定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。

今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。

社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。

ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。

しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。

ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
長年お勤めになられて、ご苦労がたくさんおありだったと思います。

ご質問者さまの文面を読み、会社の態度に本当に憤りを感じます。

まず、失業保険の給付ですが、65歳がひとつの境目になってるようです。

65歳に到達する以前から雇用され、かつ、65歳以降に退職された場合は「高齢求職者給付金」となり、
~被保険者期間~
1年以上→50日
1年未満→30日

支給されます。(確か一括支給かと)

64歳までは、雇用保険の加入期間によって

~被保険者期間~
10年未満→90日
10年以上20年→120日
20年以上→150日

受給できます。(自己都合退職、または定年退職の場合)

ですので、給付も65歳に達するかしないかで、大きく変わるのです。


質問者さまの会社は、就業規則周知の義務を怠っており、かつ、退職に関しても一方的な話だと思いますので、退職理由は「自己都合」ではなく「会社都合」が妥当だと思われます。

会社都合退職ですと、被保険者期間が20年以上だと240日になり、また給付制限もなく、すぐに失業保険を受給できるなど、様々大きく変わってきます。

しかし、お話のような会社ですと、どう出てくるかわかりませんね。

退職金などはどうですか?時間がほとんどないかもしれませんが、今一度、就業規則を読まれて、ご確認してください。

質問者さまが、定年退職されて、ゆっくりされるのもひとつの方法かもしれません。

いずれにせよ、会社と話し合われ、ご納得し、金銭面や待遇面で、一番良い形になるのが理想ですが、難しいようでしたら、ぜひ労働基準局に相談してみてください。

傷病手当は報酬日額の2/3が受給できます。(最長1年6ヶ月)こちらについても、教えていただけると思います。

今まで長年、会社の為に頑張ってこられた質問者さまです。泣き寝入りせず、どうかお身体大切に。
失業保険について
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
日額が3611円以内なら、他の方も言われているように、問題ありません。

状況は若干違いますが、私も同じように悩んだ事があります。
結婚して仕事辞めて扶養に入った時。
職安で相談したところ、

「扶養に入ってたら失業保険もらえないのではなく、失業保険もらってたら扶養に入れないのです。」
「3ヶ月の給付制限のある人(自己都合の人)がほとんどだと思いますが、その期間は基本的には扶養に入れますよ。収入がないのですから。」

といわれました。なるほど納得。
実際のところ、1~2回もらった程度では、なんのチェックも入りませんでしたよ。
扶養に入りつつ、失業保険もらい、その後就職して万々歳でした。

ただ、私の場合、自己都合だけどやむを得ない理由(結婚に伴う遠方への引越しのため)だったため、すぐに失業保険がおり、そしてすぐに就職という短い扶養期間だったためかもしれませんが・・・。
【早めの回答希望です】失業保険について 自己都合退社だと言われ納得ができません。
契約社員で丸3年勤務した会社を期間満了により3月31日で退職しました。
ここ数ヶ月、仕事が原因で体調不良に陥り、主治医から診断書をもらい月半分程は有給として休みをとっていました。
契約の延長を希望していましたが、欠勤の多さを理由に会社側から退職を促された形です。

退職に同意して、会社都合になると確認をした後、退職日になってから上司に別部署で働かないかと話がありましたが、通勤するのに困難な距離であること、会社を辞めない限り体調不良が改善しないこと(主治医にも言われています)を理由に断り、退職となりました。

本日離職票を持って申請に行って来ましたが、「他部署への異動を勧めたが同意に至らず、期間満了の為退職した」との理由で自己都合退職の扱いになるとのことでした。
体調不良が仕事によるものだとしても、有給扱いで休んでいるため、直近6ヶ月の出勤日数に数字として異常がないことから病状証明書は認められないと言われました。

離職票の退職理由の欄に記入されていたことに相違がないと会社に調査をすることもできないと。
相違がないようであればサインをしてくれと言われ、サインをして手続きをしてきてしまいました。書かれていたことは事実として間違ってはいないので。
この場合、自己都合退職の扱いを覆すことは困難なのでしょうか。

続けたかった仕事を解雇された上に、体調を配慮せず、上司の都合の良い部署異動の話があっただけで自己都合とされるのはどうにも納得ができません。
お知恵拝借させて頂きたく思います。
あなたがサインをしてしまったのは早計でしたね。会社としては上手くやったと思います。
ただ1点希望としては、「特定理由離職者」に認定される可能性が残っています。
要件として、通勤が不可能、又は困難な場所へ転勤命令が出たことにより離職した者が当てはまると思います。
通勤が困難と書いていますがおよそ片道2時間以上なら認められる可能性があります。
認められれば会社都合と同じ条件で受給ができます。
もしそうならHWに相談してみて下さい。
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