失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)
当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。
その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。
やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)
お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。
受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?
これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。
産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。
今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?
色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
(宮崎県から愛知県)
当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。
その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。
やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)
お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。
受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?
これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。
産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。
今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?
色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
昨年の9月30で自己都合退職されましたので今から手続きしても支給されません給付制限中に支給期間が過ぎてしまいます。
今から受給期間延長申請も出来ません。
まず給付ですが退職理由が彼の引越について行くと言う事ですがこの時点で当時の彼(現旦那)が配偶者と認められません結婚してないですから自己都合とみなされ給付制限が付いたと思います
次に受給期間延長申請ですがこれは
働けない状態が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です
ここで挙げた働けない状態は
妊娠、育児、怪我、疾病、親族や家族の介護に該当します。
ですので退職時に結婚と妊娠があれば出来たのですが後はあと1ヶ月以内に就職し雇用保険に加入すれば昨年の雇用保険は無くなりませんよ合算と言う方法です
今から受給期間延長申請も出来ません。
まず給付ですが退職理由が彼の引越について行くと言う事ですがこの時点で当時の彼(現旦那)が配偶者と認められません結婚してないですから自己都合とみなされ給付制限が付いたと思います
次に受給期間延長申請ですがこれは
働けない状態が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です
ここで挙げた働けない状態は
妊娠、育児、怪我、疾病、親族や家族の介護に該当します。
ですので退職時に結婚と妊娠があれば出来たのですが後はあと1ヶ月以内に就職し雇用保険に加入すれば昨年の雇用保険は無くなりませんよ合算と言う方法です
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
失業保険の受給について
妻(23歳)が妊娠し退職(8月)にします(出産予定は11月)
(本当は出産予定42日前に退職する予定でしたが、体調が悪く、まわりに迷惑をかける為、退職します)
パート3年勤務、時給790円、8時間労働、月~金の平日勤務
健康保険について、一番手っ取り早い、夫の健康保険組合に扶養として加入しようと思いましたが。
少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます。
役所やワローワークに直接確認すべきなのですが、何をどうしてよいのかわからなくアドバイスをお願い致します。
※妻は妊娠中です
①失業保険受給額はどのくらい(月ベースと総額)
②最大受給期間
③健康保険組合に加入のまま、失業保険の受給が可能か
④国民健康保険に加入し、ハローワークへ手続後、どのくらいの頻度でワローワークへ通うのか
保険組合によって違うと思いますが、代表的な意見が頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
妻(23歳)が妊娠し退職(8月)にします(出産予定は11月)
(本当は出産予定42日前に退職する予定でしたが、体調が悪く、まわりに迷惑をかける為、退職します)
パート3年勤務、時給790円、8時間労働、月~金の平日勤務
健康保険について、一番手っ取り早い、夫の健康保険組合に扶養として加入しようと思いましたが。
少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます。
役所やワローワークに直接確認すべきなのですが、何をどうしてよいのかわからなくアドバイスをお願い致します。
※妻は妊娠中です
①失業保険受給額はどのくらい(月ベースと総額)
②最大受給期間
③健康保険組合に加入のまま、失業保険の受給が可能か
④国民健康保険に加入し、ハローワークへ手続後、どのくらいの頻度でワローワークへ通うのか
保険組合によって違うと思いますが、代表的な意見が頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
>少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます
悲観することなどありません。正当な権利なのですから堂々と受給してください。但し、妊娠しており出産を控えている人には失業給付金は支給されない場合があります。失業給付を受けることのできる人の要件の一つに「いつでも働ける状態にあり積極的な就職活動をし、働く“能力”のある人」とされております。妊娠中の人は“能力”があるとは認められない場合があるのです。このような人は「受給延長」の手続きをして出産後「働ける状態」になった後に失業給付を受けることになるのです。
悲観することなどありません。正当な権利なのですから堂々と受給してください。但し、妊娠しており出産を控えている人には失業給付金は支給されない場合があります。失業給付を受けることのできる人の要件の一つに「いつでも働ける状態にあり積極的な就職活動をし、働く“能力”のある人」とされております。妊娠中の人は“能力”があるとは認められない場合があるのです。このような人は「受給延長」の手続きをして出産後「働ける状態」になった後に失業給付を受けることになるのです。
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