会社都合にするには?私は専門職をしてて、上司と上手くいかなく、うつ病になってしまいました。12月までの契約がありますが、会社側はうつと上司とうまく行かない事、能力的な事も理由に退職の方向に話を薦めます
。この会社に働いて、一年半と少ないですが、10人中8人はこの上司と上手くいかず、すぐに人がやめてしまいます。今回初めて、上手くいき、後任者になれる人が入ってから、鬱になった自分を擁護してくれた、他上司もころっと態度をかえ、鬱がよくなる保障もないし、鬱のせいか能力も疑うから、来年大事な部分をまかせられないと、病気を治した方が人生のためによいのではと、退職を勧めます。しかし、私は鬱でも最低限の仕事はしているし、会社は辞めろとはっきりいえないのです。次の契約をしないといっているので、辞めるしかないのですが、せめて、会社都合にして失業保険を伸ばしたいし、休んで傷病手当で退職後も傷病手当金をもらおうと思ってます。会社は一時金を払って早く辞めるようにしたいみたいです。傷病手当金の事をいうと、一年半もらえるなら、それの方がいいといい、病気で退職だから、会社都合は難しいとも言います。傷病手当ははっきり行って、会社は一切金はかかりません。一時金もなし、会社都合もなしなら、会社の言うなりです。一時金をもらって、12月まで休んで、傷病手当金を請求し、会社都合になる方法はないでしょうか。一時金は給料に値するなら、傷病手当はもらえなくなるのか?交渉の時のアドバイスをいただきたいです。上司からの半分パワハラ的な日々を考えると、言いなりになっている自分がばかばかしくなるんです。会社にいれないなら、なるべくいい条件でやめたいです。会社が持ち上げた事、会社都合にならないのでしょうか?
。この会社に働いて、一年半と少ないですが、10人中8人はこの上司と上手くいかず、すぐに人がやめてしまいます。今回初めて、上手くいき、後任者になれる人が入ってから、鬱になった自分を擁護してくれた、他上司もころっと態度をかえ、鬱がよくなる保障もないし、鬱のせいか能力も疑うから、来年大事な部分をまかせられないと、病気を治した方が人生のためによいのではと、退職を勧めます。しかし、私は鬱でも最低限の仕事はしているし、会社は辞めろとはっきりいえないのです。次の契約をしないといっているので、辞めるしかないのですが、せめて、会社都合にして失業保険を伸ばしたいし、休んで傷病手当で退職後も傷病手当金をもらおうと思ってます。会社は一時金を払って早く辞めるようにしたいみたいです。傷病手当金の事をいうと、一年半もらえるなら、それの方がいいといい、病気で退職だから、会社都合は難しいとも言います。傷病手当ははっきり行って、会社は一切金はかかりません。一時金もなし、会社都合もなしなら、会社の言うなりです。一時金をもらって、12月まで休んで、傷病手当金を請求し、会社都合になる方法はないでしょうか。一時金は給料に値するなら、傷病手当はもらえなくなるのか?交渉の時のアドバイスをいただきたいです。上司からの半分パワハラ的な日々を考えると、言いなりになっている自分がばかばかしくなるんです。会社にいれないなら、なるべくいい条件でやめたいです。会社が持ち上げた事、会社都合にならないのでしょうか?
会社都合にするには、離職票に会社都合に、
なっていれば一番良いのですが
現状からして難しいでしょうね。
ハローワークで口頭で事情を話して
認められる場合も有るけど
診断書が有れば、強いですね。
初診は、いつですか?
半年以上経てば障害者手帳の申請が出来ます。
認定されれば、就職困難者として、
360日の給付が受けられる場合も有ります。
事情が事情なので労災の申請は出来ないですか?
認められれば、標準基準月額の80%が期限なし
(症状固定・労務不能で無くなるまで)支給されます。
解雇制限が付きます。
傷病手当金は、66.7%で1年半で打ち切り
他に損害賠償請求・慰謝料の請求も出来るかも
なっていれば一番良いのですが
現状からして難しいでしょうね。
ハローワークで口頭で事情を話して
認められる場合も有るけど
診断書が有れば、強いですね。
初診は、いつですか?
半年以上経てば障害者手帳の申請が出来ます。
認定されれば、就職困難者として、
360日の給付が受けられる場合も有ります。
事情が事情なので労災の申請は出来ないですか?
認められれば、標準基準月額の80%が期限なし
(症状固定・労務不能で無くなるまで)支給されます。
解雇制限が付きます。
傷病手当金は、66.7%で1年半で打ち切り
他に損害賠償請求・慰謝料の請求も出来るかも
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・
2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。
>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)
これは育児休業の話と取り違えていませんか?
>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。
>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。
それは最初に書いたようにその通りです。
ハローワークの医療事務コンシェルジュに受かる為には!!
はじめまして。
昨年、新卒で就職し、今年2月に病気退職しました23歳女です。
先日ハローワークで基金訓練を受ける為に行った所、失業保険を受けながら通える医療事務コンシェルジュを勧められました。
以前は営業事務をしてましたが、思い切って医療事務コンシェルジュを受けることにしました。
しかし、このご時世倍率がかなり高いとのことです。
面接と適性検査で試験をするとこのことですが、やはり面接の比重が高いとのことです。
実際、面接を受けたことのある方
どのような面接を受けましたでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
はじめまして。
昨年、新卒で就職し、今年2月に病気退職しました23歳女です。
先日ハローワークで基金訓練を受ける為に行った所、失業保険を受けながら通える医療事務コンシェルジュを勧められました。
以前は営業事務をしてましたが、思い切って医療事務コンシェルジュを受けることにしました。
しかし、このご時世倍率がかなり高いとのことです。
面接と適性検査で試験をするとこのことですが、やはり面接の比重が高いとのことです。
実際、面接を受けたことのある方
どのような面接を受けましたでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
医療事務は資格がなくても仕事ができるのは御存じですか?
ただ、昨今の不景気で資格を取った人が沢山いるので、
数年前よりも求職者が急増し、就職できない人達であふれかえっているのが現実です。
医療事務は資格の有無よりも実務経験を重視していますので、
未経験者の場合は、医療系専門学校を卒業して1、2年くらいの人を
除いてかなり狭き門となっております。
ですが、未経験者が全く就職できないということではありません。
お住まいの地域によりますが、「未経験者可」で募集しているところもありますので、
ハローワーク等でリサーチされることをお勧めいたします。
医療事務の資格につきましては、国家資格ではないということと、
その殆どが民間団体が講座を運営するために作った資格であって、
講座等で短期間で取得できるということから、採用時にはあまり評価されないようです。
資格を取るには『お金』と『時間』が掛かりますので、
今一度、検討されることをお勧めします。
ただ、昨今の不景気で資格を取った人が沢山いるので、
数年前よりも求職者が急増し、就職できない人達であふれかえっているのが現実です。
医療事務は資格の有無よりも実務経験を重視していますので、
未経験者の場合は、医療系専門学校を卒業して1、2年くらいの人を
除いてかなり狭き門となっております。
ですが、未経験者が全く就職できないということではありません。
お住まいの地域によりますが、「未経験者可」で募集しているところもありますので、
ハローワーク等でリサーチされることをお勧めいたします。
医療事務の資格につきましては、国家資格ではないということと、
その殆どが民間団体が講座を運営するために作った資格であって、
講座等で短期間で取得できるということから、採用時にはあまり評価されないようです。
資格を取るには『お金』と『時間』が掛かりますので、
今一度、検討されることをお勧めします。
失業保険についてと扶養について質問です。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
① そうではなく、 失業保険をもらっていると、扶養に入れない。
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
こんにちは、始めて質問させて頂きます。
今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。
しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。
このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。
傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・
そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。
>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。
前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。
>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。
失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。
>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。
その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。
>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。
それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
2005年10月末に自己都合にて退職しました。
今から手続きをしても、失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
今から手続きをしても、失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
基本手当ての受給期間は離職した日の翌日から1年間です。
自己都合退社ということは、3ヶ月の待機期間がありますので、
勤続年数10年未満でしたら、満額(90日分)で支給されると思います。
10年以上20年未満だと、最後の1~2ヶ月分は微妙な感じですね。
自己都合退社ということは、3ヶ月の待機期間がありますので、
勤続年数10年未満でしたら、満額(90日分)で支給されると思います。
10年以上20年未満だと、最後の1~2ヶ月分は微妙な感じですね。
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