雇用保険と失業保険について。
3年間アルバイト(店長)で働いていたお店が今月いっぱいで閉店することになりました。雇用保険に入っておらず、すぐに次の仕事が見つかるか不安になりいろいろ調べた結果、雇用保険の確認証明を出すと2年前までさかのぼって支払いする事が可能だと言う事がわかりました。失業保険が貰えるならその方がもちろん良いので、お店のオーナーに、私を含め他のスタッフが入れるならその事をお願いしたいと連絡しました。回答は、不正になるし迷惑がかかる人たちも出てくる、お店がオープンした当時から雇用保険には加入しないとハローワークに手続きをした。入るとなると私達にもお金の面で負担がかかるし、今まで雇用保険がないかわりに残業手当や休憩時間分も時給を支払っていたと言われました。休憩時間といっても、座ってとると言う事もないしお昼の食事を出来ないことも多々あります。こんな、言い方をされて納得出来ませんが、しょうがない事なのでしょうか?
3年間アルバイト(店長)で働いていたお店が今月いっぱいで閉店することになりました。雇用保険に入っておらず、すぐに次の仕事が見つかるか不安になりいろいろ調べた結果、雇用保険の確認証明を出すと2年前までさかのぼって支払いする事が可能だと言う事がわかりました。失業保険が貰えるならその方がもちろん良いので、お店のオーナーに、私を含め他のスタッフが入れるならその事をお願いしたいと連絡しました。回答は、不正になるし迷惑がかかる人たちも出てくる、お店がオープンした当時から雇用保険には加入しないとハローワークに手続きをした。入るとなると私達にもお金の面で負担がかかるし、今まで雇用保険がないかわりに残業手当や休憩時間分も時給を支払っていたと言われました。休憩時間といっても、座ってとると言う事もないしお昼の食事を出来ないことも多々あります。こんな、言い方をされて納得出来ませんが、しょうがない事なのでしょうか?
オーナーさん、保険料払いたくないんでしょうね。
1年以上の見込みですが、雇用保険加入日(2年前)の時点で見込みがあったかどうかなので、この条件は満たしています。
他の人への影響ですが、加入するとなると質問者さんのお店のスタッフだけ、とはいきません。
会社全体で対象になる人が加入する事になります。
会社だけでなく、従業員も最大2年分の保険料(給与総支給額の1000分の6)を負担しないといけませんので、好ましくないと思う人もいるかもしれませんね。
でも、オーナーさんの言うハローワークで雇用保険に加入しない手続きなどありませんし、加入する事が正しいんですから、ひるむことはないと思います。
1年以上の見込みですが、雇用保険加入日(2年前)の時点で見込みがあったかどうかなので、この条件は満たしています。
他の人への影響ですが、加入するとなると質問者さんのお店のスタッフだけ、とはいきません。
会社全体で対象になる人が加入する事になります。
会社だけでなく、従業員も最大2年分の保険料(給与総支給額の1000分の6)を負担しないといけませんので、好ましくないと思う人もいるかもしれませんね。
でも、オーナーさんの言うハローワークで雇用保険に加入しない手続きなどありませんし、加入する事が正しいんですから、ひるむことはないと思います。
退職したために旦那の扶養に入ります。2月中頃に手続きをしてもらいましたが4月の今現在、まだ保険証が届いていません。会社に確認してもらったのですが手続きは終わっているので郵送で届くはずとのことです。
「国民保険第3号被保険者資格該当通知」が今月の初めに届いたので年金の手続きは終了しているようです。失業保険の関係で11月から失業保険が終了する2月まで国保に加入しており国保の保険証が手元にありこれをどうして良いのかも迷っております。通常、手続きからどのくらいの期間で保険証は届くのでしょうか?また私は今現在は国保、社保どちらに加入していることになっているのでしょうか?
「国民保険第3号被保険者資格該当通知」が今月の初めに届いたので年金の手続きは終了しているようです。失業保険の関係で11月から失業保険が終了する2月まで国保に加入しており国保の保険証が手元にありこれをどうして良いのかも迷っております。通常、手続きからどのくらいの期間で保険証は届くのでしょうか?また私は今現在は国保、社保どちらに加入していることになっているのでしょうか?
「国民年金第3号被保険者(国民保険・・・ではありません)」と認定されていれば、同時に「健康保険」の被保険者です。健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者は「一対(セット)」です。ご主人の健康保険が「組合管掌健康保険」の場合、奥様の「被保険者証」は発行されません。ご主人の被保険者証に奥様の氏名が記載されます。ご確認ください。
■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。
自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?
また締日にあわせてやめた方がいいですか?
詳しい方回答よろしくお願い致します。
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。
自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?
また締日にあわせてやめた方がいいですか?
詳しい方回答よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、過去2年以内に12ヶ月以上(自己都合の場合)の加入期間があれば受給できます。
21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。
そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。
ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。
会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。
ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。
< 補足の補足 >
と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。
そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。
ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。
会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。
ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。
< 補足の補足 >
と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
関連する情報