失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
結婚に伴う転居 失業保険について
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
11月に結婚、県外へ遠距離の引っ越しで通勤困難のため、9月末で退職しました。
会社から雇用保険被保険者離職証明書が届きました。
離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)が「契約期間満了」と書かれています。
会社には「結婚に伴う転居」と伝えていたのですが、
具体的事情記載欄(離職者用)に「結婚に伴う転居」と記入したらいいでしょうか?
また私のような場合、3ヶ月の待機なしで失業保険を受給できますか?
ハローワークへの手続きは現住所か嫁ぎ先の住所かどちらに行けばいいのでしょうか?
ネットでいろいろ見ましたが、ちょっとよくわからなくて、私の場合はどうなるのだろう?
と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします<(_ _)>
まずは、ご結婚おめでとうございます!
私とケースと似ていたので回答させて頂きます。
私は、本当に契約満了で退職、同時に結婚→遠方へ引っ越ししました。
私の場合、雇用保険をかけていた年数が長かったので「契約満了」より「結婚に伴う転居」の退職理由の方が雇用保険の受給期間が長かった為、重要でした。
しかしハローワークへ行くと、契約満了の方が先になるので、「契約満了」という退職理由になるということで、残念ながら短い期間の受給になってしまいましたが、3か月の待機期間なしで、すぐに受給できました。
なので、どちらの退職理由でも待機期間はないと思います。
ハローワークでは、「結婚に伴う転居」と書いて、説明すれば良いと思います。あとはハローワークの判断になると思います。
結婚に伴う転居の目安は退職してから1か月以内で結婚→引っ越しらしいのですが、多少は融通がきくと思います。
その際、結婚、引っ越しが証明できる住民票(だったと思います)が必要になりますので、正確にはハローワークへ問い合わせされることをお勧めします。
また、現住所のハローワークへ行っても構わないですが、再度、転居先のハローワークへ手続きしに行かなくてはいけないので、転居後にハローワークへ行かれた方が一度で済むのでいいと思います。
蛇足で、私の友人の話ですが…
新婚旅行で支給日にどうしても行けなかったらしいのですが、それを認めて貰うのに大変だったと聞きました。(支給日の変更は余ほどの理由がないとしてもらえません)
最初にハローワークに行った曜日の4週間ごとに必ず通わないと行けなくなるはずですので、予定を考慮して最初に行かれた方が良いと思います。
それでは、無事に結婚、引っ越しが済みますように…お幸せに。
私とケースと似ていたので回答させて頂きます。
私は、本当に契約満了で退職、同時に結婚→遠方へ引っ越ししました。
私の場合、雇用保険をかけていた年数が長かったので「契約満了」より「結婚に伴う転居」の退職理由の方が雇用保険の受給期間が長かった為、重要でした。
しかしハローワークへ行くと、契約満了の方が先になるので、「契約満了」という退職理由になるということで、残念ながら短い期間の受給になってしまいましたが、3か月の待機期間なしで、すぐに受給できました。
なので、どちらの退職理由でも待機期間はないと思います。
ハローワークでは、「結婚に伴う転居」と書いて、説明すれば良いと思います。あとはハローワークの判断になると思います。
結婚に伴う転居の目安は退職してから1か月以内で結婚→引っ越しらしいのですが、多少は融通がきくと思います。
その際、結婚、引っ越しが証明できる住民票(だったと思います)が必要になりますので、正確にはハローワークへ問い合わせされることをお勧めします。
また、現住所のハローワークへ行っても構わないですが、再度、転居先のハローワークへ手続きしに行かなくてはいけないので、転居後にハローワークへ行かれた方が一度で済むのでいいと思います。
蛇足で、私の友人の話ですが…
新婚旅行で支給日にどうしても行けなかったらしいのですが、それを認めて貰うのに大変だったと聞きました。(支給日の変更は余ほどの理由がないとしてもらえません)
最初にハローワークに行った曜日の4週間ごとに必ず通わないと行けなくなるはずですので、予定を考慮して最初に行かれた方が良いと思います。
それでは、無事に結婚、引っ越しが済みますように…お幸せに。
早期再就職支援金について。この再就職するにあたり失業保険の未収分をもらえるらしいですけど失業期間(退職してから再就職するまでの期間)に決まりはありますか?
退職した翌日に就職したらもらえないとか?
退職した翌日に就職したらもらえないとか?
startwtpさん
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
調べたのですが今一解らないので、教えて下さい。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
失業保険についてです。
昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)
明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは
①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?
②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?
と言う事です。
今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。
どなたか教えて頂けると助かります。
雇用保険受給のためには、働ける状態であってすぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。
受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)
※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)
受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
失業保険について質問をさせてください。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
現在派遣社員として半年間働いている会社があります。
事業縮小の為、私がいる部署がなくなることになりました。他部署へ移らないか?との誘いを受けましたが、他部署に移らないとの意思を伝えたところ、それだったら今の契約が7月末までですが、それを派遣会社に話して5月の末まで短縮することになる…と、言われました。
確かに私の意思で退職ということになりますが、契約を短縮するということは「会社都合」での退職となりますか?
やはり「自己都合」となるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
契約書で業務内容はどのように定められていますか?
(業務内容=「就業の場所及び従事すべき業務」については
書面をもって明示すべし、と労働基準法で定められています。
他部署に移ることにより業務内容が契約書以外のものに変更になるのなら
契約短縮=解雇という考えで良いと思います。
従って、会社都合として差し支えないかと。
本来なら契約期間が定められていれば労使とも守らないといけませんので。
(この場合の使用者は派遣会社ということになります。7月末までは
契約書に定められた業務内容の派遣先を探す義務があります。
その代わり、紹介された派遣先を断ったら自己都合になりますのでご注意を。)
(業務内容=「就業の場所及び従事すべき業務」については
書面をもって明示すべし、と労働基準法で定められています。
他部署に移ることにより業務内容が契約書以外のものに変更になるのなら
契約短縮=解雇という考えで良いと思います。
従って、会社都合として差し支えないかと。
本来なら契約期間が定められていれば労使とも守らないといけませんので。
(この場合の使用者は派遣会社ということになります。7月末までは
契約書に定められた業務内容の派遣先を探す義務があります。
その代わり、紹介された派遣先を断ったら自己都合になりますのでご注意を。)
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