昨年11月に退職し、今月失業保険の申請に行くつもりです。失業保険の受給中に旦那の扶養に入れないらしく、国民年金、国民健康保険に加入するのはわかったのですが、
住民税に関してはどのように支払えばいいのですか?(住民税も扶養に入っていれば
自分で支払う必要はないんですよね?)しかし、扶養に入っていない場合はどうすればよいのか
わかりません。先日、市役所から納税通知書が来ましたが、それを支払ったら次はいつどのくらいの額の
請求が来るのか不安です。
住民税は、前年の所得に対して納付するものです。
現在扶養配偶者だろうがそうでなかろうが、支払う必要があります。

市役所から来た納税通知は平成20年度(19年所得に対してのもの)の今まで給与から徴収していたものの残額と考えられます。
次は5月中旬~6月初め位までに平成21年度の納税通知が来るでしょう。
これは、20年の所得に対してのものです。これも支払は免れません。
11月まで収入があったのですから、今までの年額より若干少ない程度の税額となります。(給与額がほぼ変化なしとして)
扶養について教えて下さい!

9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)


年収103万以内にすることは
わかっているのですが、

103万以内の計算は

何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?


また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?


全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。

健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。

また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。

税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。

12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。

来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。

あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。

少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
国民保険から社会保険への変更時期について。
会社を退職し、失業保険を貰う為に夫の扶養から外れ、国民保険・国民年金に加入して支払をしていました。
8月中旬に失業保険の給付が終わり、扶養に再び入り、新しい保険証を夫の会社から貰いました。
認定年月日は8月中旬、交付は9月2日と記載されていました。
5月から通院しているのですが、8月いっぱいは国民保険にして、9月から社会保険(扶養)に変更した方が良いのでしょうか?それとも8月中旬から社会保険に変更した方が良いのでしょうか?
○8月中旬に失業保険の給付が終わり、扶養に再び入り、新しい保険証を夫の会社から貰いました。
認定年月日は8月中旬、交付は9月2日と記載されていました。
5月から通院しているのですが、8月いっぱいは国民保険にして、9月から社会保険(扶養)に変更した方が良いのでしょうか?
●健康保険証の有効期間の始期は、認定年月日です。
8月中旬とのことですが、きちんとした日付が入っているはずです。
その日から、あなたの健康保険が国保からご主人の会社の健康保険に移りました。
要するに、被保険者に選択権はありません。

○それとも8月中旬から社会保険に変更した方が良いのでしょうか?
●前述のとおり、8月中旬からご主人の会社の健康保険に変更しなければなりません。
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