月末ですが、12月の初めから短期の仕事をする場合、
今までの会社は半分は有給ですが、半分は欠勤になってしまいます。
その場合、給付金の基準額が低くなってしまうのでしょうか?
有給を消化した段階で欠勤にせず退職扱いにした方が有利なのでしょうか?
よろしく、ご指導をお願いします。
12月末で派遣の仕事が解雇になりました。
勤務年数は3年7ヶ月、雇用保険にも入っています。
失業保険を貰う予定ですが、12月は短期の仕事が多いので、12月から派遣で3ヶ月未満の仕事をしようと思っています。
その短期の仕事が終わった後に申請に行こうと思っていますが、申請期限や短期の仕事で申請に支障が出ることはありますか?
また、雇用期間が12月末ですが、12月の初めから短期の仕事をする場合、
今までの会社は半分は有給ですが、半分は欠勤になってしまいます。
その場合、給付金の基準額が低くなってしまうのでしょうか?
有給を消化した段階で欠勤にせず退職扱いにした方が有利なのでしょうか?
よろしく、ご指導をお願いします。
12月末で辞めたところの離職票を使って失業給付を受ける場合、有効期限は1年間です。この1年間の内に給付金を受給しなければなりません。
短期の仕事が終わった春頃に失業給付の手続きをされても十分間に合います。
短期のお仕事をされていたことで何か失業給付において支障が出るとすれば、短期とは言え お仕事をされている間は失業給付がもらえないことぐらいではないでしょうか。
失業給付の支給額は離職から6ヶ月分の収入により計算されます。
有休を使われるということは定時内での給料計算になるので残業代が発生しない分、収入が少なめになります。
その為、失業給付の支給額は少し減るかもしれませんが、本当に微々たる減額にしかなりませんので、有休が残っているなら使われた方が断然 得です。
短期の仕事が終わった春頃に失業給付の手続きをされても十分間に合います。
短期のお仕事をされていたことで何か失業給付において支障が出るとすれば、短期とは言え お仕事をされている間は失業給付がもらえないことぐらいではないでしょうか。
失業給付の支給額は離職から6ヶ月分の収入により計算されます。
有休を使われるということは定時内での給料計算になるので残業代が発生しない分、収入が少なめになります。
その為、失業給付の支給額は少し減るかもしれませんが、本当に微々たる減額にしかなりませんので、有休が残っているなら使われた方が断然 得です。
【失業保険】自己都合で退職した場合、ハローワークに行くのは退職から3ヵ月後でいいんですか?
自己都合で会社を退職すると、失業保険がもらえるのは3ヵ月後(+7日間)からって聞きました。
ってことはそれまでハローワークに行く必要はありませんか?
(転職活動は転職サイトとか人材会社などで行う予定です)
それとも、(お世話になろうがなるまいが)早めに行って書類等は出しておくべきですか?
自己都合で会社を退職すると、失業保険がもらえるのは3ヵ月後(+7日間)からって聞きました。
ってことはそれまでハローワークに行く必要はありませんか?
(転職活動は転職サイトとか人材会社などで行う予定です)
それとも、(お世話になろうがなるまいが)早めに行って書類等は出しておくべきですか?
すぐに求職の手続きに行きましょう。
失業給付は手続き後、3か月以上求職活動をしても職が決まらない場合に失業給付が支給されます。
失業給付は手続き後、3か月以上求職活動をしても職が決まらない場合に失業給付が支給されます。
退職後の傷病手当と失業保険について教えてください
退職後の傷病手当は2007年4月以降は廃止と言うのは本当なのでしょうか?
また今現在私は在職中なのですが病気が悪化し続けている(毎月定期的に通院中)ため休職して傷病手当を受給しようかと考えています。そして病気がよくなったら今の会社は退職して失業保険を受給させてもらいたいと考えているのですが…休職して傷病手当を受給したのち会社を退職して失業保険は受給出来るのでしょうか?
最後に質問の内容を要約すると次の2点になりますのでどなたかご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
1.休職した後退職して傷病手当はうけられるのか?
2.傷病手当を受給後(休職中)退職して失業保険は受給できるのか?
以上の2点になりますが、私は無知なので分かりやすく詳細な回答の方かさねてお願い申し上げます。
退職後の傷病手当は2007年4月以降は廃止と言うのは本当なのでしょうか?
また今現在私は在職中なのですが病気が悪化し続けている(毎月定期的に通院中)ため休職して傷病手当を受給しようかと考えています。そして病気がよくなったら今の会社は退職して失業保険を受給させてもらいたいと考えているのですが…休職して傷病手当を受給したのち会社を退職して失業保険は受給出来るのでしょうか?
最後に質問の内容を要約すると次の2点になりますのでどなたかご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
1.休職した後退職して傷病手当はうけられるのか?
2.傷病手当を受給後(休職中)退職して失業保険は受給できるのか?
以上の2点になりますが、私は無知なので分かりやすく詳細な回答の方かさねてお願い申し上げます。
重複質問は禁止ですよ?
・「傷病手当」は、離職後に支給されるものです。雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?
1.
・健康保険に1年以上連続して加入していた。
・退職日が傷病手当金の対象の日だった。
両方を満たすのなら継続して給付されます。
退職後に労務不能になった場合、たとえ任意継続であっても傷病手当金は受けられません。
2.再就職できる状態なら基本手当は出ます。
※傷病手当金が出るのは「労務不能」の状態のとき。
ただし、受給期間延長の承認を受けていないと、離職から1年で資格がなくなります。
・「傷病手当」は、離職後に支給されるものです。雇用保険の制度です。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?
1.
・健康保険に1年以上連続して加入していた。
・退職日が傷病手当金の対象の日だった。
両方を満たすのなら継続して給付されます。
退職後に労務不能になった場合、たとえ任意継続であっても傷病手当金は受けられません。
2.再就職できる状態なら基本手当は出ます。
※傷病手当金が出るのは「労務不能」の状態のとき。
ただし、受給期間延長の承認を受けていないと、離職から1年で資格がなくなります。
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