5月の31日付で会社と退職しました。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。
そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??
あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。
そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??
あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
申請が遅れた分「実際に給付を受ける」日は遅れますが、額そのものに変わりはありません。
従って「損」という考え方は間違っています。
雇用保険はまず「基本日額」というものを算出し、それに日数を掛ける形で計算されます。
この日数(給付日数)は退職理由(会社都合が自己都合か)と年齢で違ってきます。
加入年数が2年半だと、自己都合だと90日、会社都合で45歳未満が90日・45歳以上60歳未満が180日です。
受給までの流れは
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(自己都合退職のみ)
(ここから給付対象期間開始)
・初回認定日
の流れになります。
給付対象の期間が始まってから初回の認定日まで約2~3週間です(目安です。違う場合もあります)
以後、4週間に一回認定日が設けられます。
認定日に「前の認定日~今回の認定日前日」までの求職活動その他を提出し、審査を受けます。通れば認定日から1週間ほどで口座に振り込まれます。
振り込まれる額は「基本日額」×「日数」です。
基本日額ですが、離職前6ヶ月の給与を合計し180で割り、その50~80%になります。
180で割った「一日あたりの賃金」が多いほど、最後に掛けるパーセントは少なくなります。
対比表が手元に無いのでうろ覚えですが、70%か80%ぐらいだと思います。
失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
遅れているといってもまだ三週間、法的にどうこうするほどの遅れではまだない、と思います。
とりあえず明日、会社に催促してみましょう。
年金の手帳ですが、うちの会社はお預かりしています。
退職時は健康保険の保険証と引き換えに、お返ししています。
従って「損」という考え方は間違っています。
雇用保険はまず「基本日額」というものを算出し、それに日数を掛ける形で計算されます。
この日数(給付日数)は退職理由(会社都合が自己都合か)と年齢で違ってきます。
加入年数が2年半だと、自己都合だと90日、会社都合で45歳未満が90日・45歳以上60歳未満が180日です。
受給までの流れは
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(自己都合退職のみ)
(ここから給付対象期間開始)
・初回認定日
の流れになります。
給付対象の期間が始まってから初回の認定日まで約2~3週間です(目安です。違う場合もあります)
以後、4週間に一回認定日が設けられます。
認定日に「前の認定日~今回の認定日前日」までの求職活動その他を提出し、審査を受けます。通れば認定日から1週間ほどで口座に振り込まれます。
振り込まれる額は「基本日額」×「日数」です。
基本日額ですが、離職前6ヶ月の給与を合計し180で割り、その50~80%になります。
180で割った「一日あたりの賃金」が多いほど、最後に掛けるパーセントは少なくなります。
対比表が手元に無いのでうろ覚えですが、70%か80%ぐらいだと思います。
失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
遅れているといってもまだ三週間、法的にどうこうするほどの遅れではまだない、と思います。
とりあえず明日、会社に催促してみましょう。
年金の手帳ですが、うちの会社はお預かりしています。
退職時は健康保険の保険証と引き換えに、お返ししています。
確定申告をしたいのですが源泉徴収票がありません。
去年1年無職でした。実家暮らしのこともあり1月~5月までは貯金で生活していて、6月~9月まで失業保険をもらい、10月~12月までは友人のお店の手伝いをして30万程の収入を得ました。現在は再就職をしている為、安定した収入がある状態です。
一応収入はありますし、生命保険料控除等の証明もある為確定申告をしたいのですが友人の自営業を手伝った程度なので源泉徴収票がなく、再就職したばかりで平日休めないので直接税務署に行くことができないのでネットでやりたいのです。
土日やっていた時は仕事があり行けなかったですし・・・
失業保険をもらう際に職安に提出していた用紙も捨ててしまった為ありません。
何かいい方法ありませんか?
今まで確定申告をやらなかったことがないのでやらないとどうなるのかが分からないのでそれも知りたいです。
去年1年無職でした。実家暮らしのこともあり1月~5月までは貯金で生活していて、6月~9月まで失業保険をもらい、10月~12月までは友人のお店の手伝いをして30万程の収入を得ました。現在は再就職をしている為、安定した収入がある状態です。
一応収入はありますし、生命保険料控除等の証明もある為確定申告をしたいのですが友人の自営業を手伝った程度なので源泉徴収票がなく、再就職したばかりで平日休めないので直接税務署に行くことができないのでネットでやりたいのです。
土日やっていた時は仕事があり行けなかったですし・・・
失業保険をもらう際に職安に提出していた用紙も捨ててしまった為ありません。
何かいい方法ありませんか?
今まで確定申告をやらなかったことがないのでやらないとどうなるのかが分からないのでそれも知りたいです。
その収入では、確定申告する必要はありません。
但し、市区町村役場で、住民税の申告(平成24年は収入が少なかった)をする必要があります。申告しないとあなたは、住民税が非課税であるのに役所は収入が把握できないため、23年と同様の収入があったと見積もって住民税が課税されてしまいますよ。
但し、市区町村役場で、住民税の申告(平成24年は収入が少なかった)をする必要があります。申告しないとあなたは、住民税が非課税であるのに役所は収入が把握できないため、23年と同様の収入があったと見積もって住民税が課税されてしまいますよ。
他に収入あるとき失業保険もらえますか?
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
10月末に会社を退職する者です。
結婚を控え、婚約者の実家の仕事を手伝うために退職、と会社に伝えたため(退職するための嘘です><)、少し不安に思っていることがあります。
上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろうということ。
ただ、勤めて4ヶ月しか経っていないので、失業保険は受給出来ないと思いますし、この場合は離職票はもらってもあまり意味がないのでは?と思っています。
失業保険の受給関係以外で、離職票がないと困ることはありますか?
また、現在も次の職場を探しているところなのですが、国保、国民年金に加入することになると思います。
住んでいるところのHPをみると、国保への切り替え時に脱退証明書と言うものが必要だと書いてありました(離職票は不可)。
こちらも調べてみたのですが、会社に「脱退証明書の発行をお願いします」と言うだけで良いのでしょうか?
なんだか、用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある…と言うような意見もあったので、どうすべきなのかよく分かりません。
以前勤めていた会社は何も言わなくても退職時に必要な書類などを揃えてくれたのですが…。
今の会社は少人数で事務の担当者もおらず、社長がこういった手続きをしていて、こちらから言わないと書類などを準備してくれないようです。
退職後にごたごたしたくないので、退職日に必要なものをメモした紙を渡そうと思います。
・離職票
・脱退証明書
以上の件で、分からないことばかりで申し訳ありません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
結婚を控え、婚約者の実家の仕事を手伝うために退職、と会社に伝えたため(退職するための嘘です><)、少し不安に思っていることがあります。
上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろうということ。
ただ、勤めて4ヶ月しか経っていないので、失業保険は受給出来ないと思いますし、この場合は離職票はもらってもあまり意味がないのでは?と思っています。
失業保険の受給関係以外で、離職票がないと困ることはありますか?
また、現在も次の職場を探しているところなのですが、国保、国民年金に加入することになると思います。
住んでいるところのHPをみると、国保への切り替え時に脱退証明書と言うものが必要だと書いてありました(離職票は不可)。
こちらも調べてみたのですが、会社に「脱退証明書の発行をお願いします」と言うだけで良いのでしょうか?
なんだか、用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある…と言うような意見もあったので、どうすべきなのかよく分かりません。
以前勤めていた会社は何も言わなくても退職時に必要な書類などを揃えてくれたのですが…。
今の会社は少人数で事務の担当者もおらず、社長がこういった手続きをしていて、こちらから言わないと書類などを準備してくれないようです。
退職後にごたごたしたくないので、退職日に必要なものをメモした紙を渡そうと思います。
・離職票
・脱退証明書
以上の件で、分からないことばかりで申し訳ありません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
<自分で証明書の発行などは出来ないのでしょうか?>
市区町村役場(市役所)で国民年金や国民健康保険に加入するためには、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明しなければなりません。誤って、二重に加入しないためですね。
通常は、会社が年金事務所に届け出て受理された「厚生年金・健康保険の資格喪失届」のコピーを脱退証明書として市役所に提示します。
ご質問についてですが、自分のことを自分で証明しても公的な証明にはなりません。人間は嘘をつく動物だからですね。
<用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある>
会社が何らかの形で、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明する内容の書類であればよいのですから適当な書式で「脱退証明書」という書類を会社に作ってもらうのもあり、市役所にそれように用紙が用意されていることもあります。
これについては、市役所に確認するのがよいでしょう。
<上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろう>
離職票の発行は、会社に離職票が必要だというだけで発行されるものです。ただ、欲しいといえばよく、理由は不用です。
<離職票がないと困ることはありますか?>
入社前の会社(前職)での失業保険の加入期間と今の会社の加入期間を併せて1年以上の加入期間があれば、失業保険がもらえる場合があります。また、今の会社を退職後別の会社で失業保険に加入し併せて加入期間が1年以上になれば失業保険をもらえる可能性がありますが、そのような状況になく失業保険をもらわないなら離職票は不要です。
次の職場を探し、働く予定とのことですから、もらっておくのが良いでしょう。
市区町村役場(市役所)で国民年金や国民健康保険に加入するためには、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明しなければなりません。誤って、二重に加入しないためですね。
通常は、会社が年金事務所に届け出て受理された「厚生年金・健康保険の資格喪失届」のコピーを脱退証明書として市役所に提示します。
ご質問についてですが、自分のことを自分で証明しても公的な証明にはなりません。人間は嘘をつく動物だからですね。
<用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある>
会社が何らかの形で、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明する内容の書類であればよいのですから適当な書式で「脱退証明書」という書類を会社に作ってもらうのもあり、市役所にそれように用紙が用意されていることもあります。
これについては、市役所に確認するのがよいでしょう。
<上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろう>
離職票の発行は、会社に離職票が必要だというだけで発行されるものです。ただ、欲しいといえばよく、理由は不用です。
<離職票がないと困ることはありますか?>
入社前の会社(前職)での失業保険の加入期間と今の会社の加入期間を併せて1年以上の加入期間があれば、失業保険がもらえる場合があります。また、今の会社を退職後別の会社で失業保険に加入し併せて加入期間が1年以上になれば失業保険をもらえる可能性がありますが、そのような状況になく失業保険をもらわないなら離職票は不要です。
次の職場を探し、働く予定とのことですから、もらっておくのが良いでしょう。
失業保険を自己都合じゅなく6ヶ月で受給するためには 残業などの違法性や労基法などが理由になりますか?
営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
離職の直前3か月間連続、時間外労働が45時間を超えていたら、特定受給資格者(会社都合)になることができます。
被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。
6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。
また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。
6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。
また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
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