失業保険受給終了後の扶養加入について質問です。

現在失業保険受給のため、夫の扶養から抜けて国民年金・国民健康保険に加入しています。
本日3回目の失業認定に行ってきました。するとあ
と7日分受給が残っているとのことで、次回認定日(7/31)で終了とのことでした。

失業手当て受給後は夫の扶養にまた入りたいのですが、手続きは次回認定日以降に行うのですか?それとも受給はあと7日なので、それ以降であれば手続きできますか?

自分で調べたら国保も年金も月の途中で扶養に入れば、その月の分は支払いしなくていいと書いてありました。
しかし認定日以降となると8月になるので、7月分を支払わなくてはならなくなりますよね??

ハローワークの方に聞いても曖昧でしたので、どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
※補足について
そうです。終了スタンプ押印以降の手続きとなります。
8月1日以降からしか扶養にはなれませんので、7月分は国民年金を納付してください。※

ハロワークで雇用保険の受給が完了したときに、
『雇用保険受給資格者証』の裏面に、「支給完了」の赤印字スタンプが押されますので、
両面をコピーしてご主人の会社に扶養申請と一緒に提出なさってください。
あなたの失業手当が完了したことがわかる書類を提出されることで、以降の年収の見込みが130万未満になればスムースに扶養になれるかと思われます。

おっしゃる通り終了日が月31日であれば、8月1日付で加入が認められるのではないでしょうか。
失業保険の認定日について。

本日失業保険の手続きを済ませてきました。
8/31日付けで会社都合での退職です。
そこで認定日についてなのですが、本日9/11(火)に手続きしたため以降の認定日が火曜日に
なるようなのですが、3回目の認定日の12/4(火)に外せない用事が入っております。
しおり等を確認した所、姪の誕生日に合わせた家族旅行となるので
変更不可能になるかと思います。
明日の水曜に手続きをすれば良かったと今更ながらに思ってはいるのですが
もし、12/4まで職が見つからず認定を受けるようになった場合の事を考え
受給資格認定日を明日にしてもらい認定日を水曜にするなどという事は
出来るのでしょうか?

勝手な事情かとは思いますが、家族皆楽しみにしているので
どうしても外したくないと思っております。

少しでも可能性がありそうであれば明日にでもハローワークに相談
してみようかと思っております。
最悪、不認定の手続きをするようになるかもしれませんが
何か方法があればお力お貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
最初の認定日は待期明けから、21日間の翌日を確認されての質問でしょうか。
ならば、12/4は確実に認定日で間違いないのですが、姪の誕生日での旅行は、認定日の変更では認められません。
12/4認定分は、諦めて下さい、また安定所に相談されても、今日が受給資格決定日なので、変更は不可です。

良い方法はではないのですが、待期7日間後、説明会の日が多いのですが、失業状態を確認します、待期期間に働いたと申請すれば、待期期間は継続され、認定日もずれます。
ただ、嘘はつきたくないですよね、12/4認定分はなくなる訳ではありませんよ、繰り越されるのですから、諦めるしかないと思います。
また、安定所に相談する場合、就職が決まってないことを前提に、12月のことを真剣に相談しないように、あくまで仮定で相談しましょう、安定所職員が、求職活動をする気があるのか?っと思ってしまいますよ。
派遣社員の失業保険について教えてください。
派遣社員で4月末で契約切れなので、失業保険を申請しようと思っています。

現在で派遣先に勤めて、1年3ヶ月になります。(派遣一社目です。)

2月に産休の社員が戻ってくることになり、5月から人が増えるという理由から契約切れの依頼がありました。
ちなみに、この会社に派遣される前に産休の社員がいるなどという内容は聞かされておりませんでした。

私は今の仕事にも慣れてきていたので、他の仕事をしたほうが自分の為になると思い、契約切れを特に文句も言わず受け入れました。
そしてその後、色々な人の話などを聞き気持ちは転職活動へと動いておりました。

しかし、3月になりやっぱり人が足りなくなるので延長して欲しいという申し出がありました。

またいつ契約切れになるか分からないので、転職する方向へ進んでいることを理由に断りました。

現在、転職への意欲はあるのですが、思ったように自分の望む仕事が見つからず苦戦しております。

そこで、失業保険を受け取りながらもう少し時間を掛けて転職活動をしたいと思っていて、
失業保険を一日でも早く受け取りたいのですが、このような経緯からいっても会社都合での離職票を受け取るのは難しいでしょうか?

離職票は自分から請求しなければ1ヶ月後くらいには送付されますか?
自分から請求すると自己都合の離職票になってしまうのですよね?

初めてのケースなので、流れが分かりません。

どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
いただいていたお給料の明細をご覧になり
毎月
雇用保険料が引き落とされていなければ
保険料はいただけません

仮に
引き落とされていたとしても
自己都合退職になるので
支給は
早くても3ヶ月後です
失業保険受給中にA会社に就職しましたが、早期退職し、失業保険の受給が再開になりました。

すぐにまたB会社へ就職が決まり現在就労中ですが(再就職手当も受取済)、早期退職したA会社から得た賃金は、現在の会社での年末調整時に申告できるものでしょうか?
それとも別途確定申告に行く必要がありますか?

失業保険については税金は関係ないが受給中に得た賃金は税金の申告が必要と思っているのですが、間違いないでしょうか?
A社から、源泉徴収票をもらい、それを
B社の年末調整時に添付して年末調整を受ければ、確定申告は不要です。

失業手当は税金の対象外ですが、
給与は短期間のものであっても税金の対象です。
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。

訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。

面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?

受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。

申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。

しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。

う~ん天と地程の差がありますからねぇ

もっと詳しい方がおられたらお願いします。

補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。

私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
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