突然の解雇通達?


神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・

会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。

私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
試用期間というのは、雇用するかどうかを確認するために設けられているもので、雇用契約書に明記してあれば合法です。

おそらく、市側から継続雇用の依頼があったので使用期間を設けて雇用、その会社には人が他にもいるので、そちらを配属するためにあなたが解雇されたと思います。
が、理由はどうあれ、雇用契約書に明記してあってそれを承諾して契約して雇用してもらったので、残念ながら法的に問題ありません。

失業保険は使用期間中でもお給料から天引きされていたはずですから、会社都合の解雇として受給できます。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
正社員で退職、1ヶ月後アルバイトで同じ会社に入ると失業保険はもらえますか?
現在青森県にある会社で 正社員として働いている会社を12月15日で自己退職します。退職届を出した翌日、人事に呼ばれ

大阪の支店で1月16日から、アルバイトとして働かないか?と言われました。

いったん会社を辞めて、アルバイトとして再雇用するというのです。

私は、実家が大阪にありますが親は生活保護をうけながら暮らしているため 私と子供2ひと暮らしをしなければいけません。
大阪店でのアルバイトは、月に120時間以上は働けないといわれました。(保険をうけれないようにする為だと思います)
なので、大阪店でアルバイトをしながら就職活動をしようと思います。

ここで質問です。


①アルバイトをしながら就職活動していても失業保険はもらえますか?


②保険をもらえなくするために、月に120時間と会社が決める事は違法ではないのでしょうか?




どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
①失業手当は、働いて収入を得ている人は貰えません。
②社会保険(厚生年金と健康保険)に加入させないためにあなたの労働時間を月120時間未満と会社が決めることは違法ではありませんが、会社があなたを週20時間以上働かせるのに雇用保険に加入させないことは違法です。
つまり、アルバイトをすると、あなたは失業手当をもらう権利はありませんが、雇用保険に加入する権利(義務)があります。

《補足について》
まず、あなたの退職理由をあなたが通うことになるハローワークがどのように判定するかだと思います。
失業手当の受給は自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。但し、退職するやむを得ない事情があるとハローワークが判断すれば給付制限なく7日間の待機後に失業手当が支給される場合があります。
また、あなたの再就職先が支店は違うにしても退職した会社ということをハローワークがどう見るかということも関係してきます。
実際に失業手当が支給されるかどうかは、退職後にハローワークにあなたが行って確認するしかありませんが、ご質問文の情報から判断すると受給は難しいように感じます。
むしろ、そこでアルバイトをすることをあなたが選択するのであれば、会社と再度雇用保険に加入する(再加入すれば期間は通算され、アルバイト退職後には失業手当が貰えます。)ことの交渉について考えたほうがよいと思います。
離職票についてアドバイスお願いします。
会社を退職しました。

期間満了により退職です。62歳で終了で自動で再雇用64歳退職

64歳ですがあと1年更新出来る予定でしたが会社から更新はしないとみんな集めて言われました。当初の予定は65歳まで再雇用可で秋には更新するのはあと1年だからねと言われていました。

会社から更新打ち切りをしてきたのにあなた方は期間満了でやめてもらいますと1月に言われ、3月に退職です。

離職票がきてみたら食い違いがあります。

労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があったに○がついています。

私は更新を希望したのに会社が一方的に更新はしないので期間満了にて退職しますという書面を渡されサインしました。

これでなぜ私が延長を希望しない旨の申し出があったになるのでしょうか?
納得できません。
このままでは失業保険で損しますよね。このまま特定受給資格者にならないですよね?

ハローワークに申し出をすれば延長を希望する申し出があったになりますか?


食い違いが生じたときどうなるのでしょうか?また再度訂正した離職票が必要になるのですか?
ハローワークは離職票の書いてある通りにしか処理しませんよ。

あなたが納得いかないなら、会社側と話し合わなければなりません。

もし、同じ仲間がいるのであれば、いっしょに行動を起こした方がいいです。
(ひとりだと何かとパワーがなので)

でも、再雇用なので失業保険はさほど変わらないし、致し方ない面もありますよ。(会社からしたらバイト的な感覚です)

多分会社都合でもあるでしょう。

失業保険のことが気になるのでしたら、離職票ももらっているのでハローワークで確認した方がよいですね。
処遇について気に入らないことは会社ですね。

→補足について
気持ちはわかりますよ。おかしいですよ。
でも、そういう制度なのです。
立場は違いますが、私も会社に明確な説明がないままリストラされました。
状況が把握できた頃にはもう遅く、労働基準監督署も社労士も取り扱ってくれませんでした。
簡単に言うと、会社ともめていることが前提です。会社ともめているのを仲介してくれるのが労基監や社労士と思ってくださ い。
しかも、第三者から見れば離職票もらっているわけなので、書類だけみると円満退社しているんですよ。書類は経緯を語りませんから。弁護士という方法もありますが、仲間と費用が必要なので現実的ではありません。
仲間というよりか証人ですね。ただし、あなたと同じ思いの方がどれくらいいるかって話です。
よろこんで辞めた人もいるし、切り替えて次の道を進んでいる人もいますよね。「なんで、あなたにはできないんですか?」という会話になります。

実際は、雇用保険を90日もらうより、一年間継続して雇用してもらう方がいいわけですよ。
なので、納得しないのならハローワーク云々の前に会社側に訴えを起こさないといけないです。

役所は書類にそって粛々と作業を進めるだけです。あなたの気持ちや経緯はわかりません。
というか、あなたよりひどいケースの人の方が圧倒的に多いですよ。

私も今ももやもやしてますが、ある程度理解するまで1年以上かかりました。

世の中矛盾だらけです。筋を通すも人生ですし、受け入れて前向きに考えるのも人生です。

納得するまで動いてみたらどうでしょう。
失業保険について
お世話になります。
失業保険についてですが、今現在、失業保険受けるとき
離職票がないとだめなのですか?

同じ会社でやめた人
で貰ってない人がいたみたいですが例えば、
喧嘩別れをして会社側から出さないとかも
考えられるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
>失業保険についてですが、今現在、失業保険受けるとき
> 離職票がないとだめなのですか?

ダメです。離職票がないと、受給資格があるかどうかを判断できません。
(単純に何年間加入していた、だけでは判断できません)

>喧嘩別れをして会社側から出さないとかも
>考えられるのでしょうか?

ありえます。ただ、ハローワークに相談をし、ハローワークから指導してもらえば大丈夫です。
(無断欠勤後数か月後に請求するケースなどよくあります)


「補足」
buhibuhifreさん

※喧嘩したとか嫌な奴だから離職票渡さなかったとかじゃなく、離職時年齢59歳以上の人には交付の希望の有無にかかわらず発行義務があります。言い方を変えると59歳未満については下さいと言う人以外は渡さなくとも法には触れないと言う事。

とありますが、離職票は希望する人にのみ発行するものではありません。
希望しない人には発行しなくてもいいよ、という趣旨です。
よって、何も言わずに退職した場合は、そもそも離職票をいらないよ、と話していないわけですから「交付しなければいけない」ことになります。

(雇用保険法施行規則 第7条の2を参照)
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
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