辞表を書くとき・・・
会社を12月で会社都合で退社しますが、その時辞表で一般的には(一身上の都合で退社します)と書きますが
会社都合の場合一身上の都合ではないですよね??そのときはなんて書いたほうがいいでしょうか?会社都合なのに一身上と書いたら色々と不利な事なりますよね??失業保険が出ないとか・・・。どなたかご教授ください。よろしくです。
会社を12月で会社都合で退社しますが、その時辞表で一般的には(一身上の都合で退社します)と書きますが
会社都合の場合一身上の都合ではないですよね??そのときはなんて書いたほうがいいでしょうか?会社都合なのに一身上と書いたら色々と不利な事なりますよね??失業保険が出ないとか・・・。どなたかご教授ください。よろしくです。
一般的には、、トラブルを避ける為、、会社都合の退職の際は、、退職願(辞表)は書きません。。。
(悪意のある会社は、、退職願を受理したと同時に、、離職票の退職理由の部分を、、、会社都合とせず、、『自己都合』にすり替える企業もありますし、、悪意が無かったとしても、、退職願が・部門間を流れていく過程で、、いつの間にか『自己都合』にすり替わってしまう事もありますから・・・。。。)
もし、、どうしても会社の社内規定で、、念書代わりで書く場合は、、『会社都合により退職・・・。。』と、、書きましょう。。。
雇用保険の失業手当てを貰う際、、『自己都合の退職』と『会社都合の退職』では、、待機期間の長さも変わりますし、、5年以上・雇用保険加入期間がある場合、、受給期間も変わってきますし、、もし期間内で・職が決まらなかった場合、、個別延長で受給期間が延長される資格の有る無しにも、、影響しますから、、会社都合の退職の際は、、出来るだけ・退職願は書かない方が良いとおもいます。。。
・・・・それと、、離職票が来ましたら、、退職理由の会社記入欄を、、必ず確認することをお忘れなく。。。
補足読みました。。>>>
会社経営が厳しくなり希望退職の募集=会社都合の退職(解雇扱い)です。。。
会社側はすぐに失業保険は出るようにはしてくれる・・・との事ですが、、『一身上の都合』・・・は、、自己都合の場合の退職願の書き方です。。。(この内容だと、後日・トラブル可能性が生じます。。)
会社側は、、質問者様との退職時のトラブル(訴訟)を、、防止する為に・退職願を『念書』として提出してもらい、、書面にて残しておきたいのだと思います。。。
今回のケースは、、会社都合の退職のケースですから、、退職願を書くにしても・『会社都合のため』で、、書いてください。。
後で質問者様が困らないように、、慎重に・念には念を入れて、、このように進めて行ってください。。。
後、、『解雇』は、、恥ずかしいことではありませんよ。。。
(悪いイメージで取る方がいますが、、経営上の理由だと、最近は理解されて来ています。)
解雇になったからと言って、、不利なことはありません。。。
ちなみに・自己都合の退職の場合、、飽きやすい・忍耐が出来ない・等、、後で面接で・採用担当者より、、突っ込まれた質問をされたりします。。。
再就職で困るのは、、懲戒解雇や重責解雇です。。。
この場合は、、一生ついて回ります。。。
細かい事ですが・・・、、、『辞表』は、、有る程度役職が上の人(部長・役員)が、退職する時に書くものを意味します。。。
通常・課長以下くらいは、、退職願・退職届けが、、一般的なんですよ。。。
(悪意のある会社は、、退職願を受理したと同時に、、離職票の退職理由の部分を、、、会社都合とせず、、『自己都合』にすり替える企業もありますし、、悪意が無かったとしても、、退職願が・部門間を流れていく過程で、、いつの間にか『自己都合』にすり替わってしまう事もありますから・・・。。。)
もし、、どうしても会社の社内規定で、、念書代わりで書く場合は、、『会社都合により退職・・・。。』と、、書きましょう。。。
雇用保険の失業手当てを貰う際、、『自己都合の退職』と『会社都合の退職』では、、待機期間の長さも変わりますし、、5年以上・雇用保険加入期間がある場合、、受給期間も変わってきますし、、もし期間内で・職が決まらなかった場合、、個別延長で受給期間が延長される資格の有る無しにも、、影響しますから、、会社都合の退職の際は、、出来るだけ・退職願は書かない方が良いとおもいます。。。
・・・・それと、、離職票が来ましたら、、退職理由の会社記入欄を、、必ず確認することをお忘れなく。。。
補足読みました。。>>>
会社経営が厳しくなり希望退職の募集=会社都合の退職(解雇扱い)です。。。
会社側はすぐに失業保険は出るようにはしてくれる・・・との事ですが、、『一身上の都合』・・・は、、自己都合の場合の退職願の書き方です。。。(この内容だと、後日・トラブル可能性が生じます。。)
会社側は、、質問者様との退職時のトラブル(訴訟)を、、防止する為に・退職願を『念書』として提出してもらい、、書面にて残しておきたいのだと思います。。。
今回のケースは、、会社都合の退職のケースですから、、退職願を書くにしても・『会社都合のため』で、、書いてください。。
後で質問者様が困らないように、、慎重に・念には念を入れて、、このように進めて行ってください。。。
後、、『解雇』は、、恥ずかしいことではありませんよ。。。
(悪いイメージで取る方がいますが、、経営上の理由だと、最近は理解されて来ています。)
解雇になったからと言って、、不利なことはありません。。。
ちなみに・自己都合の退職の場合、、飽きやすい・忍耐が出来ない・等、、後で面接で・採用担当者より、、突っ込まれた質問をされたりします。。。
再就職で困るのは、、懲戒解雇や重責解雇です。。。
この場合は、、一生ついて回ります。。。
細かい事ですが・・・、、、『辞表』は、、有る程度役職が上の人(部長・役員)が、退職する時に書くものを意味します。。。
通常・課長以下くらいは、、退職願・退職届けが、、一般的なんですよ。。。
派遣社員の失業保険について
3ヶ月更新の派遣先で働いていて、今回も更新すると営業担当に伝えていたんですが、
派遣先から「更新しない」と返事があり12月末いっぱいで終了になりました。
2年くらい勤めていました。
ここで質問なのですが・・・この場合「会社都合」で離職票をもらえると思うのですが、
派遣の営業担当に今のうちに会社都合の離職票発行を促してもよいものなのでしょうか?
退職日から10日以内に発行してもらえるとも聞いているんですが、認識に誤りはないでしょうか?
ちょっと聞いたことがあるのは、
派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
やっと離職票がもらえる。とか、
派遣の場合ヘタに営業を急かして早急に要求すると、
「自己都合」にさせられてしまう。などです。
そんな話を聞いてるので心配で話を切り出せないでいます。
幸い、営業担当との関係は良好で良心的な人ではあるんですが…、
今後は正社員として働きたいので派遣会社とも今回で終わりにしたいです。
職安で確認・相談はする予定ですが、
一人でいると不安になってしまって質問を投稿しました。
3ヶ月の空きができる自己都合になるのは、どうしても避けたいです。
3ヶ月更新の派遣先で働いていて、今回も更新すると営業担当に伝えていたんですが、
派遣先から「更新しない」と返事があり12月末いっぱいで終了になりました。
2年くらい勤めていました。
ここで質問なのですが・・・この場合「会社都合」で離職票をもらえると思うのですが、
派遣の営業担当に今のうちに会社都合の離職票発行を促してもよいものなのでしょうか?
退職日から10日以内に発行してもらえるとも聞いているんですが、認識に誤りはないでしょうか?
ちょっと聞いたことがあるのは、
派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
やっと離職票がもらえる。とか、
派遣の場合ヘタに営業を急かして早急に要求すると、
「自己都合」にさせられてしまう。などです。
そんな話を聞いてるので心配で話を切り出せないでいます。
幸い、営業担当との関係は良好で良心的な人ではあるんですが…、
今後は正社員として働きたいので派遣会社とも今回で終わりにしたいです。
職安で確認・相談はする予定ですが、
一人でいると不安になってしまって質問を投稿しました。
3ヶ月の空きができる自己都合になるのは、どうしても避けたいです。
>派遣の場合、退職後1ヶ月期間を設け派遣先が次の仕事を探せなければ、
>やっと離職票がもらえる。
以前は派遣は契約満期終了後、1ヶ月後に離職票を請求しなければ
『自己都合』で三ヶ月の給付制限を受けていましたが、
2009年3月31日にこれは改正されています。
契約満期後、すぐに離職票を請求しても7日間の待機期間のみで、
失業保険はすぐに申請がてきるはずです。
(待機期間後、28日後に振込みされます)
ただし契約期間が満了するまでに派遣会社から仕事を紹介され、
それを断った場合は『自己都合』になり三ヶ月待つ羽目になります。
この仕事の紹介ですが、
かなり自分が出している条件と違っても断れば自己都合になるようで・・・。
私が以前ハローワークに聞いたときは、
「遠方のため紹介を断る場合は往復4時間以上の場合のみ」
と言われました。
厳しすぎる!とその時思いました^^;
管轄のハローワークによって違う場合もあるので、
一度ご自分の管轄のハローワークに問い合わせてみるのをお勧めします。
お電話でも親切に教えてくださいますよ。
>やっと離職票がもらえる。
以前は派遣は契約満期終了後、1ヶ月後に離職票を請求しなければ
『自己都合』で三ヶ月の給付制限を受けていましたが、
2009年3月31日にこれは改正されています。
契約満期後、すぐに離職票を請求しても7日間の待機期間のみで、
失業保険はすぐに申請がてきるはずです。
(待機期間後、28日後に振込みされます)
ただし契約期間が満了するまでに派遣会社から仕事を紹介され、
それを断った場合は『自己都合』になり三ヶ月待つ羽目になります。
この仕事の紹介ですが、
かなり自分が出している条件と違っても断れば自己都合になるようで・・・。
私が以前ハローワークに聞いたときは、
「遠方のため紹介を断る場合は往復4時間以上の場合のみ」
と言われました。
厳しすぎる!とその時思いました^^;
管轄のハローワークによって違う場合もあるので、
一度ご自分の管轄のハローワークに問い合わせてみるのをお勧めします。
お電話でも親切に教えてくださいますよ。
失業保険の受給資格について
4月から専門学校に通う事になり、3月20日で退職する事になるのですが、新しい生活に慣れアルバイトを始めるまでの一ヶ月間でも貰えればと思ったのですが、失業保険を受給することは可能でしょうか?
以前所属していた会社がクーリング期間を設けなければいけないという事で、派遣先に転籍というかたちで移ったのですが雇用保険はその時(去年の6月)から払い始めました、以前所属していた会社では、今考えればおかしな話ですが保険関係が一切無く、雇用保険も払っていませんでした。
そこには1年半程勤めていました、何か手続きなどして申請することは出来ないでしょうか。
要領を得ず、わかりづらくて申し訳ありません、よろしくお願いします。
4月から専門学校に通う事になり、3月20日で退職する事になるのですが、新しい生活に慣れアルバイトを始めるまでの一ヶ月間でも貰えればと思ったのですが、失業保険を受給することは可能でしょうか?
以前所属していた会社がクーリング期間を設けなければいけないという事で、派遣先に転籍というかたちで移ったのですが雇用保険はその時(去年の6月)から払い始めました、以前所属していた会社では、今考えればおかしな話ですが保険関係が一切無く、雇用保険も払っていませんでした。
そこには1年半程勤めていました、何か手続きなどして申請することは出来ないでしょうか。
要領を得ず、わかりづらくて申し訳ありません、よろしくお願いします。
受給できる資格を言いますからあなたが判断してください。また、仮に資格が無くても今後の参考にしてください。
1.受給資格・・・①自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていること。②会社都合退職の場合は6ヶ月以上雇用保険を払っていること
2.受給期間・・・①の場合はすべて90日間②の場合は年齢と雇用保険をかけていた期間によって違います。
②の場合の例・・・雇用保険の期間1年未満はすべての年齢で90日間。年齢45未満で雇用保険1年以上5年未満で90日間。年齢30歳未満雇用保険5年以上10年未満、120日間。年齢35歳以上45歳未満雇用保険5年以上10年未満180日間。
ご質問の1ヶ月でも受給できるかという件ですが会社都合の場合は可能ですが、1ヶ月分でも受給すると、また雇用保険をかけていた期間がゼロからのスタートになってしまいますから次に受給する場合は前述のような支払い期間が必要になります。ですから私はお勧めしません。自己都合退職のの場合は3ヶ月の受給制限期間があってその間は受給できませんから、1ヶ月の受給はできないことになります。
ちなみに受給できるまでの期間は、自己都合退職の場合は申請してから7日(待機期間)プラス3ヶ月、会社都合退職の場合は
申請してから7日(待機期間)プラス数日で受給できます。
以上、ご理解いただけましたでしょうか。
1.受給資格・・・①自己都合退職の場合は雇用保険を12ヶ月以上払っていること。②会社都合退職の場合は6ヶ月以上雇用保険を払っていること
2.受給期間・・・①の場合はすべて90日間②の場合は年齢と雇用保険をかけていた期間によって違います。
②の場合の例・・・雇用保険の期間1年未満はすべての年齢で90日間。年齢45未満で雇用保険1年以上5年未満で90日間。年齢30歳未満雇用保険5年以上10年未満、120日間。年齢35歳以上45歳未満雇用保険5年以上10年未満180日間。
ご質問の1ヶ月でも受給できるかという件ですが会社都合の場合は可能ですが、1ヶ月分でも受給すると、また雇用保険をかけていた期間がゼロからのスタートになってしまいますから次に受給する場合は前述のような支払い期間が必要になります。ですから私はお勧めしません。自己都合退職のの場合は3ヶ月の受給制限期間があってその間は受給できませんから、1ヶ月の受給はできないことになります。
ちなみに受給できるまでの期間は、自己都合退職の場合は申請してから7日(待機期間)プラス3ヶ月、会社都合退職の場合は
申請してから7日(待機期間)プラス数日で受給できます。
以上、ご理解いただけましたでしょうか。
関連する情報