失業保険(雇用保険)について
会社の倒産により7月末で解雇の場合、8月1日にすぐ手続きをして、最初の給付は何日頃になりますか?

家賃支払いなどがあるので詳しく知りたいので宜しくお願いします。
7月末に解雇になって、翌日に離職票が出ますか?
雇用保険の受給手続きには離職票が必要で、離職票には会社が離職前1年間の賃金を記入しなければなりません、そして会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票を届ける事が必要で、今から用意されていない限り、少なくとも離職日から1週間程度かかるのが普通です。

離職票が用意出来れば受給手続きができますが、最初に給付されるまでは↓のような流れになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日(申請から4週目が一般的)→2回目以降認定日・・・
初回認定日が4週目になった場合には、最初の基本手当は21日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
なので、最初に貴方の手元にお金が入るのは、申請日から約5週後になります。
以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額と言う事になります。

※解雇が確実なのであれば会社に離職票の用意を早くしておくように申し入れておくべきでしょう。
離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。

前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。

離職票の内容は

雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】

契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)

(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

と書いてありました。


理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。

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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。

後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。


”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。


そこで質問です。

1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?

2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。


変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼

1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。

っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。

今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)

認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。

2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
会社都合の失業保険の貰い方について、お尋ねします。
昨年の、11月末にA社を「会社都合」で退職しました。12月から失業保険を貰えたのですが、知人の薦めでB社に12月1日~5ヶ月間(4月末)まで仕事をしていました。5月から無職の状態ですので、改めて「失業保険」の手続きをしに行ったら
「B社の退職理由が(自己都合)だから、3ヶ月後の支給になる」と言われました。
*もちろん両方(2社分)の離職票を提出しました。
ここで、お尋ねしたいのですが、11月まで働いた会社で「会社都合」の離職票は無意味なのでしょうか?確か1年間は有効だと聞いていたので、私も安易に「すぐ貰える」と思っていましたが・・・

素人なんで申し訳ありませんが、どうしても納得できません。せっかくA社で会社都合の離職票を貰ったのに無駄になってしまうのは・・・やはり、A社を辞めた時に「失業の手続き」をしてからB社に就職しなければならなかったのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
A社を辞めて即日B社勤めしたから、雇用保険が継続となったのだと思います。
それだと、結局、失業の状態ではないので
A社の離職票は無意味です。
貴方の言うとおり、A社を辞めた時点で、失業申請してからB社に努めていればA社での失業給付金を即もらえていたはずです。
1年有効と言うのは、就職してない状態で1年と言う事です。
A社辞めて、即B社に勤めたら失業期間がなかったわけですから今の状態に納得できないと言われても、自己都合で辞めたのは事実ですから、申請から3カ月後にしか失業給付金は当たりません。
再就職した場合は、再就職手当が当たります、、、、
それでも、失業保険を継続しようと思うのであれば失業申請しないのも手です、、、
こういう場合は、雇用保険1年間有効なので、、、
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。

再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。

雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。

65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。

もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。

本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。

雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。

収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。

その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。

あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。

それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
飲酒運転で解雇されました
雇用期間9ケ月でした、前職は自営業だったので
失業保険は掛けていません
失業保険はもらえない・・ですよね
twymn562さん

飲酒運転で解雇ですから「懲戒解雇」ですよね。
普通の解雇なら会社都合ですから6ヶ月あればいいのですがそれであれば12ヶ月必要になります。
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