国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
給付制限期間なく,5月から失業給付を受給できるのでしょうか?
給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます。

5月から受給開始であるなら・・・
社会保険の扶養認定基準と,国民年金の第3号被保険者の認定基準については,
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

なので,失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給する間は
被扶養者として認定されませんので,自分で国民健康保険と国民年金に加入する
必要があります。

受給が終われば扶養に入れますので,ご主人の会社で手続きしてください。
高卒で就職し今月の13日で
退職した18歳女子です

失業保険等について
いくつか質問させていただきます


退職理由は自己都合なのですが
失業保険の給付は受給することが
できるのでし
ょうか?

受給することが出来ない場合
離職届が届き次第、失業保険以外で何か
手続きに行く必要はあるのでしょうか?
また、失業保険を受給することが出来なくても
何か手続きがありますか?

そして今すぐにバイト・パートを始めても良いのでしょうか?

ハローワークに登録する場合は
バイトをしながらでも登録は可能でしょうか?

近日最寄りのハローワークに
問い合わせるつもりですが
その前に少しでも知識をと思い
質問させていただきました

回答をよろしくお願い致します
今年入社してるなら、雇用保険が多分足りません。以前にアルバイトでかけていれば可能性はありますが、高校生だったので雇用保険かけれる位働いていたとも思えません。
国民健康保険と年金は市役所で離職票で手続きできます。
離職票は後に再就職して辞めた場合、必要になるかも知れないので保管しといてください。
バイトしようが何ら問題はありません。
ハロワで失業給付がなくても、仕事を探すことはできます。
このたび、父、母が熟年離婚をするということになりました。現在私(娘)は未婚で10カ月になる子供と父の扶養のまま都営住宅の実家にお世話になっている身です。
現在私も体の調子をよくするため病気療養中になる予定で、保険も父の会社の社会保険にはいらせて
もらっています。母も同じくそうです。でも今回の離婚で扶養からはずれなくてはいけなくなった場合、
無職の私と母の保険はどうなってしまいますか?いますぐ私が働ける状態ならいいのですが、そうでは
なく1年くらいまともには働けなそうなんです。
これから幼い息子と病気の母を私が面倒みなくてはいけないのでベストな選択を教えて頂きたく
思います。もちろん治療が終わり次第、働く予定はあります。
ただ、働くといっても正社員で働くあてがあるわけでもなければ失業保険ももらっている立場でも
ありません。

父は自分も独立する資金を貯めなくてはいけないから半年は家にいると言っています。
ただこれから家を出る以上、一切の援助はしないともいわれました。
どうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。。
国民保険になるんですよね。

市役所で相談すれば
毎月2000円とかで
短期の保険証がもらえます。
効果は同じ三割です。

毎月きちんと払っていれば
三ヶ月から六ヶ月の保険証が
ちゃんともらえます。
(届きます。)

知り合いが同じような状況にあり
そんな感じです。
お子さんのためにも保険証は絶対に必要ですよ!!

お大事になさってください。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
関連する情報

一覧

ホーム