2月に退職し、失業保険を受給中です 5月に結婚なんですが、失業保険が130万未満の場合、結婚後は夫の扶養に入れますか?
失業給付の総額が130万円未満でなく、基本手当の日額が3,611円以下(年収換算130万円未満)なら、一般的には扶養要件を満たしていることにはなります。
でも、ご主人の健康保険が組合管掌の場合は、その組合に裁量権があるため、規定が違うこともあります。
中には金額にかかわらず基本手当を受け取っていると扶養に認定しない、退職前の収入も判断するところもあるそうです。
正確には、婚約者の会社または保険者に確認してください。
今42歳で就職して3年になります。
今42歳で就職して3年になります。今の会社は50人くらい居て、役員3人位残してそのほかは首切りになります。
職安で医療事務の受講を申し込もうと考えています。今まで経験はありませんが、以前から希望していた職業です。その場合、3ヶ月くらいの受講期間と聞いたのですが、実際には3ヶ月に何回くらい受講があるのでしょうか?またその期間の生活は失業保険だけで生活することになるのでしょうか?ちなみに子供2人、私の母子家庭ですが、3ヵ月後受講期間が終わったら、就職できる可能性は100%ではないのはわかっていますが、私のやる気次第でもありますが医療事務に就職をできる可能性は高いのでしょうか?初めてなものでわかりません。経験ある方や、詳しい方詳しく教えてください。よろしくお願いs増す。
公共職業訓練について、お答えしたいと思います。あいにく、医療事務への再就職については、分かりません。
公共職業訓練は受講するコースにもよりますが、土日祝日を除く毎日あります。(学校と同じ)出席日数が一定数、不足すれば、強制退校です。
とは言っても、検定や免許資格試験は、全てが土日で、しかも全国一斉です。ですから、あまり休む暇がないと思われます。
高校以上の学校の都合で、試験日が重なった場合など、他の日に受験できる場合もありますが、私は、ビジネス系専門学校卒(1年課程・全日制)です。
ちなみに、私は一昨年職業訓練を受けました。ホームヘルパー2級です。他の講座と異なり、試験はありません。しかしホームヘルパーの場合、法定講習を受けた時間数と施設実習での取得となる為、皆勤賞でないと、資格取得ができません。きつかったですよ。
授業時間は朝9時半~夕方4時半、土日祝日休みでした。
失業保険をもらっている間は資格を取ったりできないと聞いた事があるのですが、ヘルパーや介護事務などの勉強をして資格を取りたいなと思っているのですがそれもダメなのでしょうか?
それと失業保険をもらいながら教育訓練給付制度を使って上記のような勉強をするのもダメなのでしょうか?
むしろ 雇用保険をもらいながら 職業訓練をして 基本手当てをもらうことが可能であり

なおかつ 職業訓練を受けていれば 給付が延長される制度まであるんですが 訓練延長給付

さらに 資格をとることをかなり推奨して 就業につくことを有利になるように 取り計らっていますよ・・・
ヘルパー二級 職業訓練でかなりの頻度でやっています
教育訓練給付よりも お得で 授業料無料です・・・教科書代くらいかかるけど
失業保険の給付期間について教えてください。
会社都合により早期退職する事になりました。(工場閉鎖)

勤務歴は8年で今26歳です。失業保険はどれくらいの期間給付されるのでしょうか?
貴方が離職前に雇用保険に加入していて、

年齢が30歳未満の場合は120日

、30歳以上45歳未満で180日、

45歳以上60歳未満で240日の所定給付日数になります
失業保険を受けながら職業訓練に通っています

午後から急用が出来、早退を考えているのですが基本手当や受講手当て、交通費は支給されるのでしょうか?

あと金曜日や月曜日に欠席した場合
は土日の分は支給されるのでしょうか?

調べても分からなくこちらに質問させていただきました
雇用保険の失業給付の場合基本手当ては土日も入れて日割り計算してますのでもらえますが、受講手当てや通所手当ては出席分です、遅刻、早退でも訓練施設で認めれば支給されるはずです。(出席だけ取って帰るなどは認めないでしょうが)。
妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
振込みは認定日の2,3日後から4,5日後です、人数が多くて手間が掛かれば日数がかかることもあります。
またこれは金融機関の営業日でのことですので、休業日が挟まればそれだけ延びます。
つまり給料のように必ず何日に振り込まれるというものではなく、あくまでも日数は目安です。

健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合のことを言います。
ですので、これからもらえる失業保険の額を見て、年収130万円を超えるかどうかと夫の収入が家計の半分以上を占めているのか?をチェックしてみてください。
もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば、おっしゃる通り、夫とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。
実は、失業保険は税金については、収入として計上する必要が無いのですが、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、高い確率で失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。

上記条件をはずれそうであれば10/4付で国保と国民年金への切替をして下さい。
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