失業保険について

現在、旦那さんの扶養に入っていますが失業保険をもらうのは難しいですか?
一年前に結婚したため扶養に入りました。

今勤めている所はフルタイムで八年働いています。
やはり扶養に入るともらえないのでしょうか?
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味があります。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

夫の健康組合で失業手当受給中の扶養の扱いについて確認して下さい。

自己都合で退職の場合
失業手当は
1年以上10年未満の加入の場合は90日間の給付期間
10年以上20年未満の加入の場合は120日間の給付期間です。
90日基本手当3612円の場合約325,000円になります。
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です

6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。

7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。

失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?

昨年の所得は300万円ほどです。

離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。

ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。


また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?

よろしくお願いします
「いくつかの選択肢」とは、(ひとつしかないのですが)在職時の健康保険の任意継続のことです。

しかし、任意継続にすると、会社折半がなくなるため保険料は在職中のほぼ倍額になります。

国民健康保険料のほうが安いかもしれません。

両方の保険料を比べて安いほうを選んでください。

なお、任意継続保険は退職後20日以内に手続きしないと、以降は受け付けてもらえませんのでご注意ください。

また、国民健康保険料・国民年金保険料ともに減免申請をすることはできます。

国保のほうは世帯収入が関係してくるので難しいかもしれませんが、国民年金のほうは「失業中である」証明書(受給資格者証など)を添付すると申請が通りやすくなります。

手続きはお住まいの役所へ。

glamarous_nekoさん
無職です。税金、保険料負担をなるべく抑えたいのですが・・・。
30代で無職になりました。
退職後の健康保険の手続きのやり方など色々教えていただきましたが、なるべく負担を少なくできないかと考えるようになりました。

健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?
親にも悪いし、役所にそういう申請に行くのも恥ずかしいのですが、収入がないのに毎月1万円程も払わないとならないと思うと、
使える制度は使った方がいいのかな、とも思います。
そういう事が可能なのかもよくわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

国民年金は免除手続きをとろうと思っています。

これから失業保険の手続きも行います。
失業保険の給付中は、年金の免除や健康保険の扶養に入ることはできないのでしたか?

よろしくお願いします。
「健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?」

健康保険については、親御さんが社会保険に加入していて、扶養の条件に達しているならば被扶養者になった方がよいです。健康保険料の負担がいらなくなります。また被扶養者が増えたことで親御さんの健康保険料が増えることはありません。
なお社会保険は失業給付が日額3,612円以上あると、扶養に入れないという条件があります。今後失業給付を受けるならば、日額を確認してください。

それから親御さんは年金生活ということは、もしかして国民健康保険ではないでしょうか?国民健康保険ならば扶養の概念がなく、単に世帯主宛にまとめて保険料の請求が行くだけです。住民票の世帯主が親御さんならば、親御さん宛に請求が届きます。

国民年金の免除申請については、平成22年7月~平成23年6月分については平成21年中の所得が審査対象になります。申請時に離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出すれば、対象年に所得があっても0として審査してくれるので、質問者さんだけの世帯ならば全額免除の承認は得られると思います。
しかし住民票で別に世帯主がいらっしゃると、その方の所得も対象となります。例えば親御さんが世帯主になっている場合は、親御さんの所得も対象となります。
質問者さんが考えていらっしゃる免除の条件とは異なりますから、ご注意ください。
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