失業中ですが妊娠発覚と同時につわりが酷く働けそうにありません。来月、失業保険をもらうための第一回目の認定日なのですが、給付延長という制度がある事を知りました。
私の場合、可能でしょうか?またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?額が変わるのでしょうか?
私の場合、可能でしょうか?またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?額が変わるのでしょうか?
今からでも延長は可能ですよ。
お休みが明けたら、母子手帳ト受給資格者証を持って安定所に行ってください。
延長の申請は働けなくなった日から30日経過後となりますので、あなたがいつ働けなくなったと思ったのかが必要となります。
窓口の方に経緯をお話ししてみてください。
>またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?
延長は3年までですから、延長申請して3年以内に安定所に受給再開の手続きをしに行けば大丈夫です。
ただし、現在お腹にいるお子さんのみの延長となりますから、例えば3年以内に次のお子さんを妊娠しても、またそのお子さんの分で3年延長ということはできません。
また、万が一流産や死産等というようなことが仮にあった場合は育児が入りませんので、延長はそこまでということになります。
(不吉なことを書いてスイマセン・・)
>額が変わるのでしょうか?
基本的には変わりません。
が、毎年8月1日現在で基本手当日額の見直しをされますので、10円単位で上がったり下がったりすることはあり得ます。
変わらない方もいますし、変わるにしても極端に上下することはありません。前年の平均賃金で決まります。
ご参考になさってください。
お休みが明けたら、母子手帳ト受給資格者証を持って安定所に行ってください。
延長の申請は働けなくなった日から30日経過後となりますので、あなたがいつ働けなくなったと思ったのかが必要となります。
窓口の方に経緯をお話ししてみてください。
>またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?
延長は3年までですから、延長申請して3年以内に安定所に受給再開の手続きをしに行けば大丈夫です。
ただし、現在お腹にいるお子さんのみの延長となりますから、例えば3年以内に次のお子さんを妊娠しても、またそのお子さんの分で3年延長ということはできません。
また、万が一流産や死産等というようなことが仮にあった場合は育児が入りませんので、延長はそこまでということになります。
(不吉なことを書いてスイマセン・・)
>額が変わるのでしょうか?
基本的には変わりません。
が、毎年8月1日現在で基本手当日額の見直しをされますので、10円単位で上がったり下がったりすることはあり得ます。
変わらない方もいますし、変わるにしても極端に上下することはありません。前年の平均賃金で決まります。
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
退職理由が結婚に伴う住所の変更であれば「特定理由離職者」になってハローワークに申請すれば会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月は付きません。HW申請後7日間の待期期間のあとからすぐに支給対象期間に入ります。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今日、出産の為に失業保険の延長をしていましたが解除してきました。
2月2日に初めての説明会に行きます。
そこで、質問ですが、もらった「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙に
「初回認定日時 2月16日」
「受給資格決定日 1月24日」
と書いてあります。
初回認定日時とはどういう事でしょうか?
2月16日に職安に行く事でしょうか?
何もわからないのでよろしくお願いします。
2月2日に初めての説明会に行きます。
そこで、質問ですが、もらった「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙に
「初回認定日時 2月16日」
「受給資格決定日 1月24日」
と書いてあります。
初回認定日時とはどういう事でしょうか?
2月16日に職安に行く事でしょうか?
何もわからないのでよろしくお願いします。
失業保険は28日に1回仕事の実績の有無、収入の有無の確認があります。
その確認ができると28日分を受給できます。
説明会が2月2日で初回認定日が2月16日ということはどちらもハローワークへ行かなければなりません。
2月16日の認定日の際に2月2日~2月16日までの分の受給金額が決まり、その後1週間程で振り込まれます。
その確認ができると28日分を受給できます。
説明会が2月2日で初回認定日が2月16日ということはどちらもハローワークへ行かなければなりません。
2月16日の認定日の際に2月2日~2月16日までの分の受給金額が決まり、その後1週間程で振り込まれます。
失業保険の給付用件について。
私が仕事で人事関係に携わっているので、友人から相談を受けたのですが、経験が浅いため安易にアドバイスできずに困っています。
下記の用件で失業保険の給付が可能か教えてください。
・緊急雇用対策?として、昨年8月~本年4月までを契約期間として9ヶ月勤務をしている。(当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです)
・月に150時間程度の勤務。
・社会保険等はきちんと支払っているようです。
前回の職を退職するときは(7ヶ月勤務、自己都合退職)失業保険がもらえたそうで、今回もそのつもりで、退職後、給付を受けながら次を探すつもりだったそうですが、会社から『給付用件に満たない』と言われたそうで、いま焦っているみたいです。
私もこの4月より人事的な部署に来たためさっぱり分からないんですが、『給付用件が以前と変わったりしたのか教えてほしい』と言われてこまっています。
自分でもいろいろ見たのですが、さっぱり分からないし、緊急雇用対策での採用と言うのが弊社では実績がなく、先輩も『安易なことが言えない』とのことで…
ご存知の方がいらしたら教えてください。
私が仕事で人事関係に携わっているので、友人から相談を受けたのですが、経験が浅いため安易にアドバイスできずに困っています。
下記の用件で失業保険の給付が可能か教えてください。
・緊急雇用対策?として、昨年8月~本年4月までを契約期間として9ヶ月勤務をしている。(当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです)
・月に150時間程度の勤務。
・社会保険等はきちんと支払っているようです。
前回の職を退職するときは(7ヶ月勤務、自己都合退職)失業保険がもらえたそうで、今回もそのつもりで、退職後、給付を受けながら次を探すつもりだったそうですが、会社から『給付用件に満たない』と言われたそうで、いま焦っているみたいです。
私もこの4月より人事的な部署に来たためさっぱり分からないんですが、『給付用件が以前と変わったりしたのか教えてほしい』と言われてこまっています。
自分でもいろいろ見たのですが、さっぱり分からないし、緊急雇用対策での採用と言うのが弊社では実績がなく、先輩も『安易なことが言えない』とのことで…
ご存知の方がいらしたら教えてください。
緊急雇用対策=緊急雇用創出事業ではないかと思われます。
>当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです
ここが非常に大きなポイントになってくるかと思います。
給付要件は確かに変わりました。
以前は離職理由に関係なく6ヶ月で給付されましたが、現在では会社都合など非自発的離職者でなければ12ヶ月必要です。
問題は非自発的離職者に当たるかどうかですが、雇用契約の期間が定められており、予め更新の可能性がない契約満了での退職は12ヶ月必要になるようです。
当初は3月までだったものが4月になったのは契約が更新されたのか?
ここを確認してハローワークへお問合せ頂くのがベストではないかと考えます。
緊急雇用創出事業であれば、雇用通知書などの書面を必ず交付されているはずです(受託者は委託者に書面の写しを提出しているので)。
雇用通知書には契約期間が記載されてますので、書面を確認するように伝えてあげて下さい。
補足
なんどか補足の追記を試みたのですが、そのたびにサーバエラーで更新されず。
補足が遅くなり申し訳ありません。
確かに、離職票の作成は面倒です(特に2は!)。
しかし義務ですし、今回の緊急雇用創出事業単独では支給要件を満たさなかったとしても、次の被保険者期間と合算して支給対象になることは充分に考えられます。
どうしても発行してもらえないならば委託者(都道府県とか市町村ですかね)にご相談されるのも宜しいかと思います。
なお、今日になって初めて知ったのですが「契約を更新された事があるなら会社都合」は確定ではないようです。
私の会社(派遣会社)はハローワークから「事情は問わず、1度でも更新したら会社都合」と指導されましたが、社労士さんに聞いたところ「3回」という話を聞きました。
やはり、離職票2を手に入れてハローワークで相談された方が確実です。
>当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです
ここが非常に大きなポイントになってくるかと思います。
給付要件は確かに変わりました。
以前は離職理由に関係なく6ヶ月で給付されましたが、現在では会社都合など非自発的離職者でなければ12ヶ月必要です。
問題は非自発的離職者に当たるかどうかですが、雇用契約の期間が定められており、予め更新の可能性がない契約満了での退職は12ヶ月必要になるようです。
当初は3月までだったものが4月になったのは契約が更新されたのか?
ここを確認してハローワークへお問合せ頂くのがベストではないかと考えます。
緊急雇用創出事業であれば、雇用通知書などの書面を必ず交付されているはずです(受託者は委託者に書面の写しを提出しているので)。
雇用通知書には契約期間が記載されてますので、書面を確認するように伝えてあげて下さい。
補足
なんどか補足の追記を試みたのですが、そのたびにサーバエラーで更新されず。
補足が遅くなり申し訳ありません。
確かに、離職票の作成は面倒です(特に2は!)。
しかし義務ですし、今回の緊急雇用創出事業単独では支給要件を満たさなかったとしても、次の被保険者期間と合算して支給対象になることは充分に考えられます。
どうしても発行してもらえないならば委託者(都道府県とか市町村ですかね)にご相談されるのも宜しいかと思います。
なお、今日になって初めて知ったのですが「契約を更新された事があるなら会社都合」は確定ではないようです。
私の会社(派遣会社)はハローワークから「事情は問わず、1度でも更新したら会社都合」と指導されましたが、社労士さんに聞いたところ「3回」という話を聞きました。
やはり、離職票2を手に入れてハローワークで相談された方が確実です。
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
安心して下さい。今は下記のように法改正されています。昨年の3月31日です。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
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