失業保険についてですが、次回の認定日が24日として入金が27日としますと30日に派遣の採用が決まったとしたら今回の手当ては全額頂けるのでしょうか?
それとも差額を差し引いて返還しないとい
けないのでしょうか?
過去にも質問がなかったので困ってます(..)
何方か回答お願い致します!!
振込金額は前回の認定日から今回の認定日前までの
失業手当の金額になって、

今回の認定日が24日として30日に採用されたら
24日から29日までの失業手当が貰えます。
この6日間の手当は
再就職をしたという連絡をしないともらえないことになります。

また、再就職手当ももらえる可能性があります。

再就職手当は再就職日(支給日数の残数)によって扱いが変わります。

支給日数を所定給付日数の2/3以上残して再就職した場合
基本手当の支給残日数の6割が給付になり

支給日数を所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合
基本手当の支給残日数の5割が給付になります。

支給日数を所定給付日数の1/3以上未満の場合には
再就職手当は給付になりません。

再就職手当の手続は就職してから1ヶ月以内が期間なので
再就職した時点で連絡をして手続きを確認する必要があります。
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?

退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。

あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。


【雇用保険法】

第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。


【雇用保険法施行規則】

第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
失業保険について。
私の「受給資格者証」には日当4170円と記載されていました。初回の講習会は9月2日でした。そして、第1回目の認定日は9月10日でした。この時に給付される金額が54120円と記載されて
いましたが、私の計算だと 日当4170円×30日=12500円・・・この金額が3回だと思っていたのですが、今回の給付額54120円はどのような計算でしょうか?
日当額が1か月分・・・これを3回貰えるのではないのでしょうか?
それを初回の講習会でお話があったと思いますが^^;

確かに90日分はもらえますので安心して下さい。
ですが質問者さんの場合、認定日は「3回」ではないはずです。

待期を過ぎてからの支給開始で、その日付から認定日までの分をもらえます。
なので初回はどうしても安くなってしまう可能性が高いです。
だって待期解除から初回認定日まで30日経過していないですよね?
育児休業給付金を貰っていますが、来年1月に職場復帰予定でしたが会社から1月末で閉院するので働かなくてもいいでしょうと言われました。解雇にしてもらい失業保険を貰うのと育児休業給付を延長するのとでは
どちらが得なのかアドバイスお願いします。
(まだ保育所はみつかっていません)
他にもっと良い方法があれば教えてください。
職場がなくなるんですよね?育児休業の延長できなくないですか?(雇用保険の被保険者じゃなくなるということですよね?)
元の経営母体は存続しててそこに籍はあるという意味なんでしょうか

籍がある(雇用保険の被保険者である)なら、最大限育児休業の延長をしてもらってその後会社都合で退職して失業手当をもらうっていうのがいいのではないでしょうか
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