失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
今年に入ってから 毎月のように給料が遅れています 従業員一同 もう嫌気がさして 一斉に退職届けを出そうかと相談してますが そうなった場合 残りの給料や失業保険は貰えるものでしょうか? 教えて下さい
こんにちわ。
大変ですね。
労働債権は基本的にはもらえますよ。
但し、会社側に支払能力がないとなると長引きますから困りますね。
万が一、倒産してしまった場合、労災に加入していれば、立替支払い制度が(上限があります)使えますし、労働債権は一般債権より優先債権ですので、支払いをある程度受けれると思います。

給料が毎月遅れており(支給額の1/3超)、それが2ヶ月以上続くと、特定受給資格者として、失業保険では優遇されます(つまり会社都合と同等の扱いを受けます)。

以上のことから、労災や雇用保険に加入している場合、相応の救済を受けれますが、条件などは念のため、ハローワークで確認されておいたほうが良いと思いますよ(いろいろ証拠書類も必要となりますから)
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
あなたの質問は受給中のことであって、受給中は規制が厳しいですが、補足にある給付制限期間中のアルバイトはは比較的規制が緩やかです。
金額の制限もありません。
<給付制限期間中のアルバイト>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
4月いっぱいで会社都合で退職となり、次の就業先が決まってはいるのですが、雇用前の健康診断の結果が来るまで仕事が始められません。(約2週間くらい)


仕事を始めるまでの間だけでも、失業保険給付を受けることは出来ないのでしょうか?
通常、退職後、離職票が届くのに10日前後かかります。

その後、HWで手続き後、7日の待期期間があります。(この期間は失業手当支給されません)

待期満了後受給となるのですが、実際、振込まれるのは1ヵ月後となります。

ですので、健康診断結果がでるのと同じくらいになってしまうと思います。

ちなみに、失業手当を1度も受給せず、1年以内に再就職した場合、それまでの雇用被保険者期間が通算継続(合計)できますのでそちらの方がいいと思います。

受給日数は、この雇用保険被保険者期間により決まりますので、長ければ長いほど受給日数が増えます。

失業手当の受給期間は、離職後1年ですので、1度失業手当を受給してしまうと、雇用保険被保険者期間はリセットされゼロからとなります。

再就職手当というのがあるのですが、質問者さんの場合、受給対象外となります。

「HWでの手続き前に就職先が決まっていないこと」という要件があるためです。
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