失業保険について質問です。
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが

本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?

どうぞよろしくお願いしますm(__)m
5年前の退職について遡ってそれに関する失業給付を受けるのは不可能です。
ただし、状況によっては、5年間働いた分をさかのぼって雇用保険に加入することはできるかもしれません。
そうすれば、以前の加入期間と合算できますし、解雇であれば、給付制限期間の3ヶ月を待たなくても受給ができます。

具体的にはどのような働き方をされていましたか?
雇用保険は、アルバイトやパートという言葉の違いで加入・非加入が決まるものではありませんし、本人の希望で加入するしないを決められるものではありません。
一定の基準を満たしている場合は、当然に加入するべきものです。
正社員と同じように、週5日、1日8時間で働いていたというなら、本来は加入していなければなりません。
タイムカードや出退勤を証明できるものが手元にあれば一番よいのですが、もし、給料明細に出勤合計時間が記載されているなら、それでも大丈夫なはずです。

また、解雇を言い渡されたとのことですが、日付はいつだといわれましたか?
アルバイト雇用になったときの雇用契約書などはありますか?
もし、なければ、期間の定めのない雇用とみなされると思います。
その場合、解雇には30日前までにしなければいけない「予告」というものがあり、それをせずに即日解雇ということであれば、30日分以上の平均賃金を会社は支払わなければなりません。

少し、面倒かもしれませんが、今後の生活もありますし、会社と話し合ってみましょう。
また、基本的には書面でのやりとりをお勧めします。
口頭ですと言った、言わないの話になりますし、時系列できちんと履歴を残しておけば、労働基準監督署に相談するときも有利です。
40年働いて3年前に役員になりましたが、もし失業保険の給付を受けるのに役員
を退いて1年以上経たないと貰えないと聞きましたが給付の期間はどの位なのでしょうか?過去の働いていた期間は無効と聞きましたが。
役員になられた時に雇用保険は喪失してらっしゃるのでしょうか?
役員でも条件があえば、兼務役員としてハロワに申請をして認められておられれば失業給付の受給も可能です。
条件としてはいろいろあるのですが、
・代表権はない
・工場長、部長などの役付であること
・他の労働者と同じ勤務の実態があること
・役員報酬が賃金を超えていないこと
などがあります(詳しくはハロワに聞いて下さい。)

手続きにはかなり書類が必要ですが(就業規則、議事録、約款など)
3年前からの事実が証明できれば遡り手続きも出来ます。

もちろん上記の条件に合わないようであれば、元々役員に失業給付は認められていませんので
役員を退いて12か月以上の勤務が必要です。過去の経過は認められません。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
>とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか

違います。社保等のきちんとした規約はご主人の所属する保険組合によって異なりますのでご主人に会社で聞いてきてもらってその指示に従ってください。
あくまで一般的に多い例を言わせてもらうと、130万というのは社保の場合税金とは違い見込み額でみます。見込み額とは何をもって判断するかというと、一般的に失業手当の場合は130万ではなく日額をいくらもらうかで決まる場合が多いです。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3612円以上の場合は給付を受けている期間は扶養にはなれません。(おそらくフルタイムで勤務していた場合はまず間違いなく超えます)
その場合ご自身で現在の社保の継続をするか、国保に加入することになります。

いずれにせよ自分で扶養の期間を決めたり、手続きができたりするわけではありません。手続きも判断もご主人の会社がしますのでご主人に相談してください。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。

そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。

就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。

納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。

上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?

もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?


いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?


どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。

採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。




なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。

・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。

・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。

・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。

・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。

・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。

・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。

・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。

・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。

・定年などにより退職した場合。

・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。

・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。

・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。

・事業所が廃止されたために、退職した場合。

・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。

・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。

・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。

・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。




※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
失業保険についてなのですが、1月いっぱいで会社を解雇になりました。。解雇理由は経営状況悪化のため人件削減との事です。条件として、給料の3か月分を支給するとの事でした。
ただそのお金は月々(3月、4月、5月)と3ヶ月間に分けて支払うとの事です。退職金とはまた別です。。この場合失業手当は貰えるのですかね??決して働いて貰う給料ではないし、離職票も受け取ってます。あとハローワークには申告したほうがいいのですか?
失業保険の手続きをするときに相談すれば解決すると思いますよ。
ハローワークの人は聞かなければ教えてくれないけど、質問をすればきちんと対応してくれますよ。
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