失業保険受給について教えて頂けますか。
3月末で期間満了で4年勤務(1年毎の契約更新)した職場を退職しました。
日を開けず4/1から4/22まで期間職員として勤務しましたが、仕事が出来ず迷
惑をかけてしまい結果、自己退職しました。

ハロワ登録時は辞めた職場は雇用保険の手続きはしていないとのことで、前の会社の離職票で手続きをし失業保険の説明会に行きましたが、後日雇用保険の手続きをしていたとハロワより連絡がありました。

現時点では、前職から離職票頂けないまま(明日問い合わせてみます。)

この場合、すぐやめた前職の雇用保険が短いので受給資格はなくなりますか?

待機期間3ヶ月となり受給できるのでしょうか。

よろしくお願いします。
受給資格はあります、離職後1年以内での雇用保険への再加入は、被保険者期間(算定基礎期間)を通算できます。

4年勤務で自己の都合での期間満了退職でも、3ヶ月の給付制限はあります。
通算契約期間が36ヶ月以内なら、無かったのですが・・・。

どちらにしろ、新しい会社で雇用保険に加入したのですから、離職理由は直近になりますが、どちらも給付制限は付きますので、大差はありません。
派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
それ以前に雇用保険の有効な履歴がないなら、雇用保険の被保険者資格取得日が9月10日であれば3月9日まで在籍していて賃金が支払われた日が11日にならなかった月が1度もなければ支給は受けられるのではないかと思います。

派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。

解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。

解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。

離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。

細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
質問に対する回答の前に
出産手当金の支給額は標準報酬月額の2/3です。3,341円は実際の給与の60%の計算だと思われますが、これは間違っています。
補足にある通り3,780円/日が正解です。
年収130万円の日額は130万÷360=3,612円です。3,652円は間違いです。

さて、質問に回答です。
①国民健康保険に入る他、条件が揃っていれば在職中に加入していた健康保険を任意継続することを選択できます。
任意継続が出来るか、国民健康保険とどちらが有利かは健保及び市町村に問い合わせる必要があります。

②これも①と同様です。出産手当金の支給期間中に任意継続を選択した場合、失業手当の受給中も継続できます。ただし、一度でも国民健康保険や夫の扶養に入ると任意継続はできなくなります。

※国民健康保険に入り、出て、また入りと手続きが面倒
いいえ、出産手当金の支給期間の終わりと失業手当金支給開始との間にブランクがあっても、必ずしも扶養に入らなければならない決まりはありません。手続きが面倒なら、ずっと国民健康保険(または任意継続)のままにしておけば良いだけの話です。

※出産手当金は非課税です。確定申告の際に収入として計上する必要はありません。

補足
先の回答にある通り、実際はご加入されている健保なり市町村なりに問い合わせないと分からない部分があります。本人に問合せをさせた方が確実かと思われます。
緊急でフルタイムの仕事を探している一歳の子供がいる者です。
今主人と離婚の話が固まり、先月から実家に子供と身を寄せています。
質問なんですが、

①離婚届けはまだ出していないのですが、履歴書には市役所に住所登録している家の住所を書けばいいのか、今住んでいる住所をかけばいいのか
②まだ離婚届けも出していない状況で面接しても、例えば受かったとして、今会社に登録した自分の情報が離婚により変わり、後々会社での手続きが面倒になるから雇ってもらえないんじゃないか
と、悩んでおります。
ちなみにまだ離婚届けを出さない理由としては、今私は仕事をしておらず、自分の持っているお金は失業保険から出るお金と先月までパートで働いていた給料が今月10日に出るのですが、それで生命保険や実家に少なからずとも入れるお金などがあるので、落ち着くまで社会保険に扶養で入れてもらうようにしている為です。
文章がまとまっていないかも知れませんが、どうか詳しい方知恵をお貸しください。
離婚経験者です、まず離婚に伴ってやる事が山のようにあります、子供の事はもちろんの事、その中で就職して働きながら・・・と考えるのはちょっと無理があるのかな?私の場合は専業主婦だったし親元に帰る事が出来なかったので、取りあえず4時間位のパートとコンパニオンをたまにしながら引っ越しと手続きなどを終わらせました、主人からは養育費も慰謝料ももらえなかったし貯金もなかったので大変でした、半年位はカップめんやインスタントラーメン・カレーライスでしたね(^^ゞ 親元にいるなら色々落ち着くまで面倒みてもらって離婚を成立させ、名前や住所など変更できた段階で就職考えたらいいのでは?また親元でなく単身でしたら母子家庭になるので就職有利です、さらに国から母子手当が入ります、1カ月3万位かな、4か月に一度振り込まれますが、親元にいると母子家庭ではないためもらえません。また会社は母子を雇うと会社に助成金が入りますし、あなたの場合、子供が病気になったりした場合、親が面倒を見てくれるとなれば、なおさら有利です。がんばって。
今失業保険で生活しています。そしてオービスで光ってしまい免停になりそうです。
労役場で働いたら、やはり失業保険は打ち切りもしくは、減額になるんでしょうか??どなたか解答お願いします。免停で再就職も難です
雇用保険失業給付は、働く意思があり、
仕事を積極的に探す環境下に居る物が対象です。

ご質問内容になった場合、職業安定所に、通告し延長手続きされれば、
再び、仕事を探せる状況になった時、残りの日数分継続されます。
雇用保険被保険者証について質問です。
今日1ヶ月ちょいの短期アルバイトの面接で採用がその場で決まりました、問題は短期で1ヶ月程度の期間なのですが雇用保険の話がでた事です、実のところ今回短期と言う事もあり履歴に問題があり今回採用してもらった会社の方はおそらく前職の仕事辞めた後に失業保険を使ってどうこうなった状況の末に今回の面接に来たと思っているはずです。

しかし実際、自分はもうかなり仕事をしていないのです、なのでかりに今回雇用保険被保険者証を提出したらどうゆう状況になるのでしょうか?
年内の転職は、雇用保険の加入期間が続けて入れます。
前職の雇用保険被保険者証を提出するように言われているなら、そのためだと思います。

雇用保険に加入することになるといわれているだけなら、雇用保険の加入義務の規則?が変わっていて以前より短期間の雇用期間でも加入義務があるので、それにあたるのではないでしょうか?

追記
仕事の期間があいていることはどのように問題になるのでしょうか?

前職でもらった雇用保険被保険者証を提出するように言われているのですね?
上記にも書いたとおり、継続できるということと、雇用保険番号は確か、変わらないはずですので番号を確認したいのかもしれません。
ただ、最初から雇用保険番号がわかってないと加入できないわけではありません。

新たに、雇用されて雇用保険に加入するとき、会社に提出する用紙は、【様式代7号 雇用保険者証】だけでよかったはずです。
こちらには、被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないはずです。
ですので、被保険者証からはばれないはずです。

会社がその雇用保険番号をもって、離職年月日などを調べることはできないはずです。
一応、個人情報ですので。

ただ、上記に書いた、継続を思って会社の方が加入届けを出した場合、その時にばれる可能性があります。
紙面に前職の離職日が書かれてくることはないのですが、ハローワークの担当の方が言ってしまう可能性があるかなと。

面接時に今年正社員を辞めてとか言われているのでしたらまずいと思います。
バイトとかでしたら、加入義務があるのに雇用保険にバイトはいれないところはあったりしますので、ごまかせるかなとは思いますが・・・

専門の知識があるわけではないですが、1事業主として知っている範囲では、このような可能性があると思います。
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