失業保険 待期(7日間)期間中にアルバイトをした場合について。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
本日失業保険の申し込みに行ってきました。今日から7日間は待期期間になり、来週に説明会に参加する予定になっています。
実は、来週の頭に三回、四時間程度のお仕事を頼まれています。今後の就職にも、繋がるかもしれないので、できればやりたいと考えています。今日の説明では特にいわれませんでしたが、調べてみるとこの7日間は働いていけないとか?サイトによっては、ここで働くと支給されなくなるとか、7日間は連続ではなく、通算して7日間と記載されてあったりしますが、これは、後者の通算してという解釈でよろしいでしょうか?
この7日間の間にアルバイトをした場合は、した日数分だけ給付の開始が遅れるということでしょうか?その際には、初回認定日というのが、変わってくると言うことになりますか?全ての認定日がスケジュールの組み直しになるということでしょうか?
また、今後働いた申請は初回認定日に行うと言われましたが、待期期間の7日間に働いた場合であっても、今の予定の初回認定日にハローワークにいき、申請をすればよろしいのでしょうか?
四時間ではなく、四時間未満に調整すれば、待期期間が延びることはないのでしょうか?
四時間未満に調整して、手伝い内職扱いになった場合に、収入を申請すると思いますが、その際に、手当てをもらえるのは来月になりますが、それはもらってから来月の認定日に申請すればよろしいのでしょうか?そうなると、申請には手伝い内職が、ひとつもないのに、収入だけ書くようになりますが、その扱いはその金額を照らし合わせて収入のあった日数分だけ、減免と言うかたちになるのでしょうか?
わかりずらく、質問ばかりですみません。
来週のことなので、どうすればいいかと悩んでおります。
よろしくお願い致します。
待期期間中に収入の有無に関係なく、家事以外の仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びます。家で商売をしていて店先を毎朝10分掃除するのも厳密に言えば家事以外の仕事ですから、そうやって毎日やっちゃうと永遠に待期期間が満了しないということになります。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
待期期間中に仕事をすることが禁止されているわけではなくて、待期期間中に仕事をすると待期期間が延びるということです。待期期間が満了しないと給付制限や支給などが何も始まらないので、やらないほうがいいんじゃないかというだけです。
細かいことはハローワークに聞いていただくしかありませんが、収入を申告するのは4時間未満のアルバイトなどではなくて、収入のあった仕事についてすべてです。また、収入があったら必ず翌月回しになるわけでも、必ず繰り越されるわけでもなくて、一日に得られた収入の額により、全額が繰り越されたり、一部が繰り越されたり、全く繰り越されない場合もあります。いくら稼げば全額繰り越されることになるのか聞いて、一日当たりその額以上を稼いだほうが良いと思います。
収入の申告は実際に受け取るのは支給日と言うことになるんでしょうが、短期のアルバイトなどは時給制や日給制ですし仮に税金などが差っ引かれるのだとしても申告するのは源泉徴収前のものですから、金額なんかはわかるわけです。ですので、支払いが後でも仕事をした日ごとに申告が必要です。
ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。どこの馬の骨ともわからない頭のおかしいやつが適当に言ってるだけかもしれないし。
土曜日でも手続き以外の問い合わせなどは受け付けているハローワークもありますし、同じ都道府県内であれば管轄のハローワークでなくてもおそらく同じだろうと思います。ただ、場所や部署、職員によって違うことを言う場合もあるので、どこの誰に聞いたのかはメモしておいてください。言われた通りやったのに文句を言われたら「だって、○○の××さんはこうしなさいって言ったもん」と反論できるようにです。
認定日に認定さえ受けられればいいので、時給と何時間働いたか、給与の支払いは30分単位か15分単位かなどなど必要な情報をもって行って、認定窓口で職員と一緒に書いてもかまいません。あの人たちはそのためにいます。
来年定年むかえるものですが、年収600万位です。定年後、再就職した場合、月収が13万円位です。再就職しないで、失業保険受け取って、その後、再就職したほうが、いいか、考えています。皆さんならどうしませか
再就職後に、雇用保険に加入することを前提とすれば、
雇用保険を60歳で貰うと、再就職後に高年齢雇用継続給付を
(5年間)受けられなくなります。
また、その間(雇用保険受給中)、年金も止まります。
月収が13万円位なら、<雇用保険の基本手当-年金の減額>と、
<給料+年金(報酬比例部分)+高年齢雇用継続給付>
の合計とで、どちらが多いかを考えてみてください。
月収13万円位なら、年金(報酬比例部分)はほとんどカット
されないと思いますし。
おそらく後者の方が手取り額は多いはずです。
なお雇用保険は、64歳頃、退職するときまで受給を伸ばすことは可能です。
(1年以上あかずに、雇用保険に加入すれば、期間は継続されます)
そのまま転職で勤務すればよいわけで。
雇用保険を60歳で貰うと、再就職後に高年齢雇用継続給付を
(5年間)受けられなくなります。
また、その間(雇用保険受給中)、年金も止まります。
月収が13万円位なら、<雇用保険の基本手当-年金の減額>と、
<給料+年金(報酬比例部分)+高年齢雇用継続給付>
の合計とで、どちらが多いかを考えてみてください。
月収13万円位なら、年金(報酬比例部分)はほとんどカット
されないと思いますし。
おそらく後者の方が手取り額は多いはずです。
なお雇用保険は、64歳頃、退職するときまで受給を伸ばすことは可能です。
(1年以上あかずに、雇用保険に加入すれば、期間は継続されます)
そのまま転職で勤務すればよいわけで。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
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