臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)
だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?
もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)
だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?
もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
失業給付金は、失業状態にあるからもらえるものです。
更に、雇用保険に最低6ヶ月間加入していないと対象になりません。
更に、雇用保険に最低6ヶ月間加入していないと対象になりません。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日
最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。
次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。
ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。
ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?
初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。
引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?
関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。
同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。
もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日
最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。
次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。
ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。
ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?
初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。
引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?
関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。
同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。
もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。
ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
母子家庭で先日退職してしまいました。
失業保険はすぐにはでないし、今の家賃のままでは厳しいのですが、この求職状態で引越しすることは可能なんでしょうか???
失業保険はすぐにはでないし、今の家賃のままでは厳しいのですが、この求職状態で引越しすることは可能なんでしょうか???
21年10月より
住宅手当緊急特別措置事業というのがあります。
ハローワークや自治体の住宅手当担当窓口で相談します。。
6ヶ月ほどの家賃の補助が出るそうです。(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)
住宅手当緊急特別措置事業というのがあります。
ハローワークや自治体の住宅手当担当窓口で相談します。。
6ヶ月ほどの家賃の補助が出るそうです。(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)
先日、解雇通告を受けました。
「これから先に事業所閉鎖をするから11月末で退職してもらいたい。いきなり職が無くなるのは可哀相だから12月いっぱい籍を残して1ヶ月分の給料と年末のボーナス(寸志)は支給するから自主退職してほしい。11月末に退職届けを書いてくれないか」
と言われました。
事業所閉鎖による解雇なのに自主退職っておかしくないですか??
離職票に自主退職と書かれても、会社都合だと言い張れば会社都合として失業保険はおりますか??
あと、この際だから
・3時間早く早退しただけで1万円カット
・身内の葬式で休暇を2日取ったら1万円カット
(皆勤分という名目で)
を取り返したいんですが可能でしょうか??
ちなみに
・会社規約のようなものは事務所に置いてなく見たことがありません。
・タイムカードはありません。
・一度本社に問い合わせたら、どうやら社長の気分で早退分はカットしたようです。
退職まで残り限られています。
皆様のアドバイス等よろしくお願い致します。
(泣き寝入りはしたくないんで!!)
「これから先に事業所閉鎖をするから11月末で退職してもらいたい。いきなり職が無くなるのは可哀相だから12月いっぱい籍を残して1ヶ月分の給料と年末のボーナス(寸志)は支給するから自主退職してほしい。11月末に退職届けを書いてくれないか」
と言われました。
事業所閉鎖による解雇なのに自主退職っておかしくないですか??
離職票に自主退職と書かれても、会社都合だと言い張れば会社都合として失業保険はおりますか??
あと、この際だから
・3時間早く早退しただけで1万円カット
・身内の葬式で休暇を2日取ったら1万円カット
(皆勤分という名目で)
を取り返したいんですが可能でしょうか??
ちなみに
・会社規約のようなものは事務所に置いてなく見たことがありません。
・タイムカードはありません。
・一度本社に問い合わせたら、どうやら社長の気分で早退分はカットしたようです。
退職まで残り限られています。
皆様のアドバイス等よろしくお願い致します。
(泣き寝入りはしたくないんで!!)
1.離職票の件は会社に「事業主の都合によるもの」として作成してもらうのが一番ですが、相談の内容であれば、離職票の最下段にある「離職者本人の判断」の欄に異議ありと記載し、窓口で事情説明することで、変更は可能です。
2.退職後でもよいので、会社宛に労基法第22条に基づく退職証明書を請求しておくと尚良です。
3.カット分については、退職後でも構わないので内容証明郵便で返還請求をすることをお勧めします。
4.金額と発生原因(減額された日と理由)、支払いの期日と方法について明記し、期日までの支払いが確認できなければ労基または少額訴訟(60万円まで)に訴えると記載して送付することです。
2.退職後でもよいので、会社宛に労基法第22条に基づく退職証明書を請求しておくと尚良です。
3.カット分については、退職後でも構わないので内容証明郵便で返還請求をすることをお勧めします。
4.金額と発生原因(減額された日と理由)、支払いの期日と方法について明記し、期日までの支払いが確認できなければ労基または少額訴訟(60万円まで)に訴えると記載して送付することです。
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