12月で会社を退社するのですが失業保険の制度がいまいちよくわかりません!いつからどれくらいもらるのでしょうか?またいい方法などありましたら!教えていただけるとたすかります。
よろしくお願いします
自己都合の場合、手続きをしてから3ヶ月間待機期間というものがあります。
待機期間終了後に指定された認定日に職安に行き認定を受ければ数日後に支給されます。
認定日から認定日までの間に最低2回の就職活動実績が必要になります。この就職活動は、職安にあるPCで求人検索をすれば1回とみなされます。2回ともPC検索でも大丈夫です。
扶養家族にいれた時のメリット・デメリットを知りたいのですが…。
今、旦那と私と子供二人と、旦那の両親と同居しております。
義父が定年し、今は失業保険をもらっています。義母はパートで月10万内の収入です。両親
税金のカテゴリでお尋ねですが、質問内容を見ると
税金ではなく健康保険の扶養の質問ですよね。

社会保険の被扶養者になれるかどうかは
健保組合によって判断が異なりますので
ご主人の会社の健保組合にお尋ねください。
派遣で半年間勤務した後の失業保険受給について教えて下さい。
派遣社員として6ヵ月半勤務し、自己都合により退職した場合、申請後3ヵ月後には失業保険をもらえるのでしょうか?
それ以前は、同じく派遣社員として別の会社で勤務しておりましたが、雇用保険には加入していませんでした。
なので、去年から今までの1年半の間には雇用保険の加入期間はこの6ヵ月半のみです。
自己都合で退職の場合、雇用保険の加入期間はどれくらい必要なのでしょうか?

また、退職し職安にて失業保険の申請をし、3ヶ月の待機期間は職安に何度か行く必要があるのでしょうか?

また、申請しても失業保険がもらえない場合もありますか?

無知ですみません。
分かる方、是非教えて下さい!!
よろしくお願いいたします。
派遣契約の終了等での退職であれば6か月以上の雇用保険加入で失業給付対象になりますが、自己都合退職の場合は1年以上の保険加入期間が必要です。
残念ですが失業給付は受けられません。
扶養控除についてわからないことがあります。

我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。

その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?

その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?

その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?



今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。

主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…

どうぞよろしくお願いいたします。
おっしゃる通り失業給付は所得に含まれません。
年間の所得を¥380,000以下(給与収入で¥1,030,000以下)に抑えると、年末調整時に会社に届けることでご主人が配偶者控除を受けることができます。ちなみに奥さんの所得が¥380,000を超えても¥760,000未満(給与収入で¥1,410,000未満)ですと配偶者特別控除を受けることができます。
この場合もご主人の年末調整で手続きは可能ですが、奥さんの所得により段階的に控除額が変わるため年末調整時に正確に手続きは難しいと思います。年明けに確定申告を行い控除を受けるのが一般的です。
奥さんの給与所得に関しては、年末調整済みであれば特に手続きの必要はありません。
奥さんがご自身で厚生年金・社会保険に加入していても、税を納付していても、税の配偶者控除・配偶者特別控除については奥さんの所得金額のみで判定されます。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
まず、失業保険の受給資格の中に
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。

追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。

>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?

特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。

が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。

もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?

一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。

このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。

>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?

給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
今失業保険をもらっているので旦那の扶養から外れていて保険証をもっていません。
病院に行ったら全額負担ですか?


扶養から外れているときの保険料(三ヶ月分)はどこかで払わないと滞納になるんですか?
ご主人の「被扶養者」でない期間は、ご自身で「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
国民健康保険の被保険者であれば、病院窓口負担は医療費の「3割」となります。
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