失業保険と扶養について質問させてください。

私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?

ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
情報が錯綜していますね。

旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。

旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。



あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。

旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。

補足拝見:

籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。

国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。

①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定

②資産割:その世帯の資産に応じて算定

③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定

④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定

②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。

料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。


納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。

遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。

そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。

会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
会社都合は特定受給資格者に認められ給付制限はありません
また、被保険者期間や年齢によって受給期間が多くなります
自己都合は給付制限が3ヶ月間あります
給付日数も被保険者期間が10年未満で90日、
20年未満で120日、20年以上で150日となります
なお、離職理由が契期満了だけでは会社都合になりません
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
緊急雇用創出事業で、2/19~翌年1/31の期間が決まった仕事だとして、「給付制限期間(3か月)のない、自己都合退職」になるかとおもいます。

つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。

①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。


今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。

これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。



>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。

こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
失業保険の受給資格について
皆様の知恵を貸しください。

勤務年数が2年以上の契約社員(オペレーター)で、夫と同じ派遣会社で仕事をしています。

この度、夫に異動依頼があったので自分
も一緒に異動しました。

自分の希望は異動ではなく、退職して別の就職先を見つけたかったのですが夫に同じ会社に残るようにプレッシャーかけられて、一緒に異動をしました。

異動して1週間目ですが、職場環境や業務内容に慣れなくて、退職して転職を考えてます。

そこで質問です。
この場合、退職すれば会社都合の退職になるでしょうか?

異動前は会社都合の退職になるはずでしたが、異動してしまったので自己都合になるのかを心配しています。

文章が分かりにくくてすいません。
新しい職場に慣れなくて、とてもストレスを感じています。
よく考えてください。
会社は社員が好む仕事や好む現場に異動をしてくれると思いますか?
甘いですよ。
異動先がいいところで気に入った場所だったのなら本当にラッキーでしょう。
完全な自己都合です。
労務不能な精神疾患により退職した場合、失業保険の申請はできるのですか? 労務に服せない状態では仕事の探しようもありません。受給開始期間の延長とか有りますか?
もしその期間が過ぎても労務不能の状態が続くと、失業保険を受給されないまま終わるのでしょうか? 20年以上雇用保険を支払っていて今も支払っています。 どうかお教え願います。
最初に、失業保険という保険はありません。
加入しているのは雇用保険ですから、、、雇用保険の求職者給付になります。。

求職者給付には条件があります。
①失業状態にある場合で、
②積極的に就職しようとする意志があること
③いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること。
④積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業についていないこと

以上の1つでも欠けると給付は受けられません。。
労務不能状態で退職した場合、当然に労務することはできませんので求職者給付は受けられません。
また、労災保険の休業(補償)給付や、健康保険の傷病手当金の支給を受けている場合も該当しません。こちらも労務不能を条件に支給がされますので、、、
受給期間の延長の手続きをするしかありません。受給期間(原則1年)を含めて最長4年間の延長が認められています。
4年以内に回復せず、労務不能状態であれば、残念ですが、受給はできません。。
雇用保険は、積立貯金のように保険料を負担していれば、必ず支給を受けることができる制度ではありません。支給要件に当てはまらない限り支給は受けられません。

大変な時期かと思いますが、あまり無理をせず、1日も早い回復を祈っております。。
今の仕事を始めて不安障害と言う病気になり、会社都合で、2月末に3月いっぱいで契約うちきりと言われました。

1年10ヵ月働きました。


今の仕事をする前に、6ヶ月間失業保険を貰っていました。

3月末で仕事が終わって不安障害を治すのに、暫くまた失業保険をもらおうと思ってるのですが、以前に貰った事があったら、今回受給する金額は以前より減りますか?
雇用保険は、離職前の6ヶ月間の月給で受給額が決まります。なのでこの6ヶ月間にどれだけ多く稼げるかで受給額も変動します。賢い人は、離職前の6ヶ月に出来るだけ残業して、残業代で収入を増やす方もいます。そうすれば失業手当を多く受給できるからです。年収ではなく、この6ヶ月間の月給(収入)が反映されます。
雇用保険を以前受給していても、受給額が減らされることはありません。前文で説明した通り、この6ヶ月間の月給でトータルいくら稼いだかです。以前よりこの半年間の月給の収入が低ければ受給額はもちろん減ります。(ボーナスは、月給ではないので支給対象に含まれなかった思います)

不安障害があっても働く意志があるなら、失業保険は適用されます。不安障害が治り、受給中に仕事が見つかるといいですね。焦らずにやるのが今は一番いい選択肢だと思います。
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