失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。

手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。

国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。

資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。

国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。

※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。

以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。


雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。

特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。

>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、

これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。

>離職区分は4Dとなっています。

4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。

>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか

あなたのケースは特定離職者とはなりません。

>2、自分には申請の資格があるか、

特定離職者ではないので資格はありません。

>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか

特定離職者ではないので以下省略。
月の途中で旦那の扶養に入った場合の保険料について教えて下さい。
先日まで失業保険受給中だった事もあり、
旦那の扶養には入らず国民保険に加入していましたが、

今週からパートで仕事し始めた事で旦那の扶養に入る事になりました。


その場合、今月分の国民保険料はどうなりますか?!


ネットで調べた所、どうも健康保険は日割ではなく月末に加入している所に発生すると見ました。
また、今回の話とは別に、
以前、転職した事があり、その時も国保に入っていましたが、
月の途中から仕事につき始め、社会保険に入りました。
その際に確認した所、健康保険は日割りとかはせずに月末に加入している方で支払うと聞き、払ってしまっていた国民保険料が戻ってきた記憶もあります。
役所でも今月分はいりませんと言われたと思いました。


なので、今回も当然月末に加入している
旦那の会社の保険料になると思っていたのですが、


旦那が会社で確認してきた所、日割り計算になると言われたそうです。
再度確認してもらったのですが、
失業保険が終わった時からになるので、やはり日割りになると言われたそうです。




どちらが正しいのでしょうか?!
扶養に入る場合はまた違ってくるのでしょうか?!
それとも、失業保険を受給していた事が関係あるのでしょうか?!



また、今月仕事が決まると思ってなかった事もあり、
まだ国民保険だった時に
病院で使ってしまいました。

今月から、国保でなくのならば、病院に訂正に行こうとおもっていたのですが、
日割りが正しいと言うのならば、訂正の必要はありませんか?!



また、例えばこのような状況で国保と旦那の会社の保険料とダブって支払いが必要となる場合はありますか?!
まず、保険料には「日割り」の考えはありません。

「月末に加入している方で支払う」ととの認識は、正しいです。



どのような意図があって「日割り」になると、旦那さんの会社が言っているのかが分かりません。
勘違いだと思います。
また、保険の受給は関係ありません。



保険料は月単位ですが、加入は日単位です。
扶養に入る前に受診をしたのであれば、国保で大丈夫。

ただ月の初めに提示した保険証が、同じ月だから月末も大丈夫とは思わないでください。
月の途中で変わったのであれば、変わった以降は新しい保険証で受診をすることになります。



ダブりません。
そもそも、旦那さんが質問者様分の保険料を支払ってはいませんので、支払いがダブルなんてことがあり得ません。
失業保険の「申請日」「説明会」「認定日」は、
それぞれ、あいだに何日間空きが有りますか?

「申請日」「説明会」「認定日」はすべて同じ曜日になるのですか?
(例:申請日が水曜日の場合、説明会や認定日も水曜日になる??)
必ずしも同じ曜日になるとは限りません。
説明会は申請から約1週間後、殆どのハローワークで週に2~3回の開催なので同じ曜日になるかどうかわかりません。
初回認定日は申請日から約4週後で同じ曜日になる事が多いのですが、一両日前後する事があります。
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