特定受給資格者について
失業保険について教えてください。


10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。


2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。

本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので

そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。

そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で

今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)

辞めることにしました。

そこのバイトは3.1~5.10までです。

このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?


すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
そのバイトが雇用保険加入であればそのバイトの退職理由が採用されます(直近の理由を採用)ですからもし自己都合であれば自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますし12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
ですから前職の受給資格の特定理由離職者では受給できません。
*2Cは「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者1」になります。
それで、問題は期間ですが現職と前職の期間が通算できます。(2社の離職票が必要になります)
計算の仕方は退職日から1ヶ月ごとに区切って遡っていきます(5月10日~4月11日、4月10日~3月11日・・・・)
それで11日以上給料の計算基礎となる日(有給含む)がある月を1ヶ月と数え、それが12ヶ月あれば受給資格があります。
ただし、バイトが会社都合退職なら6ヶ月でいいです。
失業保険についての質問です。3月末で会社都合で契約終了となりました。まだ失業保険の申請はしておらず申請に行きたいと思っているのですが、その間2週間ばかり仕事をしました。(雇用保険加入)
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
あまりよろしくない状況ですね。
と言いますのは、直近の退職理由が採用されますから自己都合になってしまうからです。
5年未満は45歳までなら会社都合も自己都合も支給は90日で同じですが、会社都合は給付制限3ヶ月がないのとその他にも個別延長給付、国保、年金の減免等の特典があるのです。(5年未満なら同じ90日ですから受給金額は変わりません)
ただし、救済策として雇用保険加入が2週間以内なら会社にお願いして加入を取り消してもらうことが出来るはずなんです。
そうすれば前職の会社都合で受給が可能なんですが・・・・。
その辺が可能かどうか検討してみてください。
ご参考まででに。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。

①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)

②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?

③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。


以上です。よろしくお願いします。
①A:制度改正により、平成19年10月以降の退職の場合離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。

前述のとおり雇用保険の被保険者期間が「12ヶ月」ですから「8ヶ月」では給付を受けることができません。
失業保険の貰える期間について質問です。

2002年4月?2012年8月まで正社員で働き、もちろん雇用保険も払っています。勤続10年5ヶ月です。

退職後、1ヶ月は何もせず2012年10月から正社員
で現在に至ります。

現職が労働の拘束時間が長く、できれば退職して職業訓練所に行きたいと考えたおります。

前職で10年働いていますが、現職が、短いので、失業保険の受給できる日数は90日でしょうか?

10年以上だと120日になるかとおもうのですが、雇用保険をかけた期間のトータルではなく今の会社でのものだけになりますか?

ぜひ教えて頂けると幸いです。
雇用保険被保険者資格喪失日(通常は退職日)の翌日から1年以内に、再度、雇用保険に加入し雇用保険の被保険者となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

ですので、被保険者であった期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日です。
失業保険の給付に必要な離職票は、職歴のどこまで遡って
提出すればいいのか教えてください。
派遣・契約社員を重ね、職歴が途切れ途切れです。
初めて失業保険の給付申請をしようと思うのですが、
今までの何枚かある離職票のうち、どこまで遡って
ハローワークに持参すればいいのか分かりません。
全部持っていけば確かなのでしょうが…できれば
事前に知っておきたいと思っています。
手元にある離職票は、それぞれ、

1.2007年4月~11月
2.2008年2月~5月
3.2009年10月~2010年5月
4.2010年9月~2011年5月
5.2011年6月~2012年1月

という以上の期間の5枚です。(すべて平日毎日&
フルタイムの勤務、契約満了での終了です。)
合算して1年以上になれば申請できる、とは教えて
いただいたのですが、どの時点の離職票までが
有効というのか、持参すべきものなのでしょうか。
教えていただければと思います。よろしくお願い致します。
退職から再就職まで1年間以上のブランクが無ければ全部の期間が通算可能です。
質問者様が最後に退職した退職理由が優先されますので会社都合なら6ヶ月で受給資格を得ますから5番目の離職票だけでいいと思います。
自己都合の場合は12ヶ月必要ですから5番、4番の離職票が必要だと思います。
書かれているデータは職安では全部わかります。
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