個別延長の給付について
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
言われている通り、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)の決定で基本手当の受給終了となるでしょう。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
失業保険を受給されている時に派遣をしたら受給はもらえなくなりますか?対象から外れますか?
正社員を求めて就活していますが失業保険だけではキツい部分もありまして...。
正社員を求めて就活していますが失業保険だけではキツい部分もありまして...。
失業給付中に一日だけ派遣バイトしたことがあります。(5年前)
いい加減家にいるのに飽きて、何でも良いから働きたくなって。
私は申請したのでその分は給付金から引かれました。でも、同じ状況でバイトに来ていた人はこっそりやっていると言っていました。その後どうなったのか分からないですけど。
単発ならまだしも、レギュラーだとバレるんじゃないかな。
いい加減家にいるのに飽きて、何でも良いから働きたくなって。
私は申請したのでその分は給付金から引かれました。でも、同じ状況でバイトに来ていた人はこっそりやっていると言っていました。その後どうなったのか分からないですけど。
単発ならまだしも、レギュラーだとバレるんじゃないかな。
失業給付の件で教えてください。
去年の8月で退職し、旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので、任意で社会保険の延長の手続きをしました。
その後、9月に妊娠がわかり失業保険の延長の手続きをしました。
そしてこの4月から旦那の国民健康保険の扶養に入ろうと手続きをするつもりなのですが、出産が5月で出産後ハローワークにて失業保険の手続きをしようと思っています。
その際旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??
もう一つ、もらえるとしたら出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
去年の8月で退職し、旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので、任意で社会保険の延長の手続きをしました。
その後、9月に妊娠がわかり失業保険の延長の手続きをしました。
そしてこの4月から旦那の国民健康保険の扶養に入ろうと手続きをするつもりなのですが、出産が5月で出産後ハローワークにて失業保険の手続きをしようと思っています。
その際旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??
もう一つ、もらえるとしたら出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
。妊娠や出産の場合は延長の申請をすればよいと思います。なお、失業保険は雇用保険といいます。すぐ、働ける状態でなければいけないんです。
失業保険をもらう為に、病気退職は自己都合退職ということで処理してもらえるのでしょうか。どなたか教えてください。
自己都合退職を望むって珍しいですね。
殆どの人は自己都合でも何とか会社都合等の理由で、早く雇用保険(失業保険)の受給が出来るようにとお考えの方が多いのですが。
【補足】
現在、入院中で会社が解雇と言えば離職理由は会社都合になりますが、自ら退職を選択すれば自己都合です。
入院中であれば、離職理由がいずれにせよ雇用保険の受給は出来ませんよ。
退院後も働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ雇用保険の受給は出来ません。
もし、病気を理由に退職するのであれば、雇用保険は受給延長(最大3年)の手続きをして働ける状態になってから受給手続きをして、求職活動する事です。
殆どの人は自己都合でも何とか会社都合等の理由で、早く雇用保険(失業保険)の受給が出来るようにとお考えの方が多いのですが。
【補足】
現在、入院中で会社が解雇と言えば離職理由は会社都合になりますが、自ら退職を選択すれば自己都合です。
入院中であれば、離職理由がいずれにせよ雇用保険の受給は出来ませんよ。
退院後も働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ雇用保険の受給は出来ません。
もし、病気を理由に退職するのであれば、雇用保険は受給延長(最大3年)の手続きをして働ける状態になってから受給手続きをして、求職活動する事です。
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