扶養手続きの際の所得証明書について。昨年の夏に結婚して退職し、先月まで失業保険を受給していました。今月から主人の扶養に入りたいのですが、会社から昨年の所得証明書を提出するように言われたそうです。
今年からはゼロの見込みですが、昨年の所得は130万を余裕で超えています。
提出する理由が全くわかりません。
離職時にもらった源泉徴収票なら退職日も書いてあるので、それと、雇用保険の受給資格者証でいいのではと聞いてみましたが、所得証明書でないとダメなのだそうです??

役場に行けば出してもらえるとは思うのですが、昨年分を提出したところで扶養手続きが通るのでしょうか?
不思議で‥腑に落ちません。
どなたかわかる方がいたら教えてください。
あなたのおっしゃるとおり、
失業給付をもらっていたのなら受給者証を提出すれば
以前の収入も分かるし失業給付が終了していることも分かります。

ご主人は会社でその旨きちんと報告しているのでしょうか?

ただ「奥さんを扶養に入れたい」「前は働いていたけど今は働いていない」
だけだと所得証明を求められてもおかしくはありません。

直接ご主人の会社の健保に問い合わせてみてもいいと思いますよ?
失業保険、再就職手当てについて教えて下さいm(__)m

現在失業保険の給付を受けています。(2/10が初回認定日でした)


ハローワークで紹介状を出してもらった求人で内定をもらったのですが、会社の雰囲気とかもよくなさそうので、断ろうかと考えます。

内定を断った場合、今後、失業保険や再就職手足などに何かしらの影響は出るのでしょうか?
全く問題ないです。

職業安定所はあくまでも中立の立場ですから、あなたの気に入った仕事に入るまで待てばいいですよ。
結婚後初めての年末調整について。

今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。


7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)

生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。

自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。

主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。

それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)

宜しくお願い致します。
まずあなたの今年の収入は6月までのお給料と失業保険ということでよろしいですか?

失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。

次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m

今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。

扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?

扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m


宜しくお願い致しますm(__)m
旦那さんが、厚生年金なのですよね。
ならば、国民年金保険料(税)もはらわなくてよいです。

旦那さんの会社(健康保険組合)から 保険証もらってますよね?
年金の免除手続きをしていのですが・・・
去年の12月に退職しました。仕事がなかなか決まらないので免除手続きをしたいのですが、離職票や源泉徴収が必要になってくるのでしょうか?

前の会社は社会保険のない会社で私は国民年金として自分で支払っていました。当然、失業保険もないので何か証明になるのが必要になってくるのでしょうか?

正直、悪い退職の仕方でしたので前の会社には関わりたくないし去年のことなので今更、離職票を取りにいきづらいです。
平成24年6月分までの免除申請は昨日(7月31日)で終了しました。平成24年7月分からの免除申請は今受付していますので市町村役場か年金事務所に行かれてください。
離職票があれば本人の前年度所得をゼロとして審査してくれるので免除希望には有利なのですが、取り寄せが困難ならば職安へ行き雇用保険の喪失証明を発行して貰えるか確認しましょう。
離職票の取り寄せは自分で行うものですがそもそも雇用保険をかけている会社は離職者へ会社から送付するのが規則です。
職安から離職票を質問者様へ送付するように連絡してもらいましょう。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。

ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問内容を整理させて頂くと、正しい記録は以下のとおりだと思います。
以下の期間について、被保険者の種別(1号又は3号)と保険料の納付状況について、あなたの年金記録をお近くの年金事務所に出向いて確認されることをお勧めします。基礎年金番号をお忘れなく。

平成23年4月~11月の8ヶ月
→ 第3号被保険者(保険料不要)
平成23年12月~平成24年2月の3ヶ月
→ 第1号被保険者(保険料必要)
平成24年3月~
→ 第3号被保険者(保険料不要)
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