私はフリーター経て、入社後一年半の正社員です。
失業保険について、皆様のお知恵を拝借いたしたく、書き込ませていただきます。
仕事のきつさなどがもとで精神を病み、一年前から精神科に通院、
精神疾患と診断されました。
ですが、会社側からは休職が認められなかったため、最初は有給、
使い果たしてからは欠勤という形で勤務を続けてきました。
その間、再三に渡って長時間に渡る面接を繰り返され、
有給の使い方や、欠勤の多さ、いつまでも治らない症状などを理由に
遠まわしな退職を強要され、全く仕事が出来ないまでになってしまいました。
途中、ある事情から、社内規定にある短期の休暇を何とか認めてもらいましたが、
症状は変わらず、復職すると一層退職を強く迫られるようになりました。
どうしてもやりたい仕事なので、この一年、何があっても堪えてきましたが、
この精神状態でたった一人、会社と話し合いを続けることに限界を感じ、
辞めようかと迷っています。
ですが、お恥ずかしながら、失業保険について調べてみても混乱するばかりで
未だきちんと理解できておりません。
ここ半年は欠勤も多いですし、何より2年以上雇用保険に加入していません。
正社員としての期間が短く、私でも失業保険が受け取れるのか心配です。
また、これは「安心して仕事を探すためのお金」と伺いましたが、
直ちに新しい仕事に就くのは無理です。いつ治るのかすらわかりません。
このような状態で、給付は受けられるのでしょうか?
さらに、健康保険の傷病手当金よりも、失業保険のほうがいい、という人がいるのですが、
その二つの何が違うのか、学のない私にはさっぱり分かりません。
これらのことにお詳しい方、恐縮ですが、何卒お力添えのほどよろしくお願いいたします。
失業保険について、皆様のお知恵を拝借いたしたく、書き込ませていただきます。
仕事のきつさなどがもとで精神を病み、一年前から精神科に通院、
精神疾患と診断されました。
ですが、会社側からは休職が認められなかったため、最初は有給、
使い果たしてからは欠勤という形で勤務を続けてきました。
その間、再三に渡って長時間に渡る面接を繰り返され、
有給の使い方や、欠勤の多さ、いつまでも治らない症状などを理由に
遠まわしな退職を強要され、全く仕事が出来ないまでになってしまいました。
途中、ある事情から、社内規定にある短期の休暇を何とか認めてもらいましたが、
症状は変わらず、復職すると一層退職を強く迫られるようになりました。
どうしてもやりたい仕事なので、この一年、何があっても堪えてきましたが、
この精神状態でたった一人、会社と話し合いを続けることに限界を感じ、
辞めようかと迷っています。
ですが、お恥ずかしながら、失業保険について調べてみても混乱するばかりで
未だきちんと理解できておりません。
ここ半年は欠勤も多いですし、何より2年以上雇用保険に加入していません。
正社員としての期間が短く、私でも失業保険が受け取れるのか心配です。
また、これは「安心して仕事を探すためのお金」と伺いましたが、
直ちに新しい仕事に就くのは無理です。いつ治るのかすらわかりません。
このような状態で、給付は受けられるのでしょうか?
さらに、健康保険の傷病手当金よりも、失業保険のほうがいい、という人がいるのですが、
その二つの何が違うのか、学のない私にはさっぱり分かりません。
これらのことにお詳しい方、恐縮ですが、何卒お力添えのほどよろしくお願いいたします。
失業保険の給付対象になるには、正社員の場合、平成19年10月1日以前に採用されば場合は6ヶ月、それ以降に採用された場合は1年間の雇用保険の加入期間が必要です。アルバイトでも勤務時間によっては、雇用保険に加入している場合があります。被保険者証などあればわかりますが・・・
健康保険の傷病手当金というのは、勤務している社員が怪我や病気で出勤できない状態になった場合、有給ではなく欠勤扱いになった期間は給料もらえないので、それじゃ生活できないだろうってことで、雇用契約が継続中の人がもらえる手当です。
失業保険は会社を辞めて、一定の条件を満たしてからもらえるお金です。しかし、あなたの場合、あなたから辞めると自己都合退職になりますので、3ヶ月間の給付制限が発生しますので、退職後失業保険がもらえるまで3ヶ月以上かかります。
自分から辞めるより、会社から解雇されるほうが失業保険は1週間程度でもらえますよ。
健康保険の傷病手当金というのは、勤務している社員が怪我や病気で出勤できない状態になった場合、有給ではなく欠勤扱いになった期間は給料もらえないので、それじゃ生活できないだろうってことで、雇用契約が継続中の人がもらえる手当です。
失業保険は会社を辞めて、一定の条件を満たしてからもらえるお金です。しかし、あなたの場合、あなたから辞めると自己都合退職になりますので、3ヶ月間の給付制限が発生しますので、退職後失業保険がもらえるまで3ヶ月以上かかります。
自分から辞めるより、会社から解雇されるほうが失業保険は1週間程度でもらえますよ。
失業保険期間中に転職できた場合の手続きについて
会社都合によって、3月末に失業して、離職票提出など、待機期間を経て、
最初の失業保険が5月22日におりました。
転職活動をして、先週28日に内定をいただき、7月からの入社となったのですが、
失業保険の手続きを切り上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
次回の失業認定日は6月17日なのですが、就業手当てを申請するにあたり、
それよりも前に手続きなど出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
会社都合によって、3月末に失業して、離職票提出など、待機期間を経て、
最初の失業保険が5月22日におりました。
転職活動をして、先週28日に内定をいただき、7月からの入社となったのですが、
失業保険の手続きを切り上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
次回の失業認定日は6月17日なのですが、就業手当てを申請するにあたり、
それよりも前に手続きなど出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
切り上げるって・・・、別に質問者さんの方から受給を打ち切り辞退されるわけではないですよね?
この次の認定日も前回と同じように普通に出向き、入社決定の申告をしてください。そうすれば、ここからは新たな求職活動をしなくとも入社日前日までの失業給付が受けられます。
※就業手当(「再就職手当」かもしれませんね)の申請書類をいただいておいてください。事前申請はできなくて、入社日以降1ヶ月の間に申請します(郵送も可)。
-補足に対して-
いえいえ、それはあくまで「失業が継続している」ことを認めてもらう場合の要件で、採用入社が決定すれば、もう無条件で入社前日までの失業給付が受けられます。すべては次の認定日に報告を。
特例で求職活動カウントが関係なくなるんですね、でないとおかしいでしょう、仕事が決まったのになお不採用になるための形式的な活動をせねばならなくなって・・・
…ご健闘を★
この次の認定日も前回と同じように普通に出向き、入社決定の申告をしてください。そうすれば、ここからは新たな求職活動をしなくとも入社日前日までの失業給付が受けられます。
※就業手当(「再就職手当」かもしれませんね)の申請書類をいただいておいてください。事前申請はできなくて、入社日以降1ヶ月の間に申請します(郵送も可)。
-補足に対して-
いえいえ、それはあくまで「失業が継続している」ことを認めてもらう場合の要件で、採用入社が決定すれば、もう無条件で入社前日までの失業給付が受けられます。すべては次の認定日に報告を。
特例で求職活動カウントが関係なくなるんですね、でないとおかしいでしょう、仕事が決まったのになお不採用になるための形式的な活動をせねばならなくなって・・・
…ご健闘を★
失業保険についてです。
4月末に解雇になりました。
ハローワークには5月15日に行くとしたら、いつ頃支給されますか?
30代前半、10ヶ月の勤務で離職前6ヶ月の総支給額は約78万程です。
教
えてください。
お願いします!
4月末に解雇になりました。
ハローワークには5月15日に行くとしたら、いつ頃支給されますか?
30代前半、10ヶ月の勤務で離職前6ヶ月の総支給額は約78万程です。
教
えてください。
お願いします!
5月15日に最初にハローワークへ行くとしたら・・・
5月22日に説明会があります。
4週間後の6月19日までに求職活動(入社面接や就職相談など)を2回以上して書類に記入し6月19日の指定した時間内に提出します。
会社都合で解雇された場合はこの時点で1回目の失業保険の手続きとなり数日後に指定した銀行に振り込まれます。
さらに毎回、4週間ごとに求職活動を2回以上行い指定された日の時間内に書類を提出しなければなりません。
かなり、面倒ですので失業保険などアテにせず、すぐに職を見つたほうがいいです。
5月22日に説明会があります。
4週間後の6月19日までに求職活動(入社面接や就職相談など)を2回以上して書類に記入し6月19日の指定した時間内に提出します。
会社都合で解雇された場合はこの時点で1回目の失業保険の手続きとなり数日後に指定した銀行に振り込まれます。
さらに毎回、4週間ごとに求職活動を2回以上行い指定された日の時間内に書類を提出しなければなりません。
かなり、面倒ですので失業保険などアテにせず、すぐに職を見つたほうがいいです。
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
再就職手当について
拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
拙い文章ですが、制度に詳しい方、ご教授下さい。
①2月10日に会社を退職したのですが、3月11日現在、離職票はまだ来ていません。
催促はしています。
②著しい賃金低下があり、離職したのですが、会社都合で来るか、自己都合で来るか、まだ不明です。自己都合できても、ハローワーク窓口で経緯を説明出来るものは書類はあるので検討はして頂けるかと思います
③とにかく生活が苦しいので、離職票が来たら、間をあけず、認定を受け、再就職手当を支給してもらえるように動きたいと思います。
ここで、再就職手当を貰う為の満たす条件でせが、ハローワークの紹介の求人しか対象にならないのでしょうか?
今、離職票は来ていませんが、生活に余裕がないので、仕事探しのメインの媒体として、インターネットや求人サイトで就活をしており、ここで面接を受けている会社が仮に決まった場合、支給対象になる『タイミング(入職日)』で入職したいのですが、離職票の停止や失業保険の申請も、上記のようにまだできておらず、しかも自己都合、会社都合どちらになるかもわかりません。
再就職手当はどうしたら頂けるのか、大変長々しい文章で申し訳ありませんが教えて下さい
宜しくお願い致します
自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がある場合は、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就職することが要件になっています。
会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。
(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
会社都合の場合は、ハローワークの紹介という縛りはありません。
(「わかりやすい雇用保険制度の実務解説」 厚生労働省職業安定局雇用保険課監修を参照)
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。
ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。
しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。
①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)
②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)
③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)
夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。
しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。
傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。
そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。
複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。
しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。
①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)
②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)
③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)
夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。
しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。
傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。
そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。
複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。
扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。
扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。
会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。
ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。
扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。
扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。
会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。
ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
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