現在、妊娠7ヶ月で8月末で退職します。離職票を貰い、出産後に失業保険を貰おうと思ってますが、会社から9月10月も週1~2日アルバイト勤務して欲しいと言われてます。失業保険を貰うにあたり問題はないのでしょうか
詳しく説明しますと・・・

現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。

社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。

会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。


そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?

会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・

辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。

もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。

ご回答宜しくお願いします。
ハローワークの方がどう取るかですよね。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。

私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。

正直に話した方がいいですよ。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。

もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?

妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?

詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
>1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。

受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。

ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。

退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。

自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。

会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。

すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。

母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。

現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。

この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?

乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。

ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。

失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。

実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。

失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。

同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。

退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。

失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。

受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者

失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者

特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。

退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者

就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。

年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者

日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。

年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。

簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。

例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。

しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。

これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。

残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。

特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
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