失業保険の知識がなく雇用保険を払いながら11ヶ月で自己都合退職をしてしまいました。
退職後すぐにパートとして再就職し雇用保険にも加入し2ヶ月がすぎました。
今すぐ退職し失業保険を受給すべきですか。
前職の収入は月25万円で現在は7万円です。
現在健康保険、年金は配偶者の会社でお願いしている状態です。
無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いいたします。
退職後すぐにパートとして再就職し雇用保険にも加入し2ヶ月がすぎました。
今すぐ退職し失業保険を受給すべきですか。
前職の収入は月25万円で現在は7万円です。
現在健康保険、年金は配偶者の会社でお願いしている状態です。
無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いいたします。
早期の再就職は言うまでもないことですが、職安の手続きはした方がよいと思います。自己都合退職は3ヶ月間、給付が滞ることになるもののその間に再就職した場合、条件によっては再就職手当という一時金がその場合であっても受けることができる場合があります。条件の主なものは通年雇用(雇い入れ時から1年以上の雇用契約)と、給付制限の間の1ケ月間だけは就職経路が職安の紹介でなければ該当しないという項目があるだけです。仮に90日の所定給付日数だとしても45日分が一時金として支給されることを考えたら大きなものでしょうし、仮に給付を受けないで再就職したとしても、これまでの雇用保険被保険者期間は次の会社に通算されますので問題ないかと思います。
うちの嫁が12月に12年正社員として勤めてきた会社を解雇されたのですが、先日病院に行ったら妊娠2ヶ月と言われ妊娠したのがわかったのですが、
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
解雇大変でしたね。
出産手当金は退職されているのでもらえません。会社都合の退職になっていると思いますので、失業保険はすぐにもらう事が出来ます。
ハローワークで手続きをし、求職中である事が条件です。
すぐに手続きしたら、お腹が目立たないうちにもらえると思いますよ。
妊娠していると仕事が出来ないと判断されすぐにもらえなくなるので、すぐに受給手続きするか、受給資格の延長手続きをされるか決めて下さいね。
期限も確か離職から二、三ヶ月だったと思うので、問い合わせしてみて下さい。
出産手当金は退職されているのでもらえません。会社都合の退職になっていると思いますので、失業保険はすぐにもらう事が出来ます。
ハローワークで手続きをし、求職中である事が条件です。
すぐに手続きしたら、お腹が目立たないうちにもらえると思いますよ。
妊娠していると仕事が出来ないと判断されすぐにもらえなくなるので、すぐに受給手続きするか、受給資格の延長手続きをされるか決めて下さいね。
期限も確か離職から二、三ヶ月だったと思うので、問い合わせしてみて下さい。
失業保険、再就職手当について。
9/4に2回目の認定日を終えて、同日 職業紹介してもらい、本日9/6面接をしてきました。
正社員の募集で面接したんですが、まずはパートからと言われ(たぶんずっとパートだと思いますが)それでもいいかなぁと思い採用決定しました。
出勤日が8日になったのですが、再就職の前日までにハローワークへ行かないといけないと思うんですが、日曜日でハローワークがやってない場合はどうしたらいいんでしょうか?
一日くらい余裕を貰うべきだったと思ってます。
わかりにくい文章ですがどなたか教えて下さい。
9/4に2回目の認定日を終えて、同日 職業紹介してもらい、本日9/6面接をしてきました。
正社員の募集で面接したんですが、まずはパートからと言われ(たぶんずっとパートだと思いますが)それでもいいかなぁと思い採用決定しました。
出勤日が8日になったのですが、再就職の前日までにハローワークへ行かないといけないと思うんですが、日曜日でハローワークがやってない場合はどうしたらいいんでしょうか?
一日くらい余裕を貰うべきだったと思ってます。
わかりにくい文章ですがどなたか教えて下さい。
本来なら金曜日。でも、月曜日か火曜日に早退していけばどう。内定証明が必要なので。会社に言って、月曜、ぎりぎりに行く。
~ 失業保険について質問 ~
失業保険についてですが、受給資格が平成22年3月7日~平成22年6月5日にて満期終了です。最終認定日が平成22年6月21日(月)となっております。
そこで質問なのですが、就職先が6月18日(土)に決まり、21日(月)から出勤となります。
このような時、認定日は出席しなくても(朝に電話連絡は行い、事情は説明しますが)認定されるのでしょうか?
どなたか教えてもらえますでしょうか。宜しくお願いいたします。
失業保険についてですが、受給資格が平成22年3月7日~平成22年6月5日にて満期終了です。最終認定日が平成22年6月21日(月)となっております。
そこで質問なのですが、就職先が6月18日(土)に決まり、21日(月)から出勤となります。
このような時、認定日は出席しなくても(朝に電話連絡は行い、事情は説明しますが)認定されるのでしょうか?
どなたか教えてもらえますでしょうか。宜しくお願いいたします。
通常、受給中に就職が決まった場合、入社日の前日にHWに行き、就職の報告と前回認定日からの失業の認定を受けることとなります。
質問者さんの場合、前回認定日~6月5日までの受給をまだ受けていないということでよろしいでしょうか?
(この期間の認定日が6月21日ということで・・・)
上記にも述べましたが、本来、入社日の前日にHWに行って手続きしなければいけないのですが、入社日の前日が休日ということもあり行くことが出来ません。
この場合、HW宛に「雇用保険受給資格者証・採用証明書または内定通知書(入社日が確認できればOK)・この失業期間の失業認定申告書」を郵送すれば大丈夫です。
HWに連絡した時に宛先の担当部署・住所・手続き必要書類等をお聞きなって下さい。(給付課だったような気がしましたが・・・)
6月18日では、採用証明書等の確認書類はまだ無いですかね・・・
そのことも合わせてお聞きになった方がいいですね。
質問者さんの場合、前回認定日~6月5日までの受給をまだ受けていないということでよろしいでしょうか?
(この期間の認定日が6月21日ということで・・・)
上記にも述べましたが、本来、入社日の前日にHWに行って手続きしなければいけないのですが、入社日の前日が休日ということもあり行くことが出来ません。
この場合、HW宛に「雇用保険受給資格者証・採用証明書または内定通知書(入社日が確認できればOK)・この失業期間の失業認定申告書」を郵送すれば大丈夫です。
HWに連絡した時に宛先の担当部署・住所・手続き必要書類等をお聞きなって下さい。(給付課だったような気がしましたが・・・)
6月18日では、採用証明書等の確認書類はまだ無いですかね・・・
そのことも合わせてお聞きになった方がいいですね。
会社都合で先日退社しました。失業保険は7日後から失業日数分貰えるそうですが、いつから貰えるんですか?(1ヶ月に一度、1週間に一度等)また、再就職するまで貰えるというのは、正社員でないといけないのですか?アルバイトやパートでも、決まった時点で失業じゃなくなるってことですか?
給料未払いでしたら、働いた証明ができれば国から働いた分の給料が出ます。しかし出るのはだいぶ先です。失業保険もでます。当てにして休むより、一日も早くあたらしい就職先を見つけるのが賢いと思います。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)
上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
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